日常点検整備

一般貨物自動車運送事業においては、一日一回、運行の開始前に目視等により、灯火装置の点灯、制動装置の作動等の日常的に点検すべき事項について点検しなければならない。点検後に、整備管理者に報告し、点呼執行者にも報告する。