ホーム用語集車庫2024年11月27日2024年12月16日SHAREポストシェアはてブLINE一般貨物自動車運送事業においては、基本的には営業所に併設する必要があるが、関東の場合は、東京都(特別区)と神奈川県は20kmであれば、その他の場所でも10kmであれば許可されることがある。(運輸省告示第340号) 関連のある記事一覧運転者適性診断 2024年11月27日運転者台帳 2024年11月27日点呼記録簿 2024年11月27日運行指示書 2024年11月27日運行管理補助者 2024年11月27日<<1...15161718192021>>