倉庫業とは
他人の物品を預かり倉庫に保管する営業のためには、国土交通大臣に倉庫業者として登録される必要があります。
登録を得るためには倉庫業法にもとづきそれぞれの倉庫の種類ごとに要件が決められています。たとえば多様な物品を保管することができる『1類倉庫』では、耐火性能・防水性能・防鼠措置など13の要件を満たす必要があります。
倉庫の種類
営業用の倉庫として登録が認められているものは8種類あります。
それぞれ保管できる物品が定められているので、倉庫がそれに則した要件を満たす必要があります。
種類 |
保管可能な物品 |
備考 |
金額(税込) |
1類倉庫 |
危険物及び高圧ガス(第7類)、10℃以下保管の物品(第8類)を除いた全て |
|
385,000円から |
2類倉庫 |
第2類、第3類、第4類、第5類、第6類 |
|
352,000円から |
3類倉庫 |
第3類、第4類、第5類 |
|
242,000円から |
野積倉庫 |
第4類、第5類 |
柵や塀で囲まれた区画で保管 |
165,000円から |
水面倉庫 |
第5類 |
原木を水面で保管 |
165,000円から |
貯蔵槽倉庫 |
第6類と第1類および第2類でバラのもの |
サイロやタンクで穀物などをバラ及び液体で保管 |
247,500円から |
危険物倉庫 |
第7類 |
建屋、タンクまたは区画(区域)で危険物を保管 |
385,000円から |
冷蔵倉庫 |
第8類 |
10℃以下が適当なものを保管 |
550,000円から |
東京都・千葉県北西部・埼玉県の場合は出張費はいただいておりません。
ご気軽にお見積りのご依頼をください。
物品の種別
第2類~第8類で細かく物品の種類が指定されており、第1類はそれ以外のものとなっています。
第1類 |
第2類~第8類以外のもの |
第2類 |
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品 |
第3類 |
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であっても、湿気または気温の変化により変質し難いもの |
第4類 |
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ビン類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄、くずガラス、古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品 |
第5類 |
原木等水面において保管することが可能な物品 |
第6類 |
容器に入れていない粉状又は液状の物品 |
第7類 |
消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス |
第8類 |
農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品 |
変更の登録申請または届出
変更登録
登録を受けた倉庫業者においては以下の事項を変更しようとする場合は、事前に変更登録の申請をする必要があります。
- 倉庫の種類の変更
- 倉庫の新設・増設等
- 規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更
- 冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更
- 保管する物品の種類の変更
これら事前に申請が必要な変更については
報酬額は要相談
軽微な変更
以下のような軽微な事項を変更する場合は、変更後30日以内に届出をする必要があります。
- 倉庫の用途の廃止
- 氏名又は名称及び住所の変更
- 代表者の氏名の変更
- 倉庫の所在地の変更
- 倉庫の名称の変更
- 倉庫の使用権原の変更
- 営業所の名称、所在地及び連絡先の変更
- 資本金又は出資の総額の変更
- 倉庫を現状のまま他の倉庫業者が引き継いで営業する場合
- 主要構造以外の変更
- 構造耐力上支障のない軽微な変更
これら変更後30日以内に届出が必要な変更については
20,000円(税抜)から
その他の届出が必要な変更
以下の変更が生じた場合も30日以内に届出をする必要があります。
- 営業の譲受
- 法人の合併
- 法人の分割
- 相続
- 営業廃止
- 料金設定の変更
- 役員選任・変更
これら変更後30日以内に届出が必要な変更については
20,000円(税抜)から
お問い合わせ
お問い合わせは下記のメールアドレスにどうぞ
info@tamamo.site
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