消防用設備等検査済証

建物に消防用設備等を設置した際は、消防庁又は消防署長に設置届を提出し、検査を受ける必要がある。検査の結果、消防法第17条に適合していることが確認された場合、消防用設備等検査済証が交付される。倉庫業の登録を受ける場合には、倉庫が消防法に適合していることを証明するために消防用設備等検査済証を提出することがある。

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