就業規則

常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成し、所轄労働監督署に届け出る必要がある。また10人未満の使用であっても作成したほうが好ましい。一般貨物自動車運送事業においては、就業規則も巡回指導の項目のひとつである。