ホーム用語集 使用権原 2024年11月12日2024年11月18日 SHARE ポスト シェア はてブ LINE そのものを使用することを正当化するための法律上の原因のことを指す。具体的は土地・建物の場合は、所有権や賃借権が使用権原にあたり、これを証明するためには、登記簿謄本や賃貸借契約書を提出する。 関連のある記事一覧 遠隔点呼 2024年11月12日中間点呼 2024年11月12日電話点呼 2024年11月12日減車 2024年11月12日増車 2024年11月12日123456...10>>