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近年ではM&A(企業の合併や買収)の一つである事業譲渡が多く行われています。事業譲渡については色々と定義がありますが、一般的には「会社が営む事業の全部または一部を、契約によって他の会社などに譲り渡すこと」を指します。 会 ...

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近年ではM&A(企業の合併や買収)の一つである事業譲渡が多く行われています。事業譲渡については色々と定義がありますが、一般的には「会社が営む事業の全部または一部を、契約によって他の会社などに譲り渡すこと」を指します。

会社分割や株式譲渡と異なり、事業譲渡では譲渡対象とする資産・負債・契約関係・従業員などを個別に選定できる点が特徴です。つまり、不要な部門を切り離したり、特定の事業だけを売却したりすることが可能です。

倉庫業においても登録を受けた営業所と倉庫を他の会社などに譲り渡すことが可能です。この記事では、その定義と具体的な手続きについて分かりやすく解説します。

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営業の譲受とは

先にも述べたとおり、一般的な事業譲渡には色々と定義がありますが、倉庫業については条文によって定義が決まっています。

倉庫業では事業譲渡ではなく『営業の譲受』(えいぎょうのゆずりうけ)という用語が使用されています。あくまでも倉庫業の営業を譲受(もしくは譲渡)することを指します。

条文の紹介

倉庫業法施行規則等運用方針の〔14〕営業の譲受による承継の届出(則第 13 条)では以下のように意義について記述されています。

営業の譲渡譲受の意義

営業とは、倉庫業の目的に供するために結合された財産的組織体であり、動産、不動産、債権、債務等のほか営業上の秘訣、得意先等の取引関係も当然これに含まれる。営業の同一性が全体として認められる限り、1営業所に係る営業のみを譲渡譲受の対象とし又は営業の構成部分の一部例えば動産、債権等を除外して譲渡譲受の対象としても差し支えない。従って、次の場合には営業の譲渡譲受とは認められないので注意すること。


イ 事業所又は倉庫のみの譲渡譲受
ロ 倉庫業の登録を受けたという地位のみの譲渡譲受
ハ 倉庫の譲渡譲受を伴わない営業の譲渡譲受


倉庫業の本質上倉庫施設は営業の中心部分を構成するものであるから、倉庫施設を伴わない営業の譲渡譲受は認められない。ただし、譲渡人の所有権又は賃借権を有する倉庫施設を譲受人が借用する場合は営業の同一性が全体として認められるので、営業の譲渡譲受と認められる。

営業の定義

条文にあるように、営業とは営業所や倉庫などの不動産だけでなく、そこで働く人や取引先などの関係を含む、多角的な意味を持っていいます。そのため営業の同一性が損なわれるような譲受は認めれていません。

譲受できないパターン

一方で、譲受ができないパターンについても定義されています。

  • イ 事業所又は倉庫のみの譲渡譲受
  • ロ 倉庫業の登録を受けたという地位のみの譲渡譲受
  • ハ 倉庫の譲渡譲受を伴わない営業の譲渡譲受

イ 事業所又は倉庫のみの譲渡譲受

営業所のみや倉庫のみでは、倉庫業は営業できませんので譲渡譲受は不可能です。

ロ 倉庫業の登録を受けたという地位のみの譲渡譲受

営業所と倉庫の両方を譲渡譲受しないで、登録情報のみの譲渡譲受は不可能です。

ハ 倉庫の譲渡譲受を伴わない営業の譲渡譲受

もちろん倉庫がなければ営業できませんので、倉庫の譲渡譲受が必要です。

全部と一部の違い

一般的な事業譲渡と同じように、倉庫業の営業の譲受についても、全部を譲受する場合と一部を譲受する場合に分けることができます。対象となる資産には以下のようなものがあると考えられます。

  • 不動産
  • 取引先
  • 債務
  • 従業員
  • 什器備品
  • 車両
  • データ
  • 設備
  • 重機

これら以外にも資産と考えられるものはあると思いますが、それらについても任意で譲渡譲受をするかを決定することが可能です。資産となるものを洗い出し譲渡譲受するかを、譲渡譲受契約書に記していきます。

不動産の特別な譲受

譲受できないパターンのなかで「倉庫の譲渡譲受を伴わない営業の譲渡譲受」とありましたが、必ずしも不動産の所有権まで譲渡譲受することを指しません。倉庫業の譲受においては、新しい倉庫業者は、倉庫の所有権を取得しなくともよいことになっています。元の倉庫業者が所有者のままで、新しい倉庫業者と賃貸契約を結ぶ形でもいいとされています。

具体的な手続

手続では、軽微変更届出の中の「譲渡譲受届出」の形式で運輸局に提出します。また、譲渡譲受契約書の写、営業所及び倉庫の名称の新旧対照表、登記簿の謄本、役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付します。約款や料金表に変更がある場合は、同時にそれらの変更の届出書を提出します。

  • 譲渡譲受届出
  • 譲渡譲受契約書の写
  • 営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
  • 登記簿の謄本
  • 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

譲渡譲受契約書の写とは

譲渡譲受契約書は特に決まった書式が存在していません。営業の全部もしくは一部のどちらを譲渡譲受するにしても、細かく対象となる資産について書き出すことをおすすめいたします。また事業譲渡を専門とされている弁護士に作成を依頼することについても強くおすすめいたします。

発券と非発券

倉庫業者には、発券と非発券という括りがあります。発券とは「倉荷証券」を発券できる倉庫業者のことを指します。倉庫業の登録を受けた事業者が貨物の受取の事実を証し、かつ、寄託者又はその指図人へ受奇物引渡を約する有価証券です。倉荷証券が発行されると、寄託物引渡請求権の行使・移転にその提示・交付が必要となります。倉庫証券を発行するためには、発券倉庫業者として登録を受けている必要があります。

発券倉庫業者から営業の譲受をされる場合は、認可申請の手続きが必要となります。特に、非発券倉庫業者が引き継ぐ場合は、以下の書類を用意することとなります。

  • 集荷見積書
  • 見積損益計算書
  • 所要資金及びその調達方法に関する説明書
  • 登記簿の謄本
  • 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  • 最近の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分
  • 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類

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倉庫業の義務と事業改善命令とは!?https://tamamo.site/warehouse/souko-gyou-jigyou-kaizen-meirei/Tue, 28 Oct 2025 01:39:39 +0000https://tamamo.site/?p=9904

倉庫業は、国の登録を受けて行う事業であるため、事業者には一定の義務が課されています。この記事では、倉庫業者が負うべき主な義務と、その義務を怠った場合に下される「事業改善命令」について、分かりやすく解説します。 以下の順番 ...

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倉庫業は、国の登録を受けて行う事業であるため、事業者には一定の義務が課されています。この記事では、倉庫業者が負うべき主な義務と、その義務を怠った場合に下される「事業改善命令」について、分かりやすく解説します。

以下の順番に解説していきます。

  1. 倉庫業者の義務
  2. 事業改善命令の法的根拠
  3. 事業改善命令の対象
  4. 事業改善命令の具体的な手続き

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倉庫業者の義務とは

倉庫業者の義務

倉庫業者に課される義務には主に以下の6つがあります。

  1. 倉庫寄託約款等の掲示 営業所には、消費者から収受する保管料、倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合の保管温度などは、利用者に見やすいように掲示しなければなりません。
  2. 差別的取扱の禁止 特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはなりません。
  3. 倉庫の施設及び設備の維持 施設設備基準に適合するように維持しなければなりません。
  4. 火災保険に付する義務 倉荷証券を発行する場合には、受寄物を火災保険に付さなければなりません。
  5. 名義利用等の禁止 名義を他人に倉庫業のため利用させてはなりません。また、倉庫業を他人に経営させてはなりません。
  6. 名称の使用制限 認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはなりません。

④は発券倉庫業者のみ、⑥はトランクルーム業者のみが対象となります。

営業開始前に必要な手続

また前述の義務以外にも、登録完了から営業開始までに行う必要がある手続きもあります。

  1. 登録免許税の納付納付書に基づき9万円(新規登録の場合)納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出して下さい。
  2. 料金の届出(倉庫業法施行規則第24条第1項)保管料、荷役料等の料金を設定又は変更した場合。(実施後30日以内届出)

毎期必要な手続

また営業開始後も毎期ごとに報告書の提出が必要となります。

  1. 期末倉庫使用状況報告書の報告(倉庫業法施行規則第24条第5項)(当該四半期経過後30日以内に提出)
  2. 受寄物入出庫高及び保管残高報告書の報告(倉庫業法施行規則第24条第5項)(当該四半期経過後30日以内に提出)

報告書の書き方について詳しくは以下の記事をご覧ください。

期末倉庫使用状況報告書 期末倉庫使用状況報告書を電子報告する方法を徹底解説

そのつど必要な手続

倉庫の設備に変更が生じたり、会社や営業所の住所が変更されたりなど、登録情報の変更がなされた場合は届出が必要となります。是非、以下の記事をご覧ください。

倉庫業の変更登録を解説:申請が必要な変更と手続きについて 倉庫業の変更登録を解説:申請が必要な変更と手続きについて 倉庫業の軽微変更を解説:届出が必要な変更と手続きについて 倉庫業の軽微変更を解説:届出が必要な変更と手続きについて 倉庫業その他の変更:申請と届出 倉庫業のその他の変更を解説:申請・届出が必要な変更について

事業改善命令の法的根拠とは

ここまで倉庫業者としての義務について説明してきましたが、これらの義務に違反しているからといってすべてに事業改善命令が発動されるわけではありません。ここからは事業改善命令についてまずは法的根拠から説明していきたいと思います。

該当条文

まずは事業改善命令の根拠となる倉庫業法の条文について解説します。条文自体は読みにくく、少々分かりにくいので、あとで要約をします。

第15条(事業改善命令)

国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第8条第2項及び第12条第2項に規定するもののほか、料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

少々曖昧ですが『倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実』がある場合、事業改善命令を出せると規定されています。

第8条第2項

『倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実』以外にも以下の事由でも事業改善命令が出せます。

国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。

倉庫寄託約款が利用者の不利益になる場合は、それを改善するために事業改善命令が出せます。

第12条第2項

もう一つ事業改善命令が出せる事由があります。

国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。

倉庫の施設・設備が基準に適合していない場合は、事業改善命令が出せます。

第6条第1項第4号

倉庫の施設・設備の基準とは?とのことですが、それは国土交通省令で定められています。

国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない

 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。

国土交通省令で定める倉庫の施設・設備の基準については、以下の記事シリーズにて詳しく解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください

倉庫業審査基準シリーズ目次

要約すると

ここまで条文を列挙してきましたが、分かりやすいように以下に要約できます。

事業改善命令が出せる事由
  1. 倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実がある場合
  2. 倉庫寄託約款が利用者の不利益になる場合
  3. 倉庫の施設・設備が基準に適合していない場合

 2と3については判断できますが、1の「倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実」は少々曖昧です。つぎの章ではこの「倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実」について詳しく解説します。

具体的な基準

さて前項の「倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実」については、倉庫業法では大雑把にしか規定されていません。倉庫業法施行規則等運用方針により詳しく規定されています。

倉庫業法施行規則等運用方針〔13〕事業改善命令(法第 15 条)より~

1 趣旨

改正前の倉庫業法においては、国土交通大臣は、倉庫業者からの報告や立入検査により、倉庫業の運営上不適切な事実を把握し、これが倉庫の利用者の利便その他の公共の利益を阻害している事実があると認める場合であっても、行政指導を行うにとどまり、法的な措置を講じることができないこととなっていた。このため、事前規制型の行政から事後チェック型の行政への転換を図るため、このような場合に、国土交通大臣が倉庫業者に対し、料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる制度を創設したものである。

以前は、法的な措置を講じることができなかったため事業改善命令が創設されたことが説明されています。

2 事業改善命令の発動基準

具体的な事業改善命令の対象について説明されています。2-1では運営全般について、2-2では料金について示しています。

2-1事業改善命令の発動対象は、倉庫業の運営全般にわたるものであり、この発動基準を一律に示すことは困難であり、個別の事情に応じて判断することが必要であるが、例えば、以下のような事例がこれに該当すると考えられる。

保管貨物の管理が継続的に不良なため、少なからぬ荷主に不測の損害を与えている場合。

冷蔵倉庫の冷却装置の整備不良により冷媒のアンモニアが漏出する等、倉庫周辺に危害が生じている場合。

イとロで具体例を提示しています。不完全な管理により保管貨物が汚損・破損している場合や、帳簿・書類管理の不備のより紛失をして荷主に損害を与えてる場合など、想定される事態は多岐にわたるといえるでしょう。


一方で、料金についても荷主とのトラブルが想定されるため規定されています。

2-2 なお、料金に関する事業改善命令の発動基準をあえて示せば以下のとおりである

倉庫業者が次に掲げる料金を定めた場合であって、これにより倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。
(1) 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがあるもの
(2) 特定の荷主に対し、不当な差別的取扱をするもの
(3) 他の倉庫業者との間に、不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるもの
(4) 荷主にとって容易に理解することが困難であり、荷主に不測の損害を与えるおそれがあるもの(特に、トランクルームについて)

イ(3)については、具体的には、労働コストを含む変動費(保管又は荷役の業務に応じ変動する費用のことであり、原則として人件費、動力費、材料費、下請費用が含まれる。)をもまかなえない市場略奪的な料金等公正な競争を阻害するおそれがあるものが該当するところであり、個別の事例ごとに当該料金に係る地域の市場動向、設定意図、継続性、他の事業に与える影響等を勘案し、総合的に判断すること。

平成7年運輸省総務審議官通達(倉庫料金届出において原価計算書等の添付を省略できる場合の公示について)のIに掲げる料金の範囲内で個々の料金設定が行われる場合については、当分の間、原則としてイ(1)又は(3)に該当しないものと推定される。

2-2は荷主の金銭的な損害について規定しています。料金について「イ どのような料金が問題となるのか」「ロ 判断の基準は何か」「ハ 例外はあるか」を示しています。

要約すると

事業改善命令の対象となる違反は、倉庫業者としての義務を違反した場合に限らず、運営全般に及びます。また不誠実な料金設定においてもその対象となることがあります。

どのような手続が行われるか

さて、ご覧いただいたように事業改善命令については対象となる項目が幅広く規定されていると言えるでしょう。社会通念上、国の登録を受ける事業として適格でなければ事業改善命令が発動される可能性があります。つまり最初に倉庫業者としての義務を6つ示しましたが、それ以外にも対象とすべきと判断される可能性があると思われます。

倉庫業法施行規則等運用方針では、どのような手続がなされるかも規定されています。

 3 手続等

3-1 事業改善命令は行政手続法上不利益処分に該当するため、この発出に当たっては、聴聞を行う等同法の規定に基づき行うこと。

まずは倉庫業者に対して聞き取り調査等が行われます。

3-2 事業改善命令は、公共の利益を阻害している事実の是正のため必要な限度で、当該是正のため必要な期限を定めて行うこと。

聞き取り調査等の結果、事業改善命令が必要な場合は、必要な期限を定めて是正を行わせます。

3-3 3-2の期限を経過しても是正が行われない場合には、倉庫業法第 21 条に基づく処分等を検討すること

期限を過ぎても是正されない場合は、処分がくだされます。

要約すると

事業改善命令はまずは聞き取り調査があります。その後、事業改善命令の対象となることが分かると発動。その後に期限中に是正されていないことが分かれば罰則という流れになります。つまり事業改善命令それ自体は、罰則ではなく、あくまでも是正するための猶予期間といえると思われます。

事業改善命令に違反した場合の罰則

事業改善命令が発動され是正のための期限を過ぎても、改善ができなかった場合についても説明いたします。

5 罰則等との関係 

罰則等との関係国土交通大臣の発出した事業改善命令に違反した者は、50 万円以下の罰金に処せられることとなる(倉庫業法第 29 条)とともに、営業停止又は登録取消しの対象となる(同法第 21 条第1項)

50 万円以下の罰金だけでなく、営業停止または登録取消しの処分がくだされることが記されています。

その他の罰則については以下の記事をご覧ください。.

倉庫業法違反の罰則について

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倉庫業登録を考えているのならまずは倉庫管理主任者講習を受けましょうhttps://tamamo.site/warehouse/warehouse-license-course/Fri, 24 Oct 2025 05:52:38 +0000https://tamamo.site/?p=9877

倉庫業登録を行うためには、使用する倉庫の施設や設備が、倉庫業に適したものであることが最も重要です。その他の要件は比較的少なく、建設業や貨物運送業のように、資本金や人員数などの基準は設けられていません。ただし、倉庫業を営む ...

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倉庫業登録を行うためには、使用する倉庫の施設や設備が、倉庫業に適したものであることが最も重要です。
その他の要件は比較的少なく、建設業や貨物運送業のように、資本金や人員数などの基準は設けられていません。
ただし、倉庫業を営むうえで一つだけ必要な資格があります。それが、本記事で解説する「倉庫管理主任者」の資格です。この記事では「倉庫管理主任者」とは何なのか。どうやって資格を取得できるかなど、分かりやすく解説いたします。

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倉庫業とは

この記事をご覧になられている方の多くは、倉庫業についてある程度知識をお持ちだと思いますので、軽く説明をさえていただだきます。

倉庫業とは、倉庫業とは、倉庫で有料にて他人の物品を預かる業態のことを指します。営業倉庫とも呼ばれています。

他人の物品を預かって倉庫に保管する営業を行うためには、国土交通大臣による倉庫業者としての登録が必要です。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることとなります。

登録を得るためには、倉庫業法に基づき、各種類の倉庫ごとに定められた要件を満たす必要があります。たとえば多様な物品を保管することができる『1類倉庫』では、耐火性能・防水性能・防鼠措置など13の要件を満たす必要があります。

なぜ倉庫管理主任者の選任が必要か

倉庫業登録のためには、使用する倉庫の施設・設備が要件を満たしていることが必要なのは先ほど述べた通りですが、実はその倉庫以外にも要件がひとつだけあります。

それが「倉庫管理主任者」の選任です。

選任とは、ある人物を選んでその役職に就かせることを指します。つまり倉庫業登録のためには、従業員もしくは役員からひとり選び倉庫管理主任者の役職に就かせることとなります。

倉庫管理主任者に選任するためには、その会社に勤務こと以外にも以下のいずれかに当てはまることが必要です。

倉庫管理主任者の資格要件

以下の3つのうちどれかに当てはまれば倉庫管理主任者として選任できます。

①実務経験その1

倉庫管理業務に関し2年以上の指導監督的実務経験を有する。

②実務経験その2

倉庫管理業務に関し3年以上の実務経験を有する。

③講習の修了

国土交通大臣が定める「倉庫の管理に関する講習」を修了した。

実務経験その1とその2の「倉庫管理業務」とは、営業倉庫としての経験を指します。そのため、現在の会社に入る前に、倉庫業の登録を受けていた会社で、倉庫管理の実務をされていた方が当てはまります。多くの場合、③講習の修了によって倉庫管理主任者としての資格要件を取得することとなります。

資格が取得できる講習とは

では実際に、倉庫管理主任者の資格を取得できる講習とはなんでしょうか。それは「倉庫管理主任者講習」と呼ばれるものです。

倉庫管理主任者講習とは

倉庫管理主任者講習とは一般社団法人 日本倉庫協会よって主催されている講習です。以下のような特徴があります。

  • 1日の受講で資格を取得可能
  • その日に資格証を授与
  • 全国で開催
  • 受講料は14,000円(2025年現在)
  • 期間限定でweb講習会もある

詳しくは一般社団法人 日本倉庫協会のページをご覧ください。

倉庫管理主任者講習はいつ受講するべきか

結論としては、倉庫業登録を考えているならば、すぐにでも受講の手続きをするべきです。それは倉庫がまだ要件を満たしているかどうか確認する前でも、もしくは使用する倉庫をまだ見つけていない段階であってもです。

当事務所では、今までいくつもの倉庫業登録の申請代理を承ってきました。倉庫の設備が整っていれば、申請書の作成は長くとも3カ月で完了します。しかしながら登録完了まで時間が掛かってしまうことが何件かありました。その理由の多くは、使用する倉庫によるものではなく、お客さまに倉庫管理主任者の資格を取得するのを待ってのことです。

先ほど項目で述べた通り、営業倉庫で実務経験のある方を雇い入れるよりも、講習を修了して倉庫管理主任者の資格を所得することが多くなります。

倉庫業登録の申請では、「倉庫管理主任者配置状況及び資格要件確認書」に倉庫管理主任者の情報を記載し、修了証の写しを添付する必要があります。

受講の手続きを早くするべき理由

この倉庫管理主任者講習は、一般社団法人 日本倉庫協会さまによって定期的に主催されております。ただ、あまり回数が多くなく、全国を回ってやられているため、近隣の会場で開催されるのを待てば1年待つ必要があったりします。そのため倉庫業登録の申請手続きを始めても、講習が修了しておらず、倉庫管理主任者の選任ができないため、申請が完了することができないこととなります。

倉庫管理主任者とは

倉庫管理主任者という名前から判断して選任されることに尻込みしてしまう方もいらっしゃるかも知れません。では、倉庫管理主任者とは具体的にどのような役職かご説明いたします。

倉庫管理主任者は以下のような業務を行うものとされています。

  • 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること
  • 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること
  • 労働災害の防止に関すること

雨漏りがないか、壁に亀裂が入ってないかなど、倉庫の施設に保全に目を配ることや、荷役業務の管理や労働災害の防止など多岐にわたりますが、あくまでも倉庫の現場管理が主となっています。

倉庫管理主任者講習の内容

すこし古くなりますが、平成30年に私が参加した倉庫管理主任者講習は以下のような内容でした。

講習では以下の4つのトピックについて、それぞれ60分間学びました。

  1. 倉庫業法及び関係法規
  2. 倉庫における火災予防
  3. 労働災害の防止
  4. 倉庫管理実務

講習中には昼食休憩と15分の小休憩が設けられていました。昼食時にはお弁当とペットボトルのお茶が提供されたため、外食する必要はありませんでした。さらに、2回目の15分休憩時には追加でペットボトル飲料が配布されました。

倉庫業登録の申請では、倉庫管理主任者はひとつの倉庫にあたり一人を選任すれば良いですが、安全で円滑な倉庫運営のためにも、倉庫管理主任者に選任される予定のない方も参加されるのをおすすめいたします。

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倉庫業のその他の変更を解説:申請・届出が必要な変更についてhttps://tamamo.site/warehouse/warehouse-others-change/Thu, 27 Feb 2025 02:42:28 +0000https://tamamo.site/?p=9785

倉庫業では変更が生じた際に届出が必要なものがあります。大きく、変更登録、軽微変更、その他の変更の三つに大別できます。その他の変更は、変更登録や軽微変更に比べて頻出する変更ではありませんが、その分失念してしまうことが多く注 ...

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倉庫業では変更が生じた際に届出が必要なものがあります。大きく、変更登録、軽微変更、その他の変更の三つに大別できます。その他の変更は、変更登録や軽微変更に比べて頻出する変更ではありませんが、その分失念してしまうことが多く注意が必要です。ただ申請や届出を怠っていると、その後に変更登録や軽微変更を行う際に、国土交通省に登録されている情報と不一致が起こり、混乱が生じてしまうことも多々あります。 その他の変更は、変更登録や軽微変更とは違い、発生事由や提出書類が多種多様です。(倉庫業のすべての変更続きの一覧はこちら

本コラムでは、変更の申請・届出が必要となる具体的なケースについて詳しく解説します。また変更以外にも申請または届出が必要な事由

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申請・届出が必要な事項とは?

以下のような変更が発生した場合は、申請・届出が必要です。

また変更以外の申請・届出については以下のような事項があります。

  • 倉荷証券の発行の許可の申請(則第10条)
  • トランクルームの認定の申請(法第25条の2)
  • 倉庫寄託約款の届出(則第5条)
  • 料金の届出(則第24条第1項)

営業の譲受による承継の届出(則第13条)

営業の譲渡譲受について運用方針では以下のように説明されています。

営業とは、倉庫業の目的に供するために結合された財産的組織体であり、動産、不動産、債権、債務等のほか営業上の秘訣、得意先等の取引関係も当然これに含まれる。営業の同一性が全体として認められる限り、1営業所に係る営業のみを譲渡譲受の対象とし又は営業の構成部分の一部例えば動産、債権等を除外して譲渡譲受の対象としても差し支えない。従って、次の場合には営業の譲渡譲受とは認められないので注意すること。
イ 事業所又は倉庫のみの譲渡譲受
ロ 倉庫業の登録を受けたという地位のみの譲渡譲受
ハ 倉庫の譲渡譲受を伴わない営業の譲渡譲受
倉庫業の本質上倉庫施設は営業の中心部分を構成するものであるから、倉庫施設を伴わない営業の譲渡譲受は認められない。
ただし、譲渡人の所有権又は賃借権を有する倉庫施設を譲受人が借用する場合は営業の同一性が全体として認められるので、営業の譲渡譲受と認められる。

簡単にいうと、倉庫施設とともに1営業所ごと他の会社から譲受し、その倉庫業について承継することができます。また倉庫施設については元の会社が所有権や賃貸権を有したままであっても、元の会社から借用するのであれば問題ないということです。ちなみに倉庫のみを譲渡譲受する場合は、違う手続きが必要となります。(詳しくはこちらのコラムをご覧ください。⇒営業倉庫の貸主・借主それぞれの手続きについて解説

倉庫のみを譲渡譲受する場合と違って、新規事業者であってもこの届出のみで既存事業者の地位と得ることができます。原則として組織体すべてを一括して承継するものですので、従業員についても譲受することとなり、倉庫管理主任者もそのまま引き継がれます。

手続きでは、営業所及び倉庫の名称の新旧対照表、登記簿の謄本、役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付します。約款や料金表に変更がある場合は、同時にそれらの変更の届出書を提出します。

合併又は分割による承継の届出(則第14条)

倉庫業者である会社が合併または分割をする場合は、届出をすることで倉庫業の登録を承継することができます。

ただし吸収合併や新設合併をする際に、どちらかの会社が発券倉庫業者である場合は、届出ではなく認可の申請が必要となるので注意してください。発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請については別の項目に記しています。

届出にあたっては、合併契約書または分割契約書(新設の場合は分割計画書)を添付します。また営業所及び倉庫の名称の新旧対照表、登記簿の謄本、役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書も添付して提出します。

発券倉庫業者の営業の譲渡及び譲受の認可の申請(則第15条)

発券倉庫業者においても非発券倉庫業者と同じく営業の譲渡譲受をすることができます。ただし発券倉庫業者の場合は、届出はなく認可の申請になるので審査があります。審査期間は、都道府県をまたぐ広域に倉庫を所持している場合は、国土交通大臣権限による認可になりますので、審査期間は3か月ほど、それ以外は2カ月ほどになります。

申請にあたっては、以下の資料を添付します。

  • 譲渡譲受契約書
  • 営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
  • 譲渡譲受をしようとする倉庫業の最近の営業年度の損益計算書
  • 倉荷証券の様式
  • 倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
  • 発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書

現に倉庫業を営んでいない譲受人が申請する場合の添付書類には以下のものがあります。

  • 集荷見積書
  • 見積損益計算書
  • 所要資金及びその調達方法に関する説明書
  • 登記簿の謄本
  • 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  • 最近の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分
  • 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類

現に倉庫業を営んでいる譲受人が申請する場合の添付書類には以下のものがあります。

  • 集荷実績書及び集荷見積書
  • 見積損益計算書
  • 譲受をしようとする倉庫業についての所要資金及びその調達方法に関する説明書
  • 最近の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表

なお発券倉庫業者同士で譲渡譲受が行われる場合や、発券業務自体を非発券倉庫業者に譲渡譲受しない場合は、以下の添付書類となります。

  • 譲渡譲受契約書
  • 営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
  • 登記簿の謄本
  • 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請(則第16条)

発券倉庫業者の会社が合併または分割する場合は、認可の申請をする必要があります。認可は、届出と違い審査期間が設けられています。都道府県をまたぐ広域に倉庫を所持している場合は、国土交通大臣権限による認可になりますので、審査期間は3か月ほど、それ以外は2カ月ほどになります。

申請にあたっては、以下の資料を添付します。

  • 合併契約書または分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)
  • 合併比率説明書又は分割比率説明書
  • 営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
  • 集荷見積書
  • 見積損益計算書
  • 定款
  • 役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  • 倉荷証券の様式
  • 倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
  • 発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
  • 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類

相続による承継の届出(則第17条)

個人の名義で倉庫業を行っている場合は、相続が発生した場合にその地位を承継をすることができます。届出書は、相続人が被相続人の死亡を知った日から 30 日以内に提出します。(※死亡日かではありません)

倉庫業の営業をすべて一括で承継する必要はなく、範囲を一部に指定して承継することもできます。「営業の一部(○○倉庫株式会社、○○営業所(事務室及び荷役機械を除く。)、○○営業所)」などと記載します。

届出では、戸籍抄本、相続人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付して提出します。

相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請(則第18条)

相続により発券倉庫業者の地位の承継する場合は、届出ではなく認可の申請となります。申請書は、被相続人の死亡後 60 日以内に提出します。(※死亡を知った日ではありません。)都道府県をまたぐ広域に倉庫を所持している場合は、国土交通大臣権限による認可になりますので、審査期間は3か月ほど、それ以外は2カ月ほどになります。

倉庫業の営業をすべて一括で承継する必要はなく、範囲を一部に指定して承継することもできます。「営業の一部(○○倉庫株式会社、○○営業所(事務室及び荷役機械を除く。)、○○営業所)」などと記載します。

申請には以下の資料を添付します。

  • 集荷見積書
  • 見積損益計算書
  • 資産調書
  • 倉荷証券の様式
  • 倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
  • 発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書

営業の廃止の届出(則第19条第1項)

営業の全部または一部を廃止する場合は届出をします。営業の全部とは倉庫業者としての営業すべてを指し、営業の一部とは、特定の営業所を管理の倉庫ともに廃止することを指します。

倉庫のみを廃止する場合は、この営業の廃止の届出ではなく、軽微変更届の「倉庫の用途の廃止」となりますので注意してください。

添付書類は特にありません。

倉荷証券発券業務の廃止の届出(則第19条第2項)

発券倉庫業者であることを廃止する場合は届出をすることができます。倉荷証券発券業務を廃止した日から 30 日以内に提出します。

未回収の倉荷証券が流通している場合は、それらどうのように処置するかを付記する必要があります。添付書類として、倉荷証券の発行回収高及び流通高報告書を提出します。

認定トランクルームの変更の届出(則第22条第1項)

すでに認定トランクルームとして営業してるときに以下の変更が発生した場合、届出をする必要があります。

  1. 認定トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更
  2. 認定トランクルームの利用者相談窓口に係る事項の変更
  3. その他認定申請書記載事項の変更
  4. トランクルーム寄託約款の変更

1.認定トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更

具体的に以下のように設備が変更された場合に届出するように規定されています。

  • 定温性能を発揮させるための空調装置の変更、認定トランクルームの規模の拡大(複数区画に分割された1棟の倉庫の一部を認定トランクルームとして使用している場合において、認定トランクルーム部分を他区画に拡大する場合又は認定トランクルームを増築する場合をいう。)その他〔22〕3-3イの認定トランクルームの性能を発揮させるための設備を変更する場合(認定トランクルームの性能に変更を加えるものを除く。)
  • 当該認定トランクルームに設備を追加し、認定トランクルームに新たな性能を付与する場合
  • 当該認定トランクルームの設備を撤去する等により、認定トランクルームの性能を削る場合

届出においては、トランクルームの性能を発揮させるための設備に関する書類(則第 20 条第2項第1号)を添付します。具体的には、トランクルームの性能を発揮させるために必要な設備(定温性能を発揮するための空調設備)の種類、数及び機能を一覧にした書類、またトランクルーム内における当該設備の配置図を指します。

2.認定トランクルームの利用者相談窓口に係る事項の変更

認定申請書に記載されている以下の事項を変更する場合に届出するように規定されています。

  • 組織名
  • 当該組織の置かれている事業場の名称及び所在地
  • 連絡先
  • 業務内容
  • 営業日及び営業時間

添付書類は特にありません。

3.その他認定申請書記載事項の変更

事項を変更する場合に届出するように規定されています。

  • 当該認定トランクルームの名称及び所在地
  • 保管する物品の種類
  • 当該認定トランクルームを担当する倉庫管理主任者の氏名

担当する倉庫管理主任者の氏名を変更する場合は、倉庫管理主任者の資格を記載した書類(則第2条第2項第1号ヘ)を添付します。それ以外の場合は添付書類は特にありません。

4.トランクルーム寄託約款の変更

トランクルーム寄託約款を変更する場合は、申請ではなく届出だけで済みます。

認定トランクルーム廃止の届出(則第22条第3項)

認定トランクルームの全部または一部を廃止する場合は届出をする必要があります。一部とは、認定トランクルームの一部分を譲渡などをして規模を縮小することを指します。

認定トランクルームの廃止後 30 日以内に提出します。

変更以外の申請・届出

  • 倉荷証券の発行の許可の申請(則第10条)
  • トランクルームの認定の申請(法第25条の2)
  • 倉庫寄託約款の届出(則第5条)
  • 料金の届出(則第24条第1項)

倉荷証券の発行の許可の申請(則第10条)

倉荷証券とは、倉庫業者が貨物を預かったことを証明し、預けた人や指定された人に対して貨物の引き渡しを約束する有価証券です。これが発行されると、貨物の引き渡しを受けるためには証券の提示・交付が必要になります。法律上、特定の方式が求められる証券であり、譲渡や処分の効力を持つ点が特徴です。倉荷証券を発行できる倉庫業者のことを、発券倉庫業者と言いますが、非発券倉庫業者と比べて経営面について厳しく審査されることになります。

許可の申請は、届出と違い審査期間が設けられています。都道府県をまたぐ広域に倉庫を所持している場合は、国土交通大臣権限による許可になりますので、審査期間は3か月ほど、それ以外は2カ月ほどになります。

申請には以下の資料を添付します。

  • 集荷実績書及び集荷見積書
  • 見積損益計算書
  • 最近の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
  • 倉荷証券の様式
  • 倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
  • 発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
  • 附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
  • 倉庫寄託約款

トランクルームの認定の申請(法第25条の2)

すでに営業している標準のトランクルームを、国土交通大臣の権限により消費者が安心して物品を預けることができるトランクルームとして認定してもらうことができます。標準のトランクルームに加えて、定温性能(空調設備)、定湿性能(除湿機、加湿機)、防虫性能(空調装置、薫蒸装置)などの性能を発揮させるための設備を設置する必要があります。認定はトランクルーム1棟ごとに行います。

認定の申請は、届出と違い審査期間が設けられています。認定は1棟ごとに行われますの審査期間は2カ月ほどになります。

申請には以下の資料を添付します。

  • トランクルームの図面
  • トランクルームの性能を発揮させるための設備に関する書類
  • 倉庫管理主任者の資格に関する書類

認定がなされたら「優良トランクルームマーク」を表示することができます。

倉庫寄託約款の届出(則第5条)

倉庫寄託約款の変更を行う場合は届出をする必要があります。届出書とともに30 日前までに提出します。

料金の届出(則第24条第1項)

料金の変更を行う場合はは届出をする必要があります。届出書とともに30 日以内に提出します。

 

投稿 倉庫業のその他の変更を解説:申請・届出が必要な変更について玉藻行政書士事務所 に最初に表示されました。

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倉庫業の軽微変更を解説:届出が必要な変更と手続きについてhttps://tamamo.site/warehouse/warehouse-minor-change/Mon, 03 Feb 2025 06:41:03 +0000https://tamamo.site/?p=9742

倉庫業では変更が生じた際に届出が必要なものがあります。軽微な変更の届出(則第4条の2)と呼ばれるもので、省略して軽微変更とも言います。変更登録の手続きと比べて必要書類などは少なく簡単な届出ですが、その分失念してしまうこと ...

投稿 倉庫業の軽微変更を解説:届出が必要な変更と手続きについて玉藻行政書士事務所 に最初に表示されました。

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倉庫業では変更が生じた際に届出が必要なものがあります。軽微な変更の届出(則第4条の2)と呼ばれるもので、省略して軽微変更とも言います。変更登録の手続きと比べて必要書類などは少なく簡単な届出ですが、その分失念してしまうことが多く注意が必要です。また届出を怠っていると、変更登録を行う際に、国土交通省に登録されている情報と不一致が起こり、混乱が生じてしまうことも多々あります。

この軽微な変更とは、変更登録申請またはその他の届出とは違います。(倉庫業のすべての変更続きの一覧はこちら

本コラムでは、軽微変更が必要となる具体的なケースや届出の手続きの流れについて詳しく解説します。不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

倉庫業に関するお悩みは、まずはメールで無料相談

軽微変更の届出が必要な変更とは?

届出が必要な変更は以下の9つとなります。

  1. 倉庫の用途の廃止
  2. 氏名又は名称及び住所の変更または代表者の氏名の変更
  3. 倉庫の所在地の変更
  4. 営業所の名称、所在地及び連絡先の変更
  5. 倉庫の名称の変更
  6. 資本金又は出資の総額の変更
  7. 倉庫の使用権原の変更
  8. 倉庫を現状のまま他の倉庫業者が引き継いで営業する場合
  9. 倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更

1.倉庫の用途の廃止

用途の廃止とは、営業倉庫としての使用をやめることを指します。倉庫を取り壊したり、自家倉庫や運送業の一時保管場所にするなど、営業倉庫ではなくなることを言います。

ただし倉庫の一部を営業倉庫として使用しなくなる場合は、軽微変更ではなく変更登録申請(減坪)をする必要があります。

またこの倉庫の用途の廃止は、いわゆる営業の廃止とは違うことを留意してください。

2.氏名又は名称及び住所の変更または代表者の氏名の変更

氏名又は名称とは、会社または個人の名称を指します。また住所や代表者の氏名が変更になった場合も届出する必要があります。この名称変更とは事業承継によるものではなく、同一の会社や個人が名称を変更したことを指します。一方、代表者の氏名の変更は、代表者が新たな者になった場合を指します。この新たな代表者が、今までに役員でなかった場合は、「欠格事由に該当しない旨の宣誓書」を提出する必要がある可能性があります。

3.倉庫の所在地の変更

もちろん倉庫を引っ越しした場合ではなく、区画整理による地番変更で土地の名称や地番が変更された場合に、この届出を行います。倉庫が多くある湾岸の埋め立て地は区画整理が頻繁にあるため注意が必要です。

4.営業所の名称、所在地及び連絡先の変更

営業所の名称、所在地、または連絡先を変更できます。単独の変更でも、複数の項目を同時に変更する場合でも、一括して届出が可能です。さらに、営業所の所在地を管轄する運輸局が同じであれば、複数の営業所の変更も一度に届出できます。

5.倉庫の名称の変更

倉庫の名称も任意に変更することができます。ただこれ以降、変更登録申請や変更の届出をする際に、倉庫の新名称を申請書類に記載することになりますので、倉庫が新名称に変更されたことを社内でしっかりと周知するようにしましょう。

6.資本金又は出資の総額の変更

会社や個人の名称や住所以外にも変更した場合に届出が必要な事項があります。それは株式会社の資本金や、合資会社や合名会社の場合は出資の総額を変更した際には届出が必要です。法人の場合は資本金額の記載された登記簿の抄本を、個人の場合は資産調書を添付して届出をします。

7.倉庫の使用権原の変更

倉庫の所有者等が変更になるなどの理由により、倉庫を使用するため権利関係が変更された場合はその届出をする必要があります。例えば、賃貸で倉庫を使用しており、その倉庫の所有者が変更になったため、賃貸契約を締結し直した場合は、その賃貸契約書を添付します。

8.倉庫を現状のまま他の倉庫業者が引き継いで営業する場合

倉庫を違う倉庫業者が使用することになった場合は、多くの場合、変更登録申請などの手続きが必要となりますが、特定の条件を満たす場合は、新しく入る倉庫業者は軽微変更届を提出するだけで済みます。

詳しくは以下のコラムをご覧ください。

営業倉庫の賃貸 貸主と借主の手続き 営業倉庫の貸主・借主それぞれの手続きについて解説

新しく倉庫を使用する倉庫業者は軽微変更届ですが、今まで倉庫を使用していた倉庫業者は用途廃止届または営業廃止届をていs

9.倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更

倉庫の主要構造とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」のことを指しますが、これらが改修などにより変更された際には変更登録申請が必要となります。(主要構造の変更は建築確認申請も必要となります)

倉庫業の変更登録を解説:申請が必要な変更と手続きについて 倉庫業の変更登録を解説:申請が必要な変更と手続きについて

この主要構造を変更する以外にも軽微変更届の提出が必要な改修があります。大きく「倉庫の主要構造以外の構造の変更」と「構造耐力上支障が無い軽微な変更」の二つに分けられています。

(1) 「倉庫の主要構造以外の構造の変更」

a 天井、間仕切り壁その他倉庫の主要構造部以外の構造を変更する場合

建築基準法第二条5項では主要構造以外を「建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分」としています。これに加えて「天井」に変更があった場合に届出をする必要があります。

b 倉庫を定温倉庫とする場合において、断熱材等の防熱装置を設置する場合(断熱装置の設置により、屋根等の構造に変更を加える場合を除く。)

認定トランクルームでは定温性能が重要となりますので、影響を与える断熱材等の防熱装置を設置した場合は届出が必要です。ただし屋根等の主要構造に変更を加える場合は、軽微変更届ではなく変更登録申請となります。

(2) 「構造耐力上支障が無い軽微な変更」

a 倉庫を定温倉庫とするため、主要構造部に小口径の配管等を貫通させる場合、ボルト用の小孔をあける場合等構造耐力上支障がないと認められる場合

通常、主要構造に変更を加える場合は変更登録申請が必要としますが、認定トランクルームの定温性能のために、構造耐力上支障がない程度に変更を加える場合は、軽微変更届で済みます。構造上支障がないかは、念のため改築の際に建築士に相談するようにしましょう、

b 機械警備装置、防火戸等の倉庫明細書記載の倉庫の設備を変更する場合。なお、倉庫の修理(損傷部分を既成の材料と同質の材料により修復すること)の場合は、倉庫の構造に変更を加えたものと認められないことから、軽微変更の届出を要しない。

倉庫の設備には、付属設備の項目があり「消火設備」「防犯設備」「防そ設備」「遮熱措置」「その他の設備」となっています。倉庫の種類によってはそれらの項目も重要な審査基準となっていますので、変更された場合には届出が必要となります。ただ修理として同質のものと置き換えられた場合は、届出する必要はありません。

届出の具体的な手順

提出期限

変更が発生した後30日以内に所轄の運輸局に提出します。

提出先

倉庫業者の名称や住所の変更、代表者の変更、資本金の変更など、その倉庫業者自体の変更に関することは、会社や個人の所在地を所轄する運輸局に提出します。

倉庫の名称や住所の変更、倉庫の使用権原内容の変更、倉庫の用途廃止又は他の倉庫業者の現に使用している倉庫の承継の届出は、その倉庫の所在地を所轄する運輸局に提出します。

営業所の名称や住所、連絡先等の変更は、営業所の所在地を所轄する運輸局に提出します。

それぞれ所轄する運輸支局がある場合は、運輸支局を経由して運輸局に提出することができます。

※現在はメールでの届出が可能になっています。

提出書類

「軽微変更届出書」という表題の書類と、それぞれの変更事由に合わせた添付書類を合わせて提出します。ただし、変更に伴う施設設備基準への適合状況の確認はされませんので、それらについての添付書類は必要ありません。

正本1通と副本1通の合計2通です。運輸支局を経由して提出する場合は、副本がさらに1通必要となります。メールで提出する場合は、1通で済みます。

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営業倉庫の貸主・借主それぞれの手続きについて解説https://tamamo.site/warehouse/warehouse-rental-procedures/Mon, 27 Jan 2025 05:36:20 +0000https://tamamo.site/?p=9703

すでに登録されている営業倉庫を賃貸し、倉庫業を行うケースは意外と多く見られます。この方法には、登録済み倉庫を使用することで、倉庫業を安心してスタートできるというメリットがあります。登録を受けている倉庫は倉庫業を行うための ...

投稿 営業倉庫の貸主・借主それぞれの手続きについて解説玉藻行政書士事務所 に最初に表示されました。

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すでに登録されている営業倉庫を賃貸し、倉庫業を行うケースは意外と多く見られます。この方法には、登録済み倉庫を使用することで、倉庫業を安心してスタートできるというメリットがあります。登録を受けている倉庫は倉庫業を行うための適格性が認められているからです。 ただし、同一の場所(倉庫面積)で重複して倉庫業の登録を行うことはできません。そのため、貸主と借主の双方が適切に国土交通省へ申請手続きを行うことが重要です。
注意
本コラムでは分かりやすく「貸主」と「借主」という呼称を使用していますが、これは「これまで倉庫を使用していた倉庫業者」と「これから使用する倉庫業者」として読み替えることもできます。なお、両者の関係は必ずしも賃貸借契約に基づくものとは限りません。
本コラムでは、ケースごとに異なる申請方法や適切な手続きを分かりやすく解説します。特に、変更登録が必要となる具体的なケースや申請手続きの流れについて詳しく説明しています。不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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申請には4つのケースがあります

まずは下のフローチャートをご覧いただき、ご自身がどのケースに当て嵌まるか診断してください。倉庫の全体を貸すか、倉庫の一部を貸すか、また借主が新規か既存かで、するべき申請は違ってきます。(新規とは非倉庫業者、既存とは倉庫業者という意味です。)営業倉庫を貸す借りる時の手続きは、変更登録か軽微変更か

借主が新規事業者か既存事業者かで、なぜ申請が違うのか

上のフローチャートをご覧いただくと分かるように、借主が倉庫業の新規事業者または既存事業者かで、必要な申請が異なります。これは、倉庫業の新規登録申請には「倉庫の登録」と「事業者の登録」という2つの目的があるためです。新規登録申請を済ませた事業者は、すでに事業者として登録されていることになります。そのため、新規登録後に新たに倉庫を設置する場合は、既存の倉庫業事業者としての登録情報を変更する必要があります。 これを踏まえると、①および③のケースでは借主が新規事業者であるため、借主が行うべき申請は新規登録申請となります。一方、貸主はすでに登録済みの事業者であるため、変更登録やその他の届出を行うことが求められます。

①倉庫全体を貸して、借主は新規

貸主は用途廃止届または営業廃止届

倉庫全体を貸す場合は、貸主である倉庫業者は用途廃止届または営業廃止届を提出することになります。 貸主が他に営業倉庫を所有している場合は、用途廃止届で貸出す倉庫のみを廃止する申請をします。用途廃止届は軽微変更届出の一種です。 また登録している倉庫が貸し出す倉庫のみであり、倉庫業自体をやめるつもりであれば営業廃止届を提出してください。ただ登録している倉庫が貸し出す倉庫のみだが、他の倉庫で倉庫業を続ける場合は、営業廃止届ではなく用途廃止届になる可能性があります。タイミングによって異なりますので、運輸局に相談するようにしましょう。 用途廃止届、営業廃止届ともに事実の発生後30日以内に提出する決まりとなっています。借主が新規登録申請する際に、まだ届出を提出していない場合、審査に支障をきたす可能性がありますので、前もって提出するようにしましょう。

借主は新規登録申請

借主が倉庫業の登録を今まで受けたことがない新規事業者である場合は、新規登録申請をすることとなります。提出書類は、貸主が倉庫業登録の際に提出した書類とほぼ同じとなりますので、書類を借りられるのであれば積極的に借りるようにしましょう。紛失している場合は、 情報公開における開示請求で国土交通省に保管されている書類を取得して、申請することも視野に入れてください。また新規登録申請は、国土交通省の審査だけでも2カ月かかり、開始までに時間を要する申請ですので注意が必要です。登録免許税は9万円かかります。

②倉庫全体を貸して、借主は既存

貸主は用途廃止届または営業廃止届

倉庫全体を貸す場合は、貸主である倉庫業者は用途廃止届または営業廃止届を提出することになります。 貸主が他に営業倉庫を所有している場合は、用途廃止届で貸出す倉庫のみを廃止する申請をします。用途廃止届は軽微変更届出の一種です。 また登録している倉庫が貸し出す倉庫のみであり、倉庫業自体をやめるつもりであれば営業廃止届を提出してください。ただ登録している倉庫が貸し出す倉庫のみだが、他の倉庫で倉庫業を続ける場合は、営業廃止届ではなく用途廃止届になる可能性があります。タイミングによって異なりますので、運輸局に相談するようにしましょう。 用途廃止届、営業廃止届ともに事実の発生後30日以内に提出する決まりとなっています。借主が新規登録申請する際に、まだ届出を提出していない場合、審査に支障をきたす可能性がありますので、前もって提出するようにしましょう。

借主は軽微変更届

借主が既存事業者である場合は、軽微変更届の提出で済みます。軽微変更届の一種である「継続使用届」と呼ばれるものです。倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用することを指します。前提条件は以下となります。
  1. 倉庫業者から倉庫業者へ営業倉庫として引き継ぐこと
  2. 登録時から倉庫の主要構造に変更がないこと
  3. 登録を受けた面積を全て引き継ぐこと
上記の前提条件のため、倉庫の一部を借りる場合は、軽微変更届ではありません。

③倉庫一部を貸して、借主は新規

貸主は変更登録申請(減坪)

新規事業者の借主に、倉庫の一部を貸す場合は、貸主である倉庫業者は減坪の変更登録申請をする必要があります。変更登録申請は、新規登録申請ほどではないですが倉庫の建築図面などの必要書類も多く、審査期間も設定されています。通常ですと、借主の申請と同時に申請書を提出します。登録免許税はありません。行政書士に依頼する場合は、借主と同じ行政書士に依頼するのが安全です。 また基本的なことですが、貸主と借主の倉庫面積は壁や錠あり扉で区切られている必要があるので注意が必要です。

借主は新規登録申請

借主が倉庫業の登録を今まで受けたことがない新規事業者である場合は、新規登録申請をすることとなります。提出書類は、貸主が倉庫業登録の際に提出した書類とほぼ同じとなりますので、書類を借りられるのであれば積極的に借りるようにしましょう。紛失している場合は、 情報公開における開示請求で国土交通省に保管されている書類を取得して、申請することも視野に入れてください。また新規登録申請は、国土交通省の審査だけでも2カ月かかり、開始までに時間を要する申請ですので注意が必要です。

④倉庫一部を貸して、借主は既存

貸主は変更登録申請(減坪)

新規事業者の借主に、倉庫の一部を貸す場合は、貸主である倉庫業者は減坪の変更登録申請をする必要があります。変更登録申請は、新規登録申請ほどではないですが倉庫の建築図面などの必要書類も多く、審査期間も設定されています。通常ですと、借主の申請と同時に申請書を提出します。登録免許税はありません。行政書士に依頼する場合は、借主と同じ行政書士に依頼するのが安全です。 また基本的なことですが、貸主と借主の倉庫面積は壁や錠あり扉で区切られている必要があるので注意が必要です。

借主は変更登録申請(新設)

借主が既存事業者である場合は、新設の変更登録申請となります。必要書類や手続きとしては、新規登録申請とあまり相違がないので、それなりの準備期間が必要となりますので、スケジュールをしっかりと確認しながら申請しましょう。また審査期間は新規登録申請と同じ2カ月間で、登録免許税は3万円かかります。 必要書類は新規登録申請とほぼ同じですので、貸主がその倉庫を登録した際の書類を借りるようにしましょう。紛失している場合は、 情報公開における開示請求で国土交通省に保管されている書類を取得して、申請することも視野に入れてください。

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倉庫業の変更登録を解説:申請が必要な変更と手続きについてhttps://tamamo.site/warehouse/change-registration/Mon, 20 Jan 2025 01:30:59 +0000https://tamamo.site/?p=9663

登録された倉庫に大きな変更が生じた場合、国土交通省への変更登録申請が必要です。これは倉庫業者に課された義務であり、変更登録を行わずに倉庫を変更すると罰則を受ける可能性があります。(倉庫業のすべての変更続きの一覧はこちら) ...

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登録された倉庫に大きな変更が生じた場合、国土交通省への変更登録申請が必要です。これは倉庫業者に課された義務であり、変更登録を行わずに倉庫を変更すると罰則を受ける可能性があります。(倉庫業のすべての変更続きの一覧はこちら

変更登録は、倉庫業における最も重要な手続きの一つです。なぜならば営業に大きな影響を及ぼす変更が対象となるため、これを怠ると重大な事故や法的リスクにつながる可能性があります。

本コラムでは、変更登録が必要となる具体的なケースや申請手続きの流れについて詳しく解説します。不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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変更登録が必要な変更とは?

変更登録が必要な変更は大きく分けて以下の3つあります。一つずつ解説していきます。

  1. 倉庫の種類を変更する場合
  2. 倉庫の施設および設備の変更
  3. 保管する物品の種類の変更

1.倉庫の種類を変更する場合

倉庫の種類とは「1類倉庫」「冷蔵倉庫」「危険品倉庫」などのことを指します。倉庫の種類により、施設設備基準も、保管できる物品も異なります。例えば冷蔵倉庫では10℃以下の物品を保管できますが、そのために冷蔵庫・冷凍庫の冷却性能などの施設設備基準が設けられています。しかしながら冷蔵物を保管しない1類倉庫では、そのような施設設備基準はありません。このように倉庫の種類を変更することは大きな変更であるといえるため、変更登録する必要があるのです。

倉庫の種類について詳しく知りたい方は以下のコラムをご覧ください。

倉庫の種類って何?-1類?2類?3類?を徹底解説

倉庫の種類によって、施設設備基準は異なりますが、ケースによって施設や設備の変更が伴う場合と、伴わない場合があります。両者とも、変更登録の申請が必要ですが、手続きで提出する資料が異なります。

施設や設備の変更が伴う場合

以下のような場合は、施設や設備の変更が伴うケースが多いといえるでしょう。

  • 「1類倉庫」から「危険品倉庫」への変更
  • 「1類倉庫」から「冷蔵倉庫」への変更

施設や設備の変更が伴わない場合

以下の場合では、施設や設備の変更をせずとも倉庫の種類が変更できます。

  • 「1類倉庫」に「トランクルーム」を追加して「1類倉庫・トランクルーム」へ変更する
  • 「1類倉庫」から「2類倉庫」への変更

このほかにも「2類倉庫」から「1類倉庫」への変更では、もともと「1類倉庫」として施設設備基準を満たしていながら、あえて「2類倉庫」として登録してたケースなどがあります。

2.倉庫の施設および設備の変更

倉庫の面積を拡大・縮小したり、建物の構造や設備を変更する場合も変更登録の手続きが必要となります。これらの変更を実施する際は、倉庫業法で定められた施設設備基準に適合しているかどうかの確認が重要です。変更内容によっては基準を満たさなくなる可能性があるため、計画段階での十分な検討と事前確認が必須となります

※この項目で言われる主要構造とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」のことを指します。

新設・増設

「変更に係る倉庫が新たに営業に使用されるものである場合(規模の拡大を伴う主要構造の変更を含む。)」に該当する場合は、変更登録の手続きが必要とされています。具体には以下のような事項が当てはまります。

  • 新築、買入、借入により倉庫を新築または増築する場合
  • 自家用倉庫を営業用倉庫に転用する場合
  • 倉庫を解体し他の場所に再建築する場合
  • 倉庫の主要構造の全部を変更する場合
  • 倉庫の規模の拡大を伴う主要構造の一部を変更する場合

構造の変更(規模拡大なし)

「規模の拡大を伴わない主要構造の一部変更等の場合(倉庫の種類の変更を含む。)」に該当するものも変更登録の手続きが必要となります。具体的には以下のような事項が当てはまります。

  • 営業倉庫の一部を他人に譲渡または貸渡して倉庫の規模を縮小する場合(減坪)
  • 営業倉庫の一部を営業倉庫以外の用途(事務所、労務員詰所等)に変更する場合
  • 倉庫の規模の変更を伴わない主要構造の一部を変更する場合(窓、出入口の閉鎖等)
  • 倉庫を解体することなく他の場所に移動させる場合(曳家)

冷蔵倉庫設備の変更

冷蔵倉庫で使用される設備に関しては変更にあたって変更登録の申請が必要となります。ただし、設備の老朽化などの理由によって、同じ仕様のものに交換する場合は、変更ではないので変更登録の申請は必要ありません。設備は以下のようなものがあてはまります。

  • 圧縮機
  • 蒸発器
  • 防熱装置

3.保管する物品の種類の変更

倉庫に保管する物品の種類を変更する場合も、変更登録の申請が必要となります。物品の種類は以下の表でいう左側の項目を指します。(第1類、第2類など)変更登録の申請は手間がかかるので、あらかじめ登録時に保管する物品を種類を広く指定しておくことをおすすめします。

物品の種類の変更

第1類第2類~第8類以外のもの
第2類麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
第3類板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であっても、湿気または気温の変化により変質し難いもの
第4類地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ビン類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄、くずガラス、古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
第5類原木等水面において保管することが可能な物品
第6類容器に入れていない粉状又は液状の物品
第7類消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス
第8類農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品
保管する物品の種類

他の第7類物品を保管

また第7類物品を保管している倉庫において、他の第7類物品を保管する場合も変更登録が必要となります。第7類物品とは以下のようなものになります。

  • 消防法上の危険物
  • 高圧ガス保安法上の高圧ガス
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の液化石油ガス

第8類物品の変更

第8類物品(非食品)を第8類物品(食品)に変更する場合は変更登録が必要です。第8類物品とは「農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品」のことです。

登録手続きの具体的な手順

  1. 管轄の運輸局や専門の行政書士に相談
  2. 書類の収集
  3. 変更登録の申請
  4. 変更を行う

1.管轄の運輸支局や専門の行政書士に相談

いずれの変更事由においても、変更を行う前にまずは管轄の運輸局や専門の行政書士に相談するようにしましょう。なぜならば変更事由によっては、変更によって営業倉庫として不適格になってしまう可能性があるためです。まずは変更そのものを行って良いものかを確認してください。

2.書類の収集

変更事由によって収集するべき書類は違います。倉庫の種類の変更では、施設や設備の変更を伴わない場合は、用意する書類は多くはありませんが、伴う場合は建築図面やその他法令に適合していることを証する書類などを用意する必要があります。

新設・増設する場合の書類
  • 倉庫明細書
  • 冷蔵倉庫明細書 (冷蔵倉庫の場合)
  • 施設設備基準別添付書類チェックリスト
  • 倉庫及び敷地についての使用権原を証する書類
  • 関係法令に適合していることを証する書類
  • 倉庫の平面図、立面図及び断面図
  • 倉庫付近の見取り図及び倉庫の配置図
  • 集荷見積書 (発券倉庫業者の場合)
  • 所要資金及びその調達方法に関する説明書(発券倉庫業者の場合)
  • 場合により建築確認
規模の拡大を伴わない主要構造の一部変更(倉庫の種類変更を含む)をする場合の書類
  • 倉庫明細書
  • 冷蔵倉庫明細書 (冷蔵倉庫の場合)
  • 関係法令に適合していることを証する書類
  • 倉庫の平面図、立面図及び断面図
  • 所有者の承諾書

3.変更登録の申請

申請書は、正本1通、副本1通を変更を行う倉庫の所在地を管轄する地方運輸局に提出します。受領印が必要な場合は、控えを1通用意しましょう。また支局経由でも提出できますが、申請書の副本を一通多く作成する必要があります。直接窓口に提出することもできますが、郵送による受付もしています。

また現在では、メールでの申請も可能です。詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

無事に変更登録が完了すると、登録免許税(3万円もしくは1万円)の納付を1か月以内にする必要があります。

4.変更を行う

実際には、変更登録の申請を行う前でも結構ですが、スケジュールを確認して変更を行いましょう。変更途中に予期せぬ事態が発生した場合は、申請書を提出した運輸局に連絡して相談するようにしましょう。

変更登録を怠るリスク

前述の通り、変更登録を行わずに変更を進めた場合、営業倉庫として不適格と判断されるリスクがあります。これにより、施設や設備が適切に管理されず、物品の破損や汚損といったトラブルが発生する恐れがあります。さらに、最悪の場合には火災などの重大事故につながる可能性も否定できません。

また、変更登録を行わないことは倉庫業法に違反する行為となります。以下に罰則規定を示します。


罰則規定

 倉庫業法第二十九条の規定により、50万円以下の罰金に処されます。

根拠となる条文は以下となります。

倉庫業法第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項各号に掲げる事項を変更した者

倉庫業法第七条第一項

第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

倉庫業法第四条第一項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 倉庫の所在地

三 国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)

四 倉庫の施設及び設備

五 保管する物品の種類

六 その他国土交通省令で定める事項

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倉庫業登録の必要書類を一挙解説!https://tamamo.site/warehouse/warehouse-required-documents/Thu, 12 Dec 2024 07:25:49 +0000https://tamamo.site/?p=9410

倉庫業登録の申請では、作成した申請書類のほかにも多くの必要書類を提出し、使用する倉庫が施設設備基準を満たしていることなどを証明します。例えば、もっともスタンダードな形態である1類倉庫の申請では、13の項目に対して、ひとつ ...

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倉庫業登録の申請では、作成した申請書類のほかにも多くの必要書類を提出し、使用する倉庫が施設設備基準を満たしていることなどを証明します。例えば、もっともスタンダードな形態である1類倉庫の申請では、13の項目に対して、ひとつひとつ基準を満たしていることを証明する書類を用意する必要があります。このコラムでは、1類倉庫を例として提出する必要がある書類についてどのように入手できるなど、詳しく解説いたします。

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倉庫業登録の必要書類一覧

当事務所では、倉庫業登録の申請をご依頼いただく際、まず以下の書類をご準備いただくようお客様にご案内しております。ご提出いただいた書類を確認し、登録申請が可能であると判断した場合に正式にご依頼をお引き受けしております。必要書類は以下のようになります。

  • 賃貸借契約書(所有物件なら不要)
  • 検査済証
  • 確認済証
  • 警備契約書
  • 構造計算書
  • 消防用設備等検査済証
  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 平面図
  • 立面図・断面図
  • 矩計図
  • 建具表
  • 倉庫管理主任者修了証

使用する倉庫によって必要となってくる書類は変わってきますが、このリストにある書類は、必要となる可能性がとても高くなります。なぜ必要となるか、またこれらの書類はどのように入手するかは、後述いたします。

書類はなぜ必要なのか

倉庫業登録の申請では、倉庫の施設設備が基準を満たしているかを審査します。そのため提出する必要書類は、多くの場合、倉庫の施設設備を証明するための書類となります。必要書類を正確に準備することは、申請をスムーズに進める上で非常に重要です。また、書類不備があると申請が受理されない場合もあるため、必要書類のリストを事前に確認し、万全の準備を行うことが大切です。

施設設備基準とは

倉庫業登録を受けるためには、適切な施設と設備を要した倉庫を使用する必要があります。そのため、倉庫業登録の審査では倉庫の施設設備基準を設け、その基準をクリアしているかを厳しくチェックされます。

そして倉庫の施設設備基準は、申請する倉庫の種類によって異なります。もっともスタンダードな形態である1類倉庫では、13の項目の基準が審査されます。以下がそのリストです。

1類倉庫施設設備基準
  1. 倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること
  2. 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること
  3. 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること
  4. 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること
  5. 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること
  6. 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること
  7. 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること
  8. 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること
  9. 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること
  10. 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること
  11. 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること
  12. 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること
  13. 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること

ご覧のとおり、各項目については具体的な施設設備の内容が明確に指定されていないため、どのような書類を用意すればよいのか分かりにくい部分があるかと思います。しかし、実際には倉庫業法施行規則やその運用方針において、各施設設備基準が詳細に定められています。ただし、いずれの場合も、使用する倉庫がこれらの基準を満たしているかどうかは、必要書類を集めたうえで判断することになります。

倉庫業登録の申請を行政書士に依頼する場合でも、ご自身で国土交通省に相談しながら進める場合でも、まずは必要書類が揃っているかどうかをご確認ください。

このコラムではこれらの施設設備基準については、解説いたしませんが、詳しい知りたい方は是非以下のコラムをご覧ください。

↓各施設設備基準についての詳しい解説は以下のコラムをご覧ください。

倉庫業審査基準シリーズ目次

↓倉庫の種類による施設設備基準については、以下のコラムをご覧ください。

倉庫の種類って何?-1類?2類?3類?を徹底解説

必要書類の重要度と入手方法について

ここでは、最低限用意する必要が書類について紹介いたしますが、その書類も重要度が多少違ってきます。まずはこれがないと申請は不可能といったものから、早めに対策が必要、申請までに用意できれば大丈夫の、重要度をA・B・Cの3つのレベルに分けさせてもらいました。

重要度A・これがなければ申請は不可能

まずは使用する倉庫が決まっている場合、これらの書類がないとまず倉庫業登録の申請は不可能だと思われる必要書類を示します。倉庫を購入するにせよ、借りるにせよ、これらの書類があるかどうかをまずは確認してください。通常これらの書類は、倉庫の所有者もしくは管理者が保管しています。

  • 建築図面
  • 確認済証(確認通知書)
  • 検査済証
  • 構造計算書

建築図面

倉庫を建てる際には、まずは自治体や指定確認検査機関に、建物が建築基準法や条例に適合しているかを確認してもらいます。そのことを建築確認申請といいます。建築確認申請では、主に建物を設計する際に作成した建築図面を提出します。そして倉庫業の登録における審査でも、この建築図面が重要となります。建築確認申請の際に提出した、建築図面があることを確認してください。

建築図面はいくつかの図面に分かれています。平面図、断面図、立面図、矩計図、平面詳細図、配置図などです。大きな倉庫になるほど枚数も多くなりますが、できるだけすべての図面を確保するようにしましょう。

施設設備基準では、1以外のすべてを証明する際に使用されます。

確認済書(確認通知書)

さきに述べたように、倉庫を建てる際には建築確認申請を行います。この建築確認申請を経て、法律等に適合していることが確認された場合、指定確認検査機関からこの確認済書(確認通知書)が発行されています。倉庫業登録においては、施設設備基準の『2.倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること』を証明するためにこの確認済書(確認通知書)を提出します。もし単純に紛失している場合は、確認済書(確認通知書)自体の再発行はできませんが、自治体の建築指導課に台帳記載事項証明書を発行してもらい、代替とすることができます。

検査済証

建築確認申請が済み、倉庫が竣工となった場合に、実際に建てられた倉庫と建築図面が同一であることを確認する完了検査というものを行います。それも無事にクリアすると、指定確認検査機関からこの検査済証が発行されます。この完了検査を受けていない事例も多くあるようですが、倉庫業の登録の審査では、この完了検査を受けていることは絶対条件となります。施設設備基準の『2.倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること』とは、この完了検査を受けていること自体が法令の規定に適合していることとなるためです。もし紛失している場合は、検査済証自体の再発行はできませんが、自治体の建築指導課に台帳記載事項証明書を発行してもらい、代替とすることができます。

構造計算書

構造計算書は、建物の構造計算の概要・仮定条件・計算式・計算結果を示すための書類です。建築図面と同じく、建築確認申請の際に、提出します。倉庫などの大型の建築物では、構造計算書のページ数を多く、保管をしていないケースが多々あります。ただ倉庫業の登録の申請では、主に施設設備基準『4.軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること』を証明する際に、この構造計算書が必要となります。

重要度B・なければ早めの対策を

次に、手元にないならば早めの対策をしたほうが良い必要書類についてご紹介いたします。ただ重要度Aとは違い、あとから対策することで入手できる書類となります。

  • 賃貸借契約書(所有物件なら不要)
  • 消防用設備等検査済証
  • 消防用設備等点検結果報告書

賃貸借契約書(所有物件なら不要)

施設設備基準『1.倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること』を証明するために使用します。自己所有の倉庫であるならば、代わりに登記簿謄本を提出します。賃貸であるならば、倉庫業登録の申請までに賃貸借契約を結び、契約書を用意します。転貸借の物件でも、倉庫業登録の申請はできますが、ひとつ気を付けていただきたい点としては、所有者の許可が必要だということです。マスターリース契約書などがあれば良いですが、なければ改めて所有者に承諾書を取り付ける必要がありますので注意が必要です。

消防用設備等検査済証

倉庫を建てる際に消防用設備を設置する必要がありますが、その際に消防庁又は消防署長に設置届を提出し、検査を受ける必要があります。検査に合格したらこの消防用設備等検査済証が発行されます。通常この書類は、倉庫の所有者もしくは管理者が保管しています。この書類が見当たらない場合は、紛失か届出忘れですので、早めに所轄の消防庁に相談するようにしましょう。紛失の場合は、再発行してもらえます。

消防用設備等検査済証は、施設設備基準『11.消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること』を証明します。

消防用設備等点検結果報告書

倉庫では消防用設備の点検を定期的にする義務があります。半年に一度の機器点検と、一年に一度の総合点検です。そして、三年に一度、消防庁又は消防署長に点検についての報告書を提出する義務もあります。その報告書がこの消防用設備等点検結果報告書となります。つまり、竣工から三年以上経た倉庫は必ず提出済みの報告書があるはずです。倉庫業登録の申請では、提出済(届出済)の押印がある最新の報告書を提出します。その報告書に、不良の箇所がある場合は、その設備を修繕している必要があります。

倉庫の竣工から三年以上経ているのに、消防用設備等点検結果報告書がない場合は、点検忘れと報告忘れの可能性があります。消防設備の点検事業者を探して、点検と報告をしてもらうようにしましょう。各都道府県消防設備協会では、適正な点検を行うことができる一定の要件を満たしている事業者を『消防用設備等点検済表示登録事業者』として公開しています。事業者選びの参考にしてみてください。→消防用設備等点検済表示登録会員名簿

消防用設備等点検結果報告書は、施設設備基準『11.消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること』を証明します。

重要度C・申請までに用意しよう

倉庫業登録の必要書類の中でも、用意するのがもっとも簡単なものになります。手元にない場合は、申請までに用意するようにしましょう。

  • 警備契約書
  • 倉庫管理主任者修了証

警備契約書

施設設備基準「12. 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造および設備を有していること」では、警備会社による機械警備が必要です。機械警備とは、国から許可を受けた警備会社が使用する特定の警備用機械装置を指します。そのため、市販のセンサーアラームなどでは基準を満たせない点にご注意ください。なお、警備契約は倉庫業登録の申請時までに締結されていれば問題ありません。

倉庫管理主任者修了証

倉庫業登録の申請では、倉庫管理主任者の選任が必要です。選任資格は以下のいずれかを満たす者に限られます:

  1. 倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
  2. 倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が定める倉庫管理に関する講習を修了した者

初めて倉庫業登録を行う場合、経験者を確保するのが難しいため、多くの場合は講習を受講して修了証を取得することが一般的です。この講習は一般社団法人日本倉庫協会が開催していますが、開催頻度が高くないため、早めの予約をお勧めします。

なお、この倉庫管理主任者の選任は施設設備基準やチェックリストに記載されておらず、見落としやすい点ですので注意してください。

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倉庫の種類って何?-1類?2類?3類?を徹底解説https://tamamo.site/warehouse/what-are-warehouse-types/Fri, 06 Dec 2024 04:20:18 +0000https://tamamo.site/?p=9172

倉庫業登録では、倉庫の種類を選択して申請をすることになります。国土交通省で公開されている倉庫業登録申請の手引きを見ると、倉庫にの種類によって施設設備基準が異なることが分かると思います。1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫は同じカ ...

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倉庫業登録では、倉庫の種類を選択して申請をすることになります。国土交通省で公開されている倉庫業登録申請の手引きを見ると、倉庫にの種類によって施設設備基準が異なることが分かると思います。1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫は同じカテゴリーのようだけど、具体的にはそれぞれどう違うのか。野積倉庫はどのような物品を保管できて、どのような場所なら登録を受けられるかなど、倉庫の種類別に詳しく解説したします。

なぜ倉庫は種類別に分かれているのか

倉庫業の登録申請の審査では、倉庫の施設および設備が基準を満たしてるかチェックする必要があります。しかしながら、実際には、保管する物品によって必要とされる倉庫の施設および設備は異なるはずです。例えば、木材を保管するだけであったら、倉庫が柵や塀で囲まれた場所であれば良く、耐火性能や防水性能がある立派な建屋の倉庫である必要はないはずです。また逆に、精密機械や薬品など、環境により品質に影響を及ぼす恐れがある物品は、倉庫の施設および設備の基準は厳しいものである必要があるでしょう。

このように保管する物品によって必要とされる倉庫の施設および設備は違い、そのため倉庫業法においても倉庫を種類別に分けて、審査を行っているのです。

保管する物品によって、必要とされる倉庫の施設および設備が違うため

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倉庫の種類一覧

まずは倉庫業法によって規定されている倉庫の種類をご紹介します。倉庫の種類は種類あります。

それぞれの倉庫では、保管可能な物品が決まっています。もっとも多くの種類の物品を保管できるのが、1類倉庫です。2類倉庫、3類倉庫は1類倉庫よりも施設および設備の基準が緩くなっている分、保管可能な物品も少ないです。

野積倉庫、水面倉庫、貯蔵槽倉庫は、保管可能な物品はかなり少なく、施設および設備の基準もかなり緩くなっています。特定の物品を保管するために建てられる傾向にあります。

危険物倉庫、冷蔵倉庫は、保管可能な物品はかなり少ないですが、取り扱いに注意が必要な物品であるため、施設および設備の基準は厳しいものとなっています。

保管可能な物品と備考についてはあとで解説いたします。

種類保管可能な物品備考
1類倉庫危険物及び高圧ガス(第7類)、10℃以下保管の物品(第8類)を除いた全てもっともスタンダードなタイプ
2類倉庫第2類第3類第4類第5類第6類1類に比べて耐火性能が不要
3類倉庫第3類第4類第5類1類・2類に比べて多くの性能が不要
野積倉庫第4類第5類柵や塀で囲まれた区画で保管
水面倉庫第5類原木を水面で保管
貯蔵槽倉庫第6類第1類および第2類でバラのものサイロやタンクで穀物などをバラ及び液体で保管
危険物倉庫第7類建屋、タンクまたは区画(区域)で危険物を保管
冷蔵倉庫第8類10℃以下が適当なものを保管

 

保管可能な物品

上記の一覧にあるように、倉庫で保管可能な物品は種類ごとに類別されています。物品の種類は種類に分かれています。

第1類第2類~第8類以外のもの
第2類麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
第3類板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であっても、湿気または気温の変化により変質し難いもの
第4類地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ビン類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄、くずガラス、古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
第5類原木等水面において保管することが可能な物品
第6類容器に入れていない粉状又は液状の物品
第7類消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス
第8類農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品

第1類は「第2類~第8類以外のもの」となっています。市場にある多くの製品は第2類~第8類に当てはまらないため、第1類に分類されると思われます。

リチウムバッテリー(リチウムイオン電池)はどの倉庫に保管するべきか

リチウムバッテリー(リチウムイオン電池)は少量の危険物を含有するため、第7類に分類され危険物倉庫でのみ保管が許されていました。しかし、倉庫業法施行規則等の改正により、消防法で指定する数量未満なら、1類倉庫で保管できるようになりました。具体的には以下の数量となります。

リチウムバッテリー(リチウムイオン電池)の電解液の引火点は40℃程度なので、第4類第二石油類に分類されます。第4類第二石油類の指定数量は1000Lですので、電解液の総量が1000L未満なら1類倉庫に保管でき、1000L以上なら危険物倉庫に保管することになります。

リチウムバッテリー(リチウムイオン電池)の中にある電解液の確実な量を知るには、メーカーに問い合わせる必要がありますが、リチウムバッテリー(リチウムイオン電池)自体の容量は超えることはないので、概算することは可能でしょう。

倉庫別の施設設備基準

前述のとおり倉庫業においては、物品を安全に保管するために、使用する倉庫の施設と設備について厳しい基準を設けています。そのため倉庫業登録の申請では、審査においてこの基準をクリアしているかを厳しくチェックされます。

倉庫の施設設備基準は23の項目で分類され、倉庫の種類よって満たすべき基準の数は違います。倉庫の種類によっては、保管できる物品の種類が違うため、その物品ごとに適した倉庫の施設設備も変わってくるためです。それぞれの倉庫の種類ごとの施設設備基準については詳しく解説すると少々難解ですので、簡単にどのような施設であるべきかを解説いたします。

施設設備基準について詳しく知りたい方は以下のコラムをご覧ください。

 

↓以下に倉庫ごとの施設設備基準についての一覧表を掲載いたします。

危険物
項目
番号
施 設 設 備 基 準一類二類三類野積水面貯蔵槽工作物土地冷蔵
1倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること
2倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合してい
ること
3土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること
ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置
しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあっては、国土交通大臣が別に定める
ところによる
4軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合しているこ
5構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定め
る基準に適合していること
6土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措
置が講じられていること
7国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること
8倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣
の定める基準に適合していること
9危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあって
は、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること
10倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険
物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定
めるところにより区画されていること
11消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消火器等の消
火器具が設けられていること(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未
満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第6条の
規定を適用する)
12国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること
13国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること
14工作物又は土地であって、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設を持っ
て防護されていること
15国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること
16建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあっては、当該屋上の床の強度が国土交通
大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ
措置が講じられていること
17水面であってその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもって防護されて
いること
18高潮等による保管する物品の流出を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係
留する等の措置が講じられていること
19土地に定着し、かつ周壁により密閉された貯蔵槽であること
20周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること
21倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること
22冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基
準を満たしていること
23見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること

1類倉庫

もっともスタンダードなタイプの倉庫であり、満たすべき施設設備基準も多いのが特徴です。そのため、保管できる物品の種類も多くなっています。

建屋の倉庫で、耐火性能、防水性能など、保管する物品が火事や雨によって破損することを防ぐための施設設備が必要となります。

何かしらの製品など、破損を防ぐべき物品を保管する際は、この1類倉庫を選択することとなります。

2類倉庫

1類倉庫に比べて、耐火性能のための施設設備基準がありません。具体的には、倉庫が防火構造であるか、耐火建築物もしくは準耐火建築物であることを要しません。

耐火性能については、以下のコラムをご覧ください。

保管できる物品は、第2類第3類第4類第5類第6類であり、第1類は保管できません。

3類倉庫

1類倉庫に比べて、水の浸透、防湿措置、遮熱措置、耐火性能、そ害についての施設設備基準がありません。また、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置している場合は、土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であることも有しません。

保管できる物品は、第3類第4類第5類です。

野積倉庫

1類、2類、3類倉庫のような建屋の倉庫ではなく、柵や塀で囲まれた区画で保管する倉庫です。そのため建屋の倉庫に求められ施設設備基準は満たす必要がありません。

建物の屋上を野積倉庫として申請することができますので、その場合は、積載荷重が3,900N/㎡以上であることと、落下防止の措置が取られている必要があります。

保管できる物品は、第4類第5類です。

水面倉庫

原木等を水面に浮かべて保管するための特殊性が高い倉庫です。現在、登録されている倉庫も全国で3棟しかないようです。

保管できる物品は、 第5類だけです。

貯蔵槽倉庫

サイロやタンクで穀物などをバラ及び液体で保管する倉庫です。固有の施設設備基準として、サイロやタンクの側面が2,500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有することと、底面が3,900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有する必要があります。

保管できる物品は、第6類第1類および第2類でバラのものです。

危険物倉庫

危険物を保管するための倉庫ですが、倉庫業における施設設備基準はあまり多くありません。なぜならば危険物の貯蔵施設は、消防法で厳しく規制されており、設置においては消防庁において審査がなされるためです。そのため倉庫業の登録申請では、消防庁により発行された設置許可書を提出すれば、細かい施設設備基準について証明する必要がありません。

危険物倉庫は、「工作物」と「土地」に分けられています。工作物とは、建屋の倉庫に保管することを指し、土地とは柵や塀で囲まれた区画で保管することをさします。

保管できる物品は、第7類だけです。

冷蔵倉庫

10℃以下が適当なものを保管する倉庫です。プレハブ型の冷蔵庫・冷凍庫を使用する場合でも倉庫業の登録は可能ですが、防犯などの施設設備基準もありますので、更地ではなく、建物内に設置することが必要となるでしょう。また、温度計や、外部への通報機など冷蔵庫・冷凍庫ならではの施設設備基準があります。

保管できる物品は、第8類だけです。

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期末倉庫使用状況報告書を電子報告する方法を徹底解説https://tamamo.site/warehouse/quarterly-warehouse-usage-report/Mon, 02 Dec 2024 01:45:27 +0000https://tamamo.site/?p=9139

倉庫業登録を受けた事業者は、期末ごとに「期末倉庫使用状況報告書(第8号様式)」及び「受寄物入出庫高及び保管残高報告書(第9号様式)」の提出が義務付けられています。ありがたいことに、今では国土交通省のほうで電子報告をするた ...

投稿 期末倉庫使用状況報告書を電子報告する方法を徹底解説玉藻行政書士事務所 に最初に表示されました。

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倉庫業登録を受けた事業者は、期末ごとに「期末倉庫使用状況報告書(第8号様式)」及び「受寄物入出庫高及び保管残高報告書(第9号様式)」の提出が義務付けられています。ありがたいことに、今では国土交通省のほうで電子報告をするためのウェブフォームを用意してくれていますので、オンラインで提出をすることができます。

このコラムでは、期末倉庫使用状況報告書および受寄物入出庫高及び保管残高報告書を電子報告するにあたり、どのような事項と数値を入力すればよいか徹底的に解説いたします。

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基本的な情報から解説

期末ごととは?

期末は6月、9月、12月、3月です。

倉庫業法施行規則では、以下のようになっています。

倉庫業者は、毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)ごとの期末倉庫使用状況を記載した期末倉庫使用状況報告書(第八号様式)並びに受寄物入出庫高及び保管残高を記載した受寄物入出庫高及び保管残高報告書(第九号様式)を、当該四半期の経過後三十日以内に当該倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

つまり4月を始まりとして、3か月ごとに期末倉庫使用状況報告書と受寄物入出庫高及び保管残高報告書を提出する必要があります。そのため期末とは、6月、9月、12月、3月となります。そして、提出は期末経過後の30日以内までとなっていますので、具体的な提出期限は以下となります。

  • 4・5・6月分 → 7月末日
  • 7・8・9月分 → 10月末日
  • 10・11・12月分 → 1月末日
  • 1・5・6月分 → 4月末日

5月など期の途中から倉庫業を開始された事業者様で、まったく物品の保管をしていない状態であっても報告をするようにしましょう。入力事項に0の項目があっても問題ありません。

期末倉庫使用状況報告書とは

期末時点での、倉庫の使用状況を報告するための書類です。

使用状況とは、倉庫の面積がどのような使用をされているかということです。具体的は、以下の4つについての事項となります。

  • 倉庫全体の面積
  • 預かった物品を置いてある面積
  • 自社の荷物を置いてある面積
  • 何も置いていない空の面積

これを倉庫の種類ごとにまとめ、営業所ごとに報告します。

受寄物入出庫高及び保管残高報告書とは

月ごとに倉庫を出入りした物品の数量と残った数量、および期末時点の金額を報告するための種類です。

具体的は、以下の5つについての事項となります。

  • 前期末の保管残高
  • 月ごとの入庫高
  • 月ごとの出庫高
  • 月ごとの保管残高
  • 今期末の金額

これを倉庫の種類別かつ品目ごとにまとめて報告します。また営業所ごとに報告する必要があります。

電子報告のURL

↓以下が期末倉庫使用状況報告書と受寄物入出庫高及び保管残高報告書を電子報告するためのページです。

https://74b5805c.form.kintoneapp.com/public/ce3b75a395f55270a3a61d7e2e81e0a21a7368568783d0e2ae004fa209d55dd3#

リンク切れの場合は、お手数ですが国土交通省の倉庫業についてページからリンクをお探しください。(電子報告でページ内検索してください。)

国土交通省 倉庫業

各入力事項の徹底解説

それぞれの報告書の記載要領を徹底的に解説いたします。項目ごとに解説しています。

期末倉庫使用状況報告書の記載要領

※営業所ごと、都道府県ごとに報告

営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に報告してください。つまり同じ営業所で管理している倉庫が、都道府県をまたぐ場合は、都道府県ごとに報告する必要があります。受寄物入出庫高及び保管残高報告書も、同一ページ内にありますので、同じように都道府県ごとに報告することとなります。違う都道府県の倉庫に関して報告する場合は、新しいページを開き改めて報告してください。

年度

該当年度を選択してください。

四半期

該当四半期を選択してください。

都道府県

倉庫が所在する都道府県を選択してください。(※営業所がある都道府県ではありません。)

氏名又は名称

倉庫の名称は、登録申請をした際の「新規登録申請書」や「倉庫明細書」などの記載されています。国土交通省が公開している登録倉庫事業者棟別リストにも記載されています。

営業所の名称

営業所の名称は、登録申請をした際の「新規登録申請書」や「倉庫明細書」などの記載されています。国土交通省が公開している登録倉庫事業者棟別リストにも記載されています。

登録番号

登録番号は、倉庫が登録を受けた際に発行された「登録通知書」に記載されています。数字のみです。国土交通省が公開している登録倉庫事業者棟別リストにも記載されています。

営業所番号

営業所番号は設置ごとに1から順に番号がふられています。新規登録時に営業所がひとつの場合は、営業所番号は1となります。国土交通省が公開している登録倉庫事業者棟別リストにも記載されています。

担当者

報告を行っている担当者の名前を記入してください。姓と名のあいだにスペースを入れてください。

登録者メールアドレス

報告を行っている担当者のメールアドレスを記入してください。

※倉庫の種別ごとに入力

倉庫の種別ごとにまとめ入力します。

例えば、同じ営業所で管理する同じ都道府県の倉庫があるとします。1類倉庫が1棟、2類倉庫が1棟、冷蔵倉庫が1棟ある場合は、1類倉庫と2類倉庫は2棟合計して「一~三類」の欄に、「冷蔵」の欄に1棟分の面積を入力していきます。

※面積の数値について

面積についての数量は、小数点以下を四捨五入して入力してください。

所管面積(㎡)

倉庫業として登録されている倉庫面積のみを入力してください。

自家倉庫の面積や、他社の倉庫業者に貸している面積、製造業者等への貸庫等の面積は算入しないでください。なお、そのような面積がある場合は、備考欄に、「貸庫・倉庫業者○○㎡ 非倉庫業者○○㎡」などと記入してください。

受寄物在貨面積(㎡)

受寄物とは倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物のことを指します。

冷蔵倉庫以外の倉庫については、受寄物の占有する面積のみとし、当該貨物の保管のために必要とされている通路、踊り場、荷ずり木等の占有する面積は算入しないでください。冷蔵倉庫の場合は、それらを含めた面積としてください。

自家物在貨面積(㎡)

自家物とは受寄物ではない自社が所有する貨物のことを指します。

冷蔵倉庫以外の倉庫については、自家物の保管のために必要とされている通路、踊り場、荷ずり木等の占有する面積は算入しないでください。冷蔵倉庫の場合は、それらを含めた面積としてください。

空面積(㎡)

受寄物も自家物も置いていない空の面積を記入します。以下となるように記入してください。

所管面積(㎡) = 受寄物在貨面積(㎡) + 自家物在貨面積(㎡) + 空面積(㎡)

受寄物入出庫高及び保管残高報告書の入力事項

受寄物(倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物)についてのみ報告してください。

※営業所ごと、都道府県ごとに報告

営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に報告してください。つまり同じ営業所で管理している倉庫が、都道府県をまたぐ場合は、都道府県ごとに報告する必要があります。違う都道府県の倉庫に関して報告する場合は、新しいページを開き改めて報告してください。

※倉庫の種別ごと、品目分類ごとに報告

倉庫の種別ごとにまとめ入力します。

例えば、同じ営業所で管理する同じ都道府県の倉庫があるとします。1類倉庫が1棟、2類倉庫が1棟、冷蔵倉庫が1棟ある場合は、1類倉庫と2類倉庫は2棟合計して「一~三類」を選択して、冷蔵倉庫の場合は「冷蔵」を選択して入力します。

倉庫の種別ごとにまとめたら、さらに品目分類ごとまとめて報告します。

上の例でいえば、1類倉庫と2類倉庫を2棟合計して、さらにその2棟で保管している物品を品目分類で分けて報告します。

品目分類が複数ある場合は、表の右端の⊕ボタンを押して列を追加しましょう。

※数量の扱いについて

一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫並びに冷蔵倉庫に係る数量の単位は、「t」とし、普通倉庫にあっては1,000kg又は1.133㎥をもって1tとし、冷蔵倉庫にあっては1,000kg又は2.5㎥をもって1tとする。小数点以下を四捨五入すること。

品目分類

国土交通省が公開している品目分類についてのPDFを参考にしてください。

品目分類表(第9号様式関連) (外部リンクPDF)

リンク切れの場合は、お手数ですが国土交通省のホームページから検索してください。国土交通省 倉庫業

前期末 保管残高(トン)

報告する四半期の前の期末に倉庫に残っていた貨物の残高を重量で入力します。初めて報告する事業者は0となります。

入庫高(トン)

四半期の第1月度、第2月度、第3月度にそれぞれの期間中に倉庫に入れた貨物の重量を入力します。

出庫高(トン)

四半期の第1月度、第2月度、第3月度にそれぞれの期間中に倉庫から出した貨物の重量を入力します。

保管残高(トン)

四半期の第1月度、第2月度、当期末にそれぞれに倉庫に残っている貨物の重量を入力します。その前月の保管残高に、当月の入庫高を足し、そして当月の出庫高を引けばその期末の保管残高となるはずです。

当月保管残高(トン) = 前月保管残高(トン) + 当月入庫高(トン) - 当月出庫高(トン)

金額(千円)

期末の保管残高(トン)を保管料等に換算した場合の金額を千円単位で入力する。

第一四半期末(7月末日までに報告する分)の時のみ入力すればよい。つまり6月末に倉庫にある保管残高を、金額(千円)に換算する。

また冷蔵倉庫については、いずれの時期においても入力する必要はない。

報告しなかった場合に、罰則はあるのか

倉庫業法には以下のような条項があります。

第二十七条第一項
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するために必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

またこれに反するものには以下のような罰則が規定されています。

条文
第二十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

罰則
五十万円以下の罰金に処する

ただし、ここでいう報告が期末倉庫使用状況報告書および受寄物入出庫高及び保管残高報告書のことを指すわけではなく、あくまで重大な事案が発生した際に国土交通大臣が事業者に求める報告について指している可能性があります。

どちらにせよ、報告は義務であることは変わりないので、忘れず報告するようにしましょう。

↓そのほかの倉庫業における罰則について紹介していますので、是非ご覧ください。

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