ホーム用語集 使用権原 2024年11月12日2024年11月18日 SHARE ポスト シェア はてブ LINE そのものを使用することを正当化するための法律上の原因のことを指す。具体的は土地・建物の場合は、所有権や賃借権が使用権原にあたり、これを証明するためには、登記簿謄本や賃貸借契約書を提出する。 関連のある記事一覧 トラックターミナル 2024年11月12日営業所 2024年11月12日積合せ 2024年11月12日貨物自動車利用運送 2024年11月12日特別積合せ貨物運送 2024年11月12日<<12345678...10>>