運転者は事業用自動車に乗務した際は、必ず乗務に関する必要事項を記録する必要ある。乗務開始地点・時間・乗務距離などを記す。一般貨物自動車運送事業においては、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の車両は、運行記録計の装着が義務付けられているが、その記録紙に記載事項を付記すれば、乗務記録(運転日報)と代わりとすることができる。
運転者は事業用自動車に乗務した際は、必ず乗務に関する必要事項を記録する必要ある。乗務開始地点・時間・乗務距離などを記す。一般貨物自動車運送事業においては、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の車両は、運行記録計の装着が義務付けられているが、その記録紙に記載事項を付記すれば、乗務記録(運転日報)と代わりとすることができる。