消費寄託

寄託を受けた者は、寄託された物品を消費することができ、返還においては、同種・同等・同量のものを用意すればよいという形の寄託契約である。この消費寄託を行う場合は、倉庫業にあたらないため、倉庫業の登録を受ける必要はない。

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