車庫証明書(自動車保管場所証明)

提供地域

玉藻行政書士事務所では以下の都内地域の車庫証明書の取得を代行しております。

  • 江戸川区
  • 葛飾区
  • 墨田区
  • 江東区

自動車の保管位置が地域内であれば、使用の本拠の位置は地域外であっても構いません。

使用の本拠の位置とは

個人の場合
実際に居住しているところ

法人の場合
事業所、営業所等活動の実態があるところ

このような場合は必要ありません

車庫証明書は運輸支局にて自動車登録の新規登録・移転・変更の手続きをする際に必要です。

しかし以下の場合には車庫証明書は必要ありません。

  • 同居の親族への名義変更
  • 所有権留保の解除
  • 代表と法人間での名義変更
  • 同じ敷地の同じ法人間での名義変更

必要書類

警視庁のHPにて必要書類の書式が公開されていますので、ダウンロードして記入してください。(PCで閲覧してください)

記載例も掲示されていますので見ながら記入すると良いでしょう。

警視庁ー保管場所証明申請手続

 

警視庁のHPの1~5のすべての書類が必要です。4の『保管場所の使用権原を疎明する書類』では保管場所の所有者が自分か他人かで用意する書類が違ってきますので注意しましょう。警視庁(東京都)車庫証明書必要書類

 

どれぐらいの日数がかかるか

通常ですと当事務所に書類が到着してから1週間以内に車庫証明書の返送を差し上げることが可能です。ただし自動車の保管場所がいままでに警察にて登録されたことがない場所ですと日数がさらにかかることがあります。

料金

 

報酬料・諸費用(税抜)手数料・証紙代合計額(税抜)
10,000円2,600円12,600円

交通費・郵送代等の諸経費はいただいておりません。取得後に車庫証明書とともに請求書を送付いたしますのでお振込をお願いいたします。

お問い合わせフォーム

各項目にご入力の上、送信を押してください。

2024年初旬より、サーバーの不具合によりフォームからのお問い合わせを受け付けられない状態であったことが判明しました。既にフォームを通じてお問い合わせいただいたにも関わらず、弊社からの返信がないお客様には、大変申し訳ございませんが、再度の送信をいただけると幸いです。

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