かつて貨物運送業者は事業廃止や事業休止をした場合は、『その日から三十日以内に』届出をすることが定められていました。
しかしながら、令和元年11月1日施行の改正により届出は事前にしなければならなくなりました。
事前届出とは変更日の三十日以上前に、ということです。
とは言っても届出を怠ってしまう事業者さまが多いのが実態です。
そこで今回は届出を怠ってしまうと起こりうるトラブルについて書いていこうと思います。
よくあるトラブル
- 印鑑がない
- 事業者番号がわからない
- 事業の再出発が大変に
ひとつ目から順番に説明します。
1.について 法人そのものを廃業した場合には、法務局に印鑑および印鑑カードの廃止届出をすることとなります。その際に、悪用されないために印鑑自体を破棄もしくは、印面を削る処理をすることがあります。この場合、印鑑を使用できず、運輸局に提出する届出書に押印することができず困ってしまいます。
2.について 届出書に記入すべき項目として『事業者番号』があります。国土交通省によって事業者ごとに割り振られた大切な番号ですが、普段の事業上ではあまり意識をしない番号でもあります。書類などを処分してしまってからでは事業者番号がわからず届出書の作成に余計な手間がかかってしまうことがあります。
3.について そもそも事業の休止・廃止の届出をしないままだと、ふたたび貨物運送業で再出発しようとした時に弊害が起こる可能性があります。休止・廃止がなされないままですと事業者としての義務がそのまま残っているので、違反状態になってしまうのです。
玉藻行政書士事務所では貨物運送業(一般貨物自動車運送事業)の各種申請について取り扱っております。お気軽にご相談ください。
対応範囲 | 東京都・千葉県北西部・埼玉県 |
新規許可取得 | 380,000円(税抜)~ |
事業計画の変更認可申請 | 40,000円(税抜)~ |
事業計画の変更事前・事後届出 | 20,000円(税抜)~ |