運行管理者試験合格への道~受験の手続き編~

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運行管理者試験合格への道シリーズ、第二回のコラムとなります。前回はこちら

運行管理者資格を取得するには

今回はまったく運行管理者資格についてご存知ない方で、これから取得する必要がある方に向けた解説となっています。

運行管理者の資格を得るためにいくつかの道があります。試験を受けて合格すれば良いというものではなく、少し複雑な資格要件となっています。

下記の図表を御覧ください。

運行管理者資格取得フローチャート

それぞれ5年以上と1年以上の実務経験についての項目がありますが、この実務経験とは運行管理者補助者(あとで説明します)として実際に運行管理の仕事をしていたことを指します。運送会社に勤務していたことがあるといった程度ではクリア出来ませんので注意しましょう。

つまり全くの未経験で運行管理者の資格を取得しようとするならば、下記のようなコースとなります。

  1. 基礎講習の受講
  2. 試験に合格
  3. 運行管理者資格取得
注意

一般貨物自動車運送事業においては運行管理者試験に合格するだけではなく運行管理者資格者証の提出が必要です。運行管理者資格者証は試験合格から3ヶ月以内に交付申請をしなければ合格自体が無効になってしまいますので注意しましょう。

基礎講習について

まずは試験を受ける前に基礎講習を受ける必要があります。

基礎講習は3日間に渡っての合計16時間の講習になっています。講習内容は『運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する必要な基礎知識の習得を目的とする講習』であり、貨物運送業の解説から運行管理者の日常の実務についてまで幅広いものです。

基礎講習は『独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)』が主催するものの他にも国土交通大臣が認定した機関でも受講できます。


参考
トップページ独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)

↑左側にある『講習の予約』から基礎講習の予約ができます。


参考
講習認定機関一覧国土交通省

↑各都道府県別に基礎講習を開催している認定機関が紹介されています。

3日間の間に欠席や遅刻がありますと修了証書がもらえませんので注意しましょう。毎日朝から夕方の長丁場になりますので、可能な限り通いやすい所を探すと良いでしょう。

この基礎講習を受講すると運行管理者試験の受験資格が取得出来ます。

また運行管理者補助者として選任を受けることができます。補助者になるならば試験に合格している必要はありません。

試験について

試験は年に2回、3月8月頃に実施されています。

例年の合格率は多少変動がありますが30%前後となっています。合格率だけ見ると難易度が高い試験のように見えますが、大手運送会社では社員にとりあえず受けさせることがあるため準備不足の方が多く、そのため合格率が低いだけと言われています。

基礎講習と違って年に2回しかありませんので、一般貨物自動車運送事業に新規参入にあたって資格を取得しようと考えている方はタイミングを考えておく必要があるかもしれません。

一般貨物自動車運送事業は最低5人の人員で開業できますが、運行管理者が病気などでその日休んでしまいますと点呼ができないため車を走らせることができません。運行管理者の資格は複数の方が取得しておくと良いでしょう。

試験の申し込みは下記リンクのサイトから行います。書面での受付もしていますがインターネットでの電子申請が簡単でやりやすいです。


参考
トップページ運行管理者試験センター

予約の際に基礎講習の修了証書の写しの提出することが求められますが、もちろん基礎講習を受講してからで大丈夫です。インターネットでの電子申請で予約したならば受講後に修了証書をスキャンして画像をアップロードしましょう。それ以外の方法で予約したならばコピーを郵送かファクスを試験前まですることになります。

受付期間はそれぞれ5月と11月頃の1か月間となっていますのでお忘れないのないように気をつけてください。

繰り返しになりますが、合格発表にて合格が確認できましたら必ず運行管理者資格者証の交付申請を3ヶ月以内にしてください。

全体の流れをおさらい

基礎講習と試験には予約が必要ですので、それを含めて全体の流れをおさらいしてみましょう。

  1. 5月または11月になったら運行管理者試験センターのHPにて試験の予約をする
  2. 試験前までに開催されている基礎講習を探し予約する
  3. 基礎講習を3日間受講する
  4. 基礎講習修了証書を運行管理者試験センターにアップロードまた郵送・FAXする
  5. 3月または8月に試験を受験する
  6. 合格発表がされたら運行管理者資格者証の交付申請をする

試験の受付期間は限られていますのでカレンダーに書き込むなどして忘れないようにしましょう!


玉藻行政書士事務所では貨物運送業(一般貨物自動車運送事業)の各種申請について取り扱っております。お気軽にご相談ください。

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