事業計画変更の届出種類一覧表【一般貨物自動車運送事業】

一般貨物自動車運送事業に許可申請においては事業計画の提出をする必要があります。そのため運輸開始後にその事業計画に変更がある場合はその旨もまた届け出る必要があります。

今回は事業計画変更の届出について、どのような事項が変更になった場合に届出をすれば良いのか。また注意事項についても一覧しましたので、是非ご参照ください。

事業計画変更の届出種類一覧表

No.変更事項届出種類
1主たる事務所の名称及び位置事後届出
2営業所の名称及び位置認可1
3休憩・睡眠施設の位置及び収容能力認可
4自動車車庫の位置及び収容能力認可
5各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数2事前届出
6利用運送を行うかどうかの別認可
7利用運送の営業所の名称及び位置事後届出
8利用運送の業務の範囲事後届出
9利用運送の保管施設の概要事後届出
10利用する事業者の概要事後届出
11事業廃止事前届出
12事業休止事前届出
13役員変更事後届出
(則第44条)
14氏名・名称又は住所事後届出
(則第44条)
15事業休止再開事後届出
(則第44条)

届出種類について

届出には『認可』『事前届出』『事後届出』『事後届出(法第32条)』『事後届出(則第44条)』の5種類あります。

認可

変更の前に届出をし、認可を得る必要があります。認可の審査には時間がかかりますので、余裕をもって提出するようにしましょう。(審査期間は1~3ヶ月です)認可が下りるまでは変更後の内容により事業は行ってはいけません。

一覧には掲載していませんが以下の場合にも審査期間が必要です。

  • 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可
  • 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可
  • 一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合の相続の認可
  • 一般貨物自動車運送事業の運送約款の認可
  • 輸送の安全に関する業務の管理の受委託の認可

事前届出

認可は必要としないため審査はありませんが、事前に届出をする必要があります。

事後届出

変更があった後に遅滞なく届出をする必要があります。遅滞なくとは「遅れることに正当な理由がないならば直ぐに」ということです。

事後届出(法第32条)

事業計画の項目ではありませんが、貨物自動車運送事業法第32条により事後の届出が義務付けられています。

事後届出(則第44条)

事業計画の項目ではありませんが、貨物自動車運送事業法施行規則第44条により事後の届出が義務付けられています。


変更の届出には『事業計画変更認可申請書』の他にそれぞれの変更事由に則した添付書類の提出が必要な場合があります。担当陸運支局か行政書士に相談すると良いでしょう。

  1. 同区域内への移転の場合は事後届出で済む場合もあります
  2. 種別とは普通自動車か霊柩自動車かどうか