ホーム用語集 使用権原 2024年11月12日2024年11月18日 SHARE ポスト シェア はてブ LINE そのものを使用することを正当化するための法律上の原因のことを指す。具体的は土地・建物の場合は、所有権や賃借権が使用権原にあたり、これを証明するためには、登記簿謄本や賃貸借契約書を提出する。 関連のある記事一覧 荷役作業等時間 2024年11月12日荷待ち時間 2024年11月12日運行記録計 2024年11月12日初任診断 2024年11月12日特定診断 2024年11月12日<<12345678910>>