一類倉庫においては、遮熱のため屋根、外壁及び開口部の熱貫流率の平均値(以下「平均熱貫流率」という。)が4.65W/㎡・K以下となるように措置されていなければならない。建物の構造等により証明できない場合は、平均熱還流率を計算し、証明する必要がある。計算方法は倉庫業法施行規則等運用方針に詳しく記載されている。
一類倉庫においては、遮熱のため屋根、外壁及び開口部の熱貫流率の平均値(以下「平均熱貫流率」という。)が4.65W/㎡・K以下となるように措置されていなければならない。建物の構造等により証明できない場合は、平均熱還流率を計算し、証明する必要がある。計算方法は倉庫業法施行規則等運用方針に詳しく記載されている。