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自動車運送業申請をお考えの皆様へ

玉藻行政書士事務所 – 業界専門の許認可申請サポート

玉藻たまも行政書士事務所は、運送業・倉庫業に特化した許認可申請と法律アドバイスを提供する専門の行政書士事務所です。

東京都を拠点に、首都圏全域にわたる広範なサービスを展開しています。首都圏以外の地域にお住まいの方でも、どんな小さなご質問やご相談にも、当事務所は親身になって対応いたします。

お客様一人ひとりのニーズに合わせた個別の対応を心がけ、透明性と信頼を大切にしています。ご相談は、メールまたは問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。

自動車運送業とは

自動車運送業とは、他人が所有する貨物を預かり、自動車等により運送することで賃金を受け取る業務を指します。日本においては、この業務を行うためには国土交通大臣からの認可を受けた事業者でなければなりません。

自動車運送業の種類

自動車運送業は、以下の3種に大別されます。

1.一般貨物自動車運送事業

一般的なトラックを使用をした不特定多数の荷主を対象とした輸送を行う事業です。その中でも営業所や荷扱所に集配し仕分けを行うものを「特別積合せ貨物運送」といいます。また他の貨物運送事業者を利用して輸送を行うことを「利用運送」といいます。

2.特定貨物自動車運送事業

特定の荷主と契約し貨物の輸送を代行します。工場間の輸送や、支店へのルート配送を行います。不特定多数の荷主は対象とできません。

3.貨物軽自動車運送事業

軽自動車または二輪を使用して不特定多数の荷主を対象とした輸送を行う事業です。

 

注意

当事務所では、『一般貨物自動車運送事業』を主に取り扱っております。このページも『一般貨物自動車運送事業』を前提に書かれていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

新規認可の要件

日本においては自動車運送業を営むためには国土交通大臣の認可が必要となります。

一般貨物自動車運送事業の新規認可取得には3つの要件を満たす必要があります。また自動車は最低5台、運転者も最低5人を確保する必要があります。

 

  • 【資金】事業を進めていくために必要な資金
  • 【人材】運行管理者・整備管理者・運転者の確保
  • 【土地】営業所・休憩施設・睡眠施設・車庫の土地は確保

まずはこの3つの要件を満たせるかどうか確認の上、申請手続を進めていきます。

当事務所ではお客様と綿密な連絡を取りながら認可取得をお手伝いいたします。

新規認可取得までのプロセス

一般貨物自動車運送事業の新規認可取得までのプロセスはおおむね以下の通りとなります。

STEP.1
要件確認
新規認可取得に必要な要件の説明と、お客様の現状についてヒアリングさせていただきます。
STEP.2
ご契約
新規認可取得の要件を最低限満たしていることが確認できましたら、申請代行のご契約をさせていただきます。
STEP.3
書類収集
申請に必要な書類をお客様にご用意していただきます。また不動産契約や運行管理者資格取得なども随時進めていただきます
STEP.4
申請書類作成
取集した書類をもとに運輸支局に提出するための申請書類を作成します。
STEP.5
審査
国土交通省により提出した書類を審査されます。(期間は3~5か月)
STEP.6
開業用意
国土交通省の審査と並行して開業の準備を進めていきます。法令試験もこの期間になります。
STEP.7
開業
開業前書類を提出し晴れて開業となります。

認可取得までにはおおよそ一年ほどかかります。

必要書類一覧

一般貨物自動車運送事業の新規認可取得には以下のような書類が必要となります。

  • 営業所・休憩所・車庫の賃貸借契約書(自己所有なら不要)
  • 車検証
  • 車のリースまたはローン契約書(自己所有なら不要)
  • 自動車保険の見積り
  • 貸借対照表
  • 残高証明書
  • 運行管理者資格者証
  • 整備管理者資格者証
  • 運転免許証

必要な資格

一般貨物自動車運送事業においては、以下の3種の資格を保有する人材が必要となります。

運行管理者

運行管理者は、運行計画を立てたり、勤務体系や安全管理などを行うとても重要な役職です。運行管理者になるには実務経験がない場合は、基礎講習を受講した後に資格試験に合格する必要があります。なお資格は開業までに取得すればよく、申請中に平行して取得することも可能です。使用する車両が29両までなら運行管理者は1人で十分ですが、30両を超える場合は2人必要となり、60両以上は3人必要となります。

詳しくは以下のコラムをご覧ください。 運行管理者試験合格への道~はじまり~

整備管理者

整備管理者は自動車の点検・整備および車庫の管理を行う重要な役職です。2年以上の実務経験があるならば講習を受講すれば資格を取得できますが、実務経験がない場合は整備士の資格があればなれます。運行管理者とは違い、使用車両数が何台であっても1人いれば十分となります。

運転免許

運転者は使用する車両に応じた運転免許を保有している必要があります。2007年の道路交通法改正により中型免許が新設されました。普通免許の取得時期によっては、運転できる車両が異なることになっていますので注意が必要です。また一般貨物自動車運送事業においては使用車両は最低5台となっていますので、運転者も最低5人必要となります。

新規認可申請の料金

当事務所では一般貨物自動車運送事業の新規認可取得に関して、基本料金として440,000円(税込)を設定しております。この基本料金は、営業所、休憩所、車庫がそれぞれ1箇所ずつ、且つ車両数が5台までを想定しています。車両数が5台を超える場合や、営業所・休憩所・車庫の追加が必要な場合には、追加料金が発生します。

項目内容料金
基本料金営業所・休憩所・車庫がそれぞれ1か所、車両数が5台まで440,000円(税込)
追加料金(営業所・休憩所・車庫の追加)営業所・休憩所・車庫のいずれか1か所を追加60,820円(税込)
追加料金(車両の追加)車両を1台追加2,200円(税込)

変更申請の料金

新規認可を取得した後、自動車運送業の事業計画に変更が生じた場合は、国土交通省への変更認可申請や届出が必要になります。当事務所が提供する代行サービスの料金につきましては、以下に詳細を記載しておりますので、ご確認ください。

こちらで掲示している料金は基本料金としてのみとなります。追加資料の作成が必要となった場合には、別途料金が必要となります。ご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

また東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県以外の地域に関しましては出張費をいただくことがあります。

変更の認可

変更事項を実施する前には、あらかじめ申請を行い、認可を受ける必要があります。認可の審査には時間がかかるため、余裕を持って提出してください。(審査期間は1~3ヶ月です)認可が下りるまでの間は、変更後の内容で事業を行うことは避けてください。

営業所の名称及び位置60,820円(税込)
休憩・睡眠施設の位置及び収容能力60,820円(税込)
自動車車庫の位置及び収容能力64,020円(税込)
利用運送を行うかどうかの別22,000円(税込)

変更の届出(事前)

認可は必要としないため審査はありませんが、事前に届出をする必要があります。

各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数22,000円(税込)
事業廃止
事業休止

 

変更の届出(事後)

変更が生じた後は、遅延なく速やかに届出を行う必要があります。「遅延なく」とは、正当な理由がない限りすぐに行動することを意味します。

利用運送の営業所の名称及び位置22,000円(税込)
利用運送の業務の範囲
利用運送の保管施設の概要
利用する事業者の概要
役員変更
氏名・名称又は住所
事業休止再開

 

 

事業報告書および事業実績報告書

事業者には毎年、事業報告書および事業実績報告書の提出が義務付けられています。

 

事業報告書 35,200円(税込)から

 

事業実績報告書 22,000円(税込)から

 

出張封印

足立ナンバーおよび習志野ナンバーの区域内において出張封印をいたします。

基本手数料24,200円(税込)
登録印紙代500円
ナンバープレート ペイント式1,450~2,000円
図柄入り7,480~11,120円(寄付金除く)
字光式2,860~4,980円
希望番号 4,140~11,120円(寄付金除く)

中型車・大型車、また地域によっても価格が違います

希望番号の代行手数料5,500円(税込)が別途掛かります

 

事業計画変更の届出が必要な場合は別途費用が発生いたします。

お問い合わせ

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お問い合わせは下記のメールアドレスにどうぞ

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