荷物の積み下ろしのために待機している時間を指す。ドライバーの長時間労働の一因として指摘されており、時間短縮等の改善が望まれる。一般貨物自動車運送事業においては、車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上の車両の場合、荷主の都合により30分以上の荷待ち時間が発生した場合には、乗務記録(運転日報)に「集貨地点等」、「集貨地点等への到着・出発時刻」、「積込み・取卸しの開始・終了時刻」の記録が義務付けらえている。
荷物の積み下ろしのために待機している時間を指す。ドライバーの長時間労働の一因として指摘されており、時間短縮等の改善が望まれる。一般貨物自動車運送事業においては、車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上の車両の場合、荷主の都合により30分以上の荷待ち時間が発生した場合には、乗務記録(運転日報)に「集貨地点等」、「集貨地点等への到着・出発時刻」、「積込み・取卸しの開始・終了時刻」の記録が義務付けらえている。