倉庫の周囲(倉庫の周囲の防護施設を中心とする半径1mの領域を指す。)において、1.5mの高さの部分で2lx 以上の水平面照度が確保できることを要する。野積倉庫と水面倉庫において、防犯上照明装置が必要とされていたが、倉庫業法施行規則等の改正により、警備業務用機械装置による機械警備に代替できるようになった。
倉庫の周囲(倉庫の周囲の防護施設を中心とする半径1mの領域を指す。)において、1.5mの高さの部分で2lx 以上の水平面照度が確保できることを要する。野積倉庫と水面倉庫において、防犯上照明装置が必要とされていたが、倉庫業法施行規則等の改正により、警備業務用機械装置による機械警備に代替できるようになった。