積合せ

不特定多数の荷主の貨物を1台のトラックに混載することを指す。1990年以前は積合わせが禁止されていたため、特別積合せ貨物運送として特別に許可されていたが、今ではそれ以外の積合わせも許可されている。そのため一般積合わせと特別積合わせと区別して呼ばれている。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です