受寄物入出庫高及び保管残高報告書

倉庫業者は、毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)ごとの期末倉庫使用状況を記載した期末倉庫使用状況報告書(第八号様式)並びに受寄物入出庫高及び保管残高を記載した受寄物入出庫高及び保管残高報告書(第九号様式)を、当該四半期の経過後三十日以内に当該倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。(倉庫業法施行規則第二十四条5より) 現在は電子報告システムによりネット上から報告することができる。https://74b5805c.form.kintoneapp.com/public/ce3b75a395f55270a3a61d7e2e81e0a21a7368568783d0e2ae004fa209d55dd3#/

↓受寄物入出庫高及び保管残高報告書の電子報告について解説していますので、是非ご覧ください。