開発行為許可を有しない市街化調整区域

市街化調整区域とは用途地域の区分のひとつである。用途地域とは、都市計画法に基づいて土地を用途ごとに区分し、建てられる建物を定めたものである。市街化調整区域では、原則として新たな建物を建てることができない。そのため建物を建てるためには、開発許可を受ける必要がある。開発許可を受けずに市街化調整区域に建てられた倉庫では、適法性がないため、倉庫業の登録を受けることができない。