運行指示書

一般貨物自動車運送事業においては、2泊3日以上の運行の場合は、点呼が対面でできない日があるため、運行指示書を作成し、運転者に携行させなくてはならない。経路や休憩場所や休憩時間、中間点呼の場所や時間を記し、運行後も保管の義務がある。