2018年6月15日にスタートした民泊新法(住宅宿泊事業法)ですが、ニュースなどの報道を見ていてもあまりこの法律が皆様に伝わっていないのではないかと思い、このQ&Aを作成しようと思い立ちました。
このQ&Aでは難解な言葉は排除し、できるだけ分かりやすくなるように心がけました。
今現在すでに民泊をやっている方も、将来やってみようかと考えている方も、民泊についてとりあえず知りたい方にも、あらゆる方に向けて幅広いQ&Aとなっております。
またコメント欄を開放しておきますので、ご質問がある方はお気軽に書き込みお願いします。
目次
- 法律の概要
- 届け出について
- ポータルサイト『minpaku』の補足
- 『対象となる住宅』のページについて
- 設備要件の設置場所について「1棟の建物内に設けられている必要はない」とはどういうことか
- 居住要件の対象となる家屋に分かりやすく説明してほしい
- 「住宅」の要件にあてはまらないのはどのような物件か
- 『住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて』のページについて
- 「住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る」とはどういうことか
- 「届出前に確認しておくべき事項」について証明する必要はあるの?
- 「消防法令適合通知書」は簡単に入手できる?
- 家主同居型(ホームステイ型)?
- 必要な消防用設備はどのようなものか
- 『管理業務の委託について』のページについて
- 住宅宿泊管理業務とは?
- 管理業務の委託が必要かどうか
- 管理業務の委託が不必要でも住宅宿泊管理業務はする必要があるのか
法律の概要
民泊新法と住宅宿泊事業法、どう違うの?
民泊新法が通称で、住宅宿泊事業法が正式名称です。
法律ができたことによって何が変わるの?
今までは旅館業法により民泊経営は違法でした。旅館業法よりハードルが低いこの民泊新法(住宅宿泊事業法)にて届け出てもらうことにより合法的な民泊経営が可能となりました。
旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)はどう違うの?
旅館業法は許可制であり、厳しい要件を満たさないと旅館の営業はできません。民泊新法(住宅宿泊事業法)では営業日数を180日に制限することにより、規制緩和によって届出をすれば足りるようになりました。
この法律って意味あるの?
今まで違法にならざる得なかったため民泊を躊躇していた方も安心して新規参入できるようになりました。また民泊を利用する方も安全に利用できるようになります。
制限があるって聞いたけど?
営業日数が年間180日間までと制限されています。
全国各地どこも同じ条件なの?
民泊新法(住宅宿泊事業法)では各地方自治体がそれぞれ独自に条例で規制等の条件を追加して制定しています。例えば東京都の千代田区では、区内全域において営業日数が「金曜日の昼から日曜日の昼まで」という180日制限よりもかなり厳しい制限を設けています。
なんで制限があるの?
民泊新法(住宅宿泊事業法)はあくまでも旅館業法の特別法という位置づけであり、外国人旅行者増大による旅館不足と空き家対策のために制定されたものです。制限がないと従来の旅館業法が無意味になってしまいます。
届け出について
全体の流れを教えて
下の図を参照ください。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届け出はどうやってするの?
国土交通省運営のポータルサイト『minpaku』にて登録後、届け出をする居室が所在する自治体に郵送・窓口にて必要書類を提出します。登録ページはこちらです。
ポータルサイトには「窓口に出向かず届け出・申請等の手続きをオンラインで処理可能」って書いてあるけど?
実際のところ、届け出で提出する書類は多数である上に電子証明書が必要であり、すべてオンラインで処理するのは現実的ではありません。手続きの相談をすぐ受けられるため窓口に直接行かれることをオススメします。
届け出さえすれば誰でも民泊経営しても良いの?
建前としてはそうです。しかし実際は最低限の要件が設定されています。また提出しなくてはならない添付書類が多く、自治体によっては周辺地域への説明会の開催を義務付けていたりと、ハードルは低くないのが現実です。
自分の住居が届け出することが可能かどうか確認したい。
最低限の要件は、ポータルサイトminpakuのこのページに掲載されています。また各自治体の窓口にて事前に相談することが可能です。窓口の一覧はこちらのページにあります。
実際のところ、届け出は簡単?
個人でやられるのはなかなか難しいと思います。
この法律ができたことで違法民泊は無くなると思う?
営業日数180日は厳しい制限ですので、届け出せずに違法状態で民泊経営をしようと考える人も一定数いるかもしれません。しかし、旧旅館業法だけの時代と違い、違法民泊に対する罰則はかなり厳しくなりました。それにより違法民泊に対して罰金最大100万円と立ち入り検査が可能となります。そのまま違法民泊を続けるのは難しいと思います。
ポータルサイト『minpaku』の補足
ここではポータルサイト『minpaku』において記載されている事項について分かりやすく説明していこうと思います。
『対象となる住宅』のページについて
設備要件の設置場所について「1棟の建物内に設けられている必要はない」とはどういうことか
例えば同じ敷地内にある『離れ』として使っていた家屋を貸す場合を想定しています。つまり母屋の設備を貸せばOKということです。
居住要件の対象となる家屋に分かりやすく説明してほしい
それぞれ(1)自宅(2)人に貸すための家屋(3)時々使っている別荘、ということです。
「住宅」の要件にあてはまらないのはどのような物件か
事業に使われている物件は住宅とはいえません。例えば「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」があったとしても飲食店として使われている場合は、住宅ではありません。営業日数180日制限の残り185日間を「居住」のために使用しているような物件である必要があります。
『住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて』のページについて
「住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る」とはどういうことか
各自治体の窓口に届け出るという意味です。例えば住宅が東京都中央区にあるのならば、中央区保健所に行くことになります。各窓口についてはこちらのページで確認できます。
「届出前に確認しておくべき事項」について証明する必要はあるの?
それぞれ書面として提出する必要があります。賃貸人及び転貸人、マンション組合との間にその旨を確認したことについての誓約書を作成し提出します。マンションの管理規約に民泊を禁止していない旨の規約がある場合は写しも一緒に提出します。
「消防法令適合通知書」は簡単に入手できる?
消防署にて交付の申請した後、消防署の立ち入り検査があり、検査をクリアすると消防法令適合通知書が交付されます。期間は1~2週間ほどかかります。必要な消防用設備に関しましては、家主同居型(ホームステイ型)とそうでない場合で大きな差があります。
家主同居型(ホームステイ型)?
同ページの届出事項[17]の項目のことです。簡単に要約すると、人が宿泊している時に原則1時間、特別な事情でも最長2時間まで不在にならないことが家主同居型(ホームステイ型)の条件です。後述しますが、家主同居型かどうかは『消防用設備』と『住宅宿泊管理業者への委託』の2つの事項に関わってきます。
必要な消防用設備はどのようなものか
詳しくは消防庁が配布しているリーフレット(PDF)を御覧ください。
まず宿泊室の消防法令上の用途を『床面積』や『家主の居住の有無』によって判定します。下の図を見ながらご自身のお部屋がどれに当てはまるか判定してみて下さい。宿泊室は全体ではなく寝室だけのことを指します。
民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット(平成30年5月時点版)より
宿泊施設((5)項イ)とか複合用途((16)項イ)などの謎の項目名が気になるかも知れませんが、これは消防法施行令の別表に記載されている項目名にあたります。こちら(PDF)から確認できます。
共同住宅での判定がすこし分かりにくいかも知れません。『不在とならない→50㎡以下→一般住宅』の後は、ご自身の住戸のある棟の他の部屋から民泊申請があった場合に、そのすべてが同じように『不在とならない→50㎡以下→一般住宅』であれば共同住宅(5)項ロになるということです。逆に家主不在型や50㎡以上の宿泊室の届け出が1戸でもあると共同住宅全体が複合用途(16)項イの判定になります。
次に、宿泊室の用途が分かったら下の図にて必要となる消防用設備を確認して下さい。
民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット(平成30年5月時点版)より
消防用設備の義務については、一般住宅<共同住宅<複合用途<宿泊施設の順番で厳しくなっています。またこの図にあるだけでなく自治体独自の設備基準を設けている場合もあります。必ず消防署に直接問い合わせて確認しましょう。
『管理業務の委託について』のページについて
住宅宿泊管理業務とは?
住宅宿泊事業法の5条から10条の内容になります。
第五条 宿泊者の衛生の確保 |
・各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限 ・定期的な清掃 ・その他の厚生労働省令で定める措置 |
第六条 宿泊者の安全の確保 |
・非常用照明器具の設置 ・避難経路の表示 ・その他の国土交通省令で定める措置 |
第七条 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保 |
・届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内 ・移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供 ・その他の国土交通省令で定める措置 |
第八条 宿泊者名簿の備付け等 |
・届出住宅での宿泊者名簿の備付 ・宿泊者名簿への宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令 ・厚生労働省令で定める事項の記載 ・宿泊者名簿の提出(都道府県知事の要求があった場合) |
第九条 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明 |
・宿泊者に対する騒音の防止のために配慮すべき事項その他の国土交通省令 ・厚生労働省令で定める事項の説明 ・外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いた上記事項の説明 |
第十条 苦情等への対応 |
・届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに対する適切かつ迅速な対応 |
管理業務の委託が必要かどうか
フローチャートを御覧ください
管理業務の委託が不必要でも住宅宿泊管理業務はする必要があるのか
もちろん必要あります
・・・随時更新中