そのものを使用することを正当化するための法律上の原因のことを指す。具体的は土地・建物の場合は、所有権や賃借権が使用権原にあたり、これを証明するためには、登記簿謄本や賃貸借契約書を提出する。一般貨物自動車運送事業においては、営業所、休憩・睡眠施設、車庫の使用権原を証明する必要がある。
そのものを使用することを正当化するための法律上の原因のことを指す。具体的は土地・建物の場合は、所有権や賃借権が使用権原にあたり、これを証明するためには、登記簿謄本や賃貸借契約書を提出する。一般貨物自動車運送事業においては、営業所、休憩・睡眠施設、車庫の使用権原を証明する必要がある。