欠格事由

許可を申請する者がこの欠格事由にあてはまる場合は、許可がおりない。貨物自動車運送業の場合は、①または②に役員がいる場合は許可が取得できない。①1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。②一般貨物運送事業又は特定貨物運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者。

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