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倉庫業申請をお考えの皆様へ

玉藻行政書士事務所 – 業界専門の許認可申請サポート

玉藻たまも行政書士事務所は、倉庫業・貨物運送業界に特化した許認可申請と法律アドバイスを提供する専門の行政書士事務所です。

東京都を拠点に、首都圏全域にわたる広範なサービスを展開しています。首都圏以外の地域にお住まいの方でも、どんな小さなご質問やご相談にも、当事務所は親身になって対応いたします。

お客様一人ひとりのニーズに合わせた個別の対応を心がけ、透明性と信頼を大切にしています。ご相談は、メールまたは問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。

倉庫業とは

倉庫業とは、倉庫で有料にて他人の物品を預かる業態のことを指します。営業倉庫とも呼ばれています。

他人の物品を預かって倉庫に保管する営業を行うためには、国土交通大臣による倉庫業者としての登録が必要です。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになります。

登録を得るためには、倉庫業法に基づき、各種類の倉庫ごとに定められた要件を満たす必要があります。たとえば多様な物品を保管することができる『1類倉庫』では、耐火性能・防水性能・防鼠措置など13の要件を満たす必要があります。

NEW 倉庫業Q&Aの記事を書きました!

法律

倉庫業は国土交通省所管の「倉庫業法」によって規定されています。また「倉庫営業」としても商法597条等で規定されています。

>この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。

新規登録までのプロセス

登録までのプロセスはおおむね以下の通りとなります。

STEP.1
【1週間】書類収集
お客様にお使いの倉庫の図面や賃貸借契約書など必要なすべての書類を収集していただきます。
STEP.2
【1週間】書類チェック
弊社が収集できた書類をもとに申請できる倉庫かどうかチェックいたします。
STEP.3
ご契約
チェックが完了し倉庫が適法との確認ができましたら、申請代行のご契約をさせていただきます。
STEP.4
【2週間】申請書類作成
弊社が運輸支局に提出するための申請書類を作成します。現地調査もこの段階で行います。
STEP.5
【3か月】審査
国土交通省により提出した書類を審査されます。

最短4か月で登録まで完了いたしますが、諸々の要件によりそれよりも期間がかかることがあります。

↓詳しくはこちらをご覧ください。 倉庫業の登録許可取得は最短で4ヶ月!スムーズな申請のためのステップガイド

必要書類一覧

倉庫業の新規登録においては以下のような書類が必要となります。

  • 賃貸借契約書(所有物件なら不要)
  • 検査済証
  • 確認通知書
  • 警備契約書
  • 構造計算書
  • 消防用設備等検査済証
  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 平面図
  • 立面図・断面図
  • 矩計図
  • 建具表
  • 倉庫管理主任者修了証

倉庫を建築確認申請をした際の図面等が主な書類となります。賃貸物件の場合は、所有者様や管理会社様がお持ちだと存じますので、倉庫業申請の旨をお伝えの上でお取り寄せください。

注意

消防用設備等検査済証と消防用設備等点検結果報告書は、特にトラブルが多い書類です。検査済証は、建物が新築された際や新しい設備が設置された際に、消防署に提出する必要がある書類です。一方、点検結果報告書は、半年ごとの機器点検と年に一度の総合点検を行った後、三年ごとに消防署へ報告する際に提出します。これらの書類には、消防署の押印が必要です。紛失や提出忘れが多いため、問題が発生した場合は、早めに管轄の消防署に相談することをお勧めします。(なお延べ床面積が1000㎡未満で消防長の指定を受けていない倉庫は報告義務がありませんので、この限りではありません。)

対応地域一覧はこちら

玉藻たまも行政書士事務所では以下の地域に対応しております。その他対応地域外のお客様もお気軽にお問い合わせください。

東京都

千代田区中央区港区新宿区文京区
台東区墨田区江東区品川区目黒区
大田区世田谷区渋谷区中野区杉並区
豊島区北区荒川区板橋区練馬区
足立区葛飾区江戸川区八王子市立川市
武蔵野市三鷹市青梅市府中市昭島市
調布市町田市小金井市小平市日野市
東村山市国分寺市国立市福生市狛江市
東大和市清瀬市東久留米市武蔵村山市多摩市
稲城市羽村市あきる野市西東京市

千葉県

千葉市中央区花見川区稲毛区若葉区
美浜区緑区市原市佐倉市習志野市
八千代市四街道市八街市東金市大網白里市
市川市船橋市浦安市鎌ケ谷市松戸市
柏市我孫子市流山市野田市成田市
白井市印西市印旛郡酒々井町栄町
銚子市香取市富里市旭市匝瑳市
香取郡神崎町多古町東庄町茂原市
勝浦市山武市いすみ市館山市木更津市
鴨川市君津市富津市袖ケ浦市南房総市

埼玉県

さいたま市西区北区大宮区見沼区
中央区桜区浦和区南区緑区
岩槻区川口市蕨市戸田市上尾市
桶川市北本市鴻巣市伊奈町朝霞市
新座市志木市和光市富士見市ふじみ野市
三芳町春日部市草加市越谷市八潮市
三郷市吉川市松伏町所沢市飯能市
狭山市入間市日高市川越市坂戸市
鶴ヶ島市東松山市東秩父村熊谷市深谷市
本庄市行田市加須市羽生市久喜市
蓮田市幸手市白岡市秩父市

神奈川県

横浜市川崎市相模原市横須賀市平塚市
鎌倉市藤沢市小田原市茅ヶ崎市逗子市
三浦市秦野市厚木市大和市伊勢原市
海老名市座間市南足柄市綾瀬市

倉庫の種類

営業用の倉庫として登録が認められているものは種類あります。

それぞれ保管できる物品が定められているので、倉庫がそれに則した要件を満たす必要があります。

 

種類保管可能な物品備考料金(税込)
1類倉庫危険物及び高圧ガス(第7類)、10℃以下保管の物品(第8類)を除いた全て385,000円から
2類倉庫第2類第3類第4類第5類第6類352,000円から
3類倉庫第3類第4類第5類242,000円から
野積倉庫第4類第5類柵や塀で囲まれた区画で保管165,000円から
水面倉庫第5類原木を水面で保管165,000円から
貯蔵槽倉庫第6類第1類および第2類でバラのものサイロやタンクで穀物などをバラ及び液体で保管247,500円から
危険物倉庫第7類建屋、タンクまたは区画(区域)で危険物を保管385,000円から
冷蔵倉庫第8類10℃以下が適当なものを保管550,000円から

 

東京都・千葉県北西部・埼玉県の場合は出張費はいただいておりません。

お気軽にお見積りのご依頼をください。

物品の種別

上記の表内にある第1類などの表記は、下の物品の種類を示しています。

第2類~第8類で細かく物品の種類が指定されており、第1類はそれ以外のものとなっています。

第1類第2類~第8類以外のもの
第2類麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
第3類板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であっても、湿気または気温の変化により変質し難いもの
第4類地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ビン類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄、くずガラス、古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
第5類原木等水面において保管することが可能な物品
第6類容器に入れていない粉状又は液状の物品
第7類消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス
第8類農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品

登録の不要な倉庫

自社が所有している物だけを保管する場合は登録は不要です。また他人の物をお金をもらって保管したとしても以下の場合は登録は不要です。

  • 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
  • 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
  • ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
  • 銀行の貸金庫等の保護預かり
  • 特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む
  • クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為

ただの上記の場合でも、委託契約などの取引先から倉庫業の登録を求められることがあります。その際は、将来性の面でも倉庫業登録をされると良いでしょう。

転貸借物件による申請

転貸借物件の倉庫であっても、所有者および賃借人の承諾があれば問題なく倉庫業の申請ができます。

 

マスターリース契約書に転貸借に関する承諾の記載がある場合は、申請を問題なく行うことができます。

もし既存の賃貸借契約書に転貸借に関する承諾の文言が含まれていない場合、新たに転貸借承諾書を作成する必要が生じます。

もともとの所有者(賃貸人)と賃借人間の契約で転貸借が禁止されていた場合でも、承諾書を作成し、両者の合意が得られれば、この禁止条項を変更することが可能です。

必要に応じて承諾書を含む各種書類の作成も承ります。お気軽にお問い合わせください。

間借り物件による申請

倉庫の未使用スペースを間借りして倉庫業を新規申請することも可能です。

隣接部や他事業者との共有スペースの使用などのいくつかの注意点はありますが、多くの場合問題なく申請できます。

↓詳しくはこちらをご覧ください。 徹底解説!間借りで始める倉庫業ガイド

倉庫の施設設備基準

営業倉庫として使用する倉庫は施設の設備基準をクリアしている必要があります。

以下のような設備基準があります。

  • 関係法令への適合
  • 土地への定着性等
  • 軸組み、外壁又は荷ずりの強度
  • 床の強度
  • 水の浸透を防止する構造及び設備
  • 水の浸透を防止する構造
  • 水の浸透を防止する設備
  • 床の防湿措置
  • 遮熱措置
  • 耐火性能又は防火性能
  • 災害防止上有効な構造又は設備
  • 防火区画
  • 消火器具
  • 防犯上有効な構造及び設備
  • そ害の防止設備

詳しくはコラム「倉庫業審査基準シリーズ」をご覧ください。 倉庫業審査基準シリーズ目次

トランクルーム

トランクには2種類ございます。

物品を寄託を行わないでスペースだけを貸す場合(不動産賃貸行為)は登録は必要ありません。ただその場合に「認定トランクルーム」等の名称を使ったり、「確実安全にお預かりします」等の広告をした場合は、30万円以下の罰金が課される可能性があります。(倉庫業法30条

寄託を行うトランクルームを営業する場合は登録する必要があります。設備基準は預かる物品により通常の営業倉庫と同様となります。

また登録した場合、国土交通省の「トランクルーム認定制度」を利用できます。

優良トランクルーム認定制度

「トランクルーム認定制度」とは、通常の営業倉庫の設備基準に加えて特定の物品を保管するのに適したトランクルームとしての設備を保持する場合に、国土交通省によって優良トランクルームとして認定される制度です。認定されたトランクルームは「優良トランクルームマーク」を掲示することができるようになります。

以下が追加の設備基準です。

  1. 定温性能の基準:
    • トランクルームは温度変化に敏感な物品(例:酒類)のために温度を一定範囲内に保つ能力が必要。
    • 必要な設備:冷却装置、加熱装置等。
    • トランクルーム内には容易に読み取れる温度計を設置。
  2. 定湿性能の基準:
    • 湿度変化に敏感な物品(例:漆器類)のために湿度を一定範囲内に保つ能力が必要。
    • 必要な設備:除湿機、加湿機等。
    • トランクルーム内には容易に読み取れる湿度計を設置。
  3. 防塵性能の基準:
    • 粉塵に敏感な物品(例:楽器、精密機器)のための防塵対策が必要。
    • 床に防塵塗装、清掃機や防塵カバー等の設置が必要。
  4. 防虫性能の基準:
    • 虫害を受けやすい物品(例:衣類、毛皮)のための防虫対策が必要。
    • 温度や湿度を制御し、防虫剤や薫蒸装置を設置。
  5. 防磁性能の基準:
    • 磁気の影響を受ける物品(例:磁気テープ、フロッピーディスク)のための防磁対策が必要。
    • 磁気センサーの設置や専用保管容器の使用。
  6. 常温及び常湿性能の基準:
    • 特殊な温度や湿度管理が不要な物品(例:オフィス用品、スポーツ用品)のための基本的な保管条件。
    • 一類倉庫の施設設備基準を満たすこと。

必要な資格

倉庫業においては、倉庫管理主任者の資格を持つものを倉庫ひとつあたりに一人選任する必要があります。申請前に資格を取得している必要はなく、実際の営業開始までに取得していれば良いものとなっています。

一般社団法人 日本倉庫協会さまが主催されています講習を受ければ取得できる資格となっています。詳しくはこちらをご覧ください。

↓講習の体験記コラムも書いてますので是非ご覧ください。 埼玉県倉庫協会主催の平成30年度倉庫管理主任者講習会参加報告

未登録営業の罰則

登録をせずに倉庫業で営業を行った場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(倉庫業法28条

また『倉庫業者は他人の倉庫業のために名義を貸した』『名義を借りて倉庫業を行った』場合も同様の罰則となります。

詳しくはコラム「倉庫業法違反の罰則について」をご覧ください。 倉庫業法違反の罰則について

変更の登録申請または届出

変更登録

登録を受けた倉庫業者においては以下の事項を変更しようとする場合は、事前に変更登録の申請をする必要があります。

  • 倉庫の種類の変更
  • 倉庫の新設・増設等
  • 規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更
  • 冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更
  • 保管する物品の種類の変更

これら事前に申請が必要な変更については料金は要相談となります。

軽微な変更

以下のような軽微な事項を変更する場合は、変更後30日以内に届出をする必要があります。

  • 倉庫の用途の廃止
  • 氏名又は名称及び住所の変更
  • 代表者の氏名の変更
  • 倉庫の所在地の変更
  • 倉庫の名称の変更
  • 倉庫の使用権原の変更
  • 営業所の名称、所在地及び連絡先の変更
  • 資本金又は出資の総額の変更
  • 倉庫を現状のまま他の倉庫業者が引き継いで営業する場合
  • 主要構造以外の変更
  • 構造耐力上支障のない軽微な変更

これら変更後30日以内に届出が必要な変更については料金22,000円(税込)から

その他の届出が必要な変更

以下の変更が生じた場合も30日以内に届出をする必要があります。

  • 営業の譲受
  • 法人の合併
  • 法人の分割
  • 相続
  • 営業廃止
  • 料金設定の変更
  • 役員選任・変更

これら変更後30日以内に届出が必要な変更については料金22,000円(税込)から

料金表

玉藻たまも行政書士事務所では下記の料金で承っております。

新規登録

単一階層の壁に囲まれたスペースをンフロアと定義し、これを基本料金として設定しています。倉庫が複数のフロアを必要とする場合、基本料金に加えて、各追加フロアごとに特定の追加料金をいただきます。

種類基本料金(税込)追加フロア料金(税込)
1類倉庫385,000円115,500円
2類倉庫352,000円105,600円
3類倉庫242,000円72,600円
野積倉庫165,000円49,500円
水面倉庫165,000円49,500円
貯蔵槽倉庫247,500円74,250円
危険物倉庫385,000円115,500円
冷蔵倉庫550,000円165,000円

ワンフロアとは、一般的な倉庫業務に使用される単一階層の壁に囲まれたスペースを指します。例えば以下のような倉庫ですと赤枠の部分がワンフロアにあたります。

野積倉庫および水面倉庫では、柵や塀で囲まれた区画をワンフロアとします。

貯蔵槽倉庫ではサイロ一棟をワンフロアとします。

追加書類作成

ご提出いただいた書類に不備や欠落が認められ、その代替として弊社にて調査および書類の作成が必要となる場合、追加の料金を申し受けることがございます。

以下はよくある代替書類と追加料金となります。

事例調査および作成書類追加料金(税込)
各書類上の住所不一致地番調査、宣誓書11,000円
建物の主要用途不一致建築指導課への相談、見解確認書11,000円
他事業者の敷地内移動搬入および移動についての説明文書16,500円
耐火建築物の不記載書類調査、説明文書11,000円

変更登録

料金は要相談

軽微な変更

変更後30日以内に届出が必要な変更については料金22,000円(税込)から

その他の届出が必要な変更

変更後30日以内に届出が必要な変更については料金22,000円(税込)から

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