労働基準法においては、法定労働時間を1日8時間、週に40時間と決められている。また法定休日として、週に1日の休日を与えることとなっている。しかし状況によって、法定労働時間以上に働いてもらう場合は、労働者の代表との間に法定を締結する必要がある。労働基準法第36条に定めれているため36協定と呼ばれる。一般貨物自動車運送事業においては、許可を取得するためには運転者との36協定を結んでいる必要がある。
労働基準法においては、法定労働時間を1日8時間、週に40時間と決められている。また法定休日として、週に1日の休日を与えることとなっている。しかし状況によって、法定労働時間以上に働いてもらう場合は、労働者の代表との間に法定を締結する必要がある。労働基準法第36条に定めれているため36協定と呼ばれる。一般貨物自動車運送事業においては、許可を取得するためには運転者との36協定を結んでいる必要がある。