中間点呼

一般貨物自動車運送事業において2泊3日以上の運行の場合は、乗務前後の点呼がいずれも対面で行えないため、遠隔点呼等により中間点呼を行う必要がある。また、あらかじめ運行指示書に中間点呼について記し、運転者に携行させる必要もある。