ホーム用語集 車庫 2024年11月27日2024年12月16日 SHARE ポスト シェア はてブ LINE 一般貨物自動車運送事業においては、基本的には営業所に併設する必要があるが、関東の場合は、東京都(特別区)と神奈川県は20kmであれば、その他の場所でも10kmであれば許可されることがある。(運輸省告示第340号) 関連のある記事一覧 特定貨物自動車運送事業 2024年11月27日貨物軽自動車運送事業 2024年11月27日一般貨物自動車運送事業 2024年11月27日タコグラフ 2024年11月27日荷主 2024年11月27日<<1...101112131415161718192021>>