登録拒否要件

倉庫業法第六条では、倉庫業の登録を拒否される要件を以下のようにしている。①申請者が一年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。②申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。③申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。④倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。⑤第十一条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。