民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行以前は、違法民泊への罰則は旅館業法による「六ヶ月以下の懲役または三万円以下の罰金」しかありませんでした。実質的は抑止力は無いに等しく、多くの違法民泊が営業されていたのは皆さまがご存知のとおりです。
民泊新法(住宅宿泊事業法)では多くの罰則規定が盛り込まれました。また同時に旅館業法も改正され罰則が大幅に強化されました。
改正により届け出をせずに民泊を営む『違法民泊』は「民泊新法(住宅宿泊事業法)」ではなく「旅館業法」において
6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
となります。
また従来の旅館業法に比べて、罰則が細かく決まっているのも民泊新法(住宅宿泊事業法)の特色ではないでしょうか。なお民泊新法(住宅宿泊事業法)では業務は以下の三種類と規定してあります。基本的には民泊を営む者よりも管理と仲介をする者のほうが罰則が厳しいようです。
住宅宿泊事業 | 民泊を営む |
住宅宿泊管理業 | 委託を受けて民泊の管理業務を行う |
住宅宿泊仲介業 | 宿泊者と住宅宿泊事業者の仲介を行う |
以下はポータルサイト『minpaku』に掲載されている罰則一覧の内容を補足する形で、民泊新法(住宅宿泊事業法)の罰則を説明していきたいと思います。
目次
- 『住宅宿泊事業』における罰則一覧
- 『住宅宿泊管理業』における罰則一覧
- 『住宅宿泊仲介事業』における罰則一覧
『住宅宿泊事業』における罰則一覧
対象者 | 罰則 |
---|---|
・虚偽の届出をした者 ・業務廃止命令に違反した者 |
6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科 |
・住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者への委託義務に違反した者 | 50万円以下の罰金 |
・変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者 ・宿泊者名簿の備付け義務、標識の掲示義務に違反した者 ・定期報告をしていない又は虚偽の報告をした者 ・業務改善命令に違反した者 ・報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者 ・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 ・質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者 |
30万円以下の罰金 |
・事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者 | 20万円以下の過料 |
6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
虚偽の届出をした者
民泊の営業を行う住宅宿泊事業を営むためには都道府県知事に届け出をしなくてはなりませんが、その際に虚偽の情報で届け出をしてはいけません。
業務廃止命令に違反した者
都道府県知事は住宅宿泊事業者が不適切な営業をしている場合は改善の命令をすることが出来ますが、その改善命令に業者が従わない場合はさらに業務の全部または一部の停止もしくは廃止の命令をすることが出来ます。住宅宿泊事業者がその命令も無視して営業を続けた場合は罰則をかされることになります。
50万円以下の罰金
住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者への委託義務に違反した者
『住宅宿泊事業』者は居室の数が多かったり不在になる時間がある場合は、登録を受けた『住宅宿泊管理業』者に管理業務の委託をしなくてはなりませんが、それを怠った場合は罰則があります。ただし自らが登録を受けた『住宅宿泊管理業』者であり管理業務も行う場合は罰則はありません。
また、『住宅宿泊管理業』者は宿泊サービス提供契約の締結の代理または媒介を他人に委託する場合は、登録を受けた『住宅宿泊仲介業』者か旅行業者に委託しなくてはなりません。
30万円以下の罰金
変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者
住宅宿泊事業者は、以下の届け出をした事項に変更があった場合は変更の届け出をしなくてはなりません。また虚偽の変更の届け出をしてはいけません。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 法人である場合においては、その役員の氏名
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
- 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
- 第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
- その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
宿泊者名簿の備付け義務、標識の掲示義務に違反した者
住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿の備付けと標識の掲示が義務付けられています。
宿泊者名簿についてはこちらのページの4を、標識についてはこちらのページをご参照ください。
定期報告をしていない又は虚偽の報告をした者
都道府県知事に定期報告を毎年、2,4,6,8,10,12月の15日までに前2月の内訳を報告する義務があります。詳しくはこちらのページをご参照ください。虚偽の報告をした場合も同じく罰則が課されることになります。
業務改善命令に違反した者
都道府県知事は、適正な運営がなされていないと判断した場合は、住宅宿泊事業者に業務改善命令を出すことができます。その業務改善命令に違反した場合は罰則が課されることになります。
報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者
報告徴収とは、その業務に関し報告を求めることをいいます。都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは報告徴収をすることが出来ます。それに応じなかったり虚偽の報告をした場合は罰則が課されることになります。
立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、職員に届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができます。立ち入り検査を妨害する行為をしてはなりません。
質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者
都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、職員に関係者に質問させることができます。答弁をしなかったり虚偽の答弁をしてはなりません。
20万円以下の過料
事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者
住宅宿泊事業者が以下のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
- 住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき その相続人
- 住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
- 住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
- 住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
- 住宅宿泊事業を廃止したとき 住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員
『住宅宿泊管理業』における罰則一覧
対象者 | 罰則 |
---|---|
・登録をせずに住宅宿泊管理業を営んだ者 ・不正の手段により登録を受けた者 ・自分の名義をもって他人に住宅宿泊管理業を営ませた者 |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科 |
・業務停止命令に違反した者 | 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれの併科 |
・変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者 ・宿泊者名簿の備付け義務、標識の掲示義務及び証明書携帯義務に違反した者 ・業務改善命令に違反した者 ・報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者 ・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 ・質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者 ・誇大広告をした者 ・不当な勧誘を行った者 ・帳簿の備え付け義務に違反した者、虚偽の記載をした者又は帳簿を保存しなかった者 |
30万円以下の罰金 |
・事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者 | 20万円以下の過料 |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科
登録をせずに住宅宿泊管理業を営んだ者
『住宅宿泊管理業』とは民泊を経営する住宅宿泊事業者からの委託を受けて民泊の管理業務を行うことを指します。『住宅宿泊管理業』を営むためには国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
不正の手段により登録を受けた者
『住宅宿泊管理業』の登録を受ける際に、脅迫や書類偽造などの不正な手段を用いてはいけません。
自分の名義をもって他人に住宅宿泊管理業を営ませた者
『住宅宿泊管理業』の登録を自己の名義で受けたのに、他人に営業させてはいけません。いわゆる名義貸しは禁止されています。
6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれの併科
業務停止命令に違反した者
住宅宿泊管理業者が次の事柄に当てはまるようになった場合は、国土交通大臣は登録の取り消しまたは一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。いわゆる業務停止命令といわれるものです。住宅宿泊管理業者が業務停止命令を無視して営業を続けた場合は罰則をかされることになります。
以下の場合に業務停止命令が出されることになります。
①虚偽の記載があった
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 法人である場合においては、その役員の氏名
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
- 営業所又は事務所の名称及び所在地
②欠格事由にあてはまるようになった
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 暴力団員等
- 住宅宿泊管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
- 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
③不正な手段により登録を受けたことがわかった
脅迫や書類偽造などの不正な手段を用いて『住宅宿泊管理業』の登録を受けた場合、第72条による罰則とは別に国土交通大臣は業務停止命令を出すことが出来ます。
④法令をよる命令に違反した
命令に違反した場合ももちろん罰則があります。
⑤業務改善命令を無視して営業を続けた
国土交通大臣は住宅宿泊管理業者が不適切な営業をしている場合は業務改善命令を出すことが出来ます。
⑥住宅宿泊管理業務の規定に違反した
国土交通大臣は都道府県知事からの要請により住宅宿泊管理業務の規定に違反した際に処分を下すことが出来ます。
30万円以下の罰金
変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者
住宅宿泊管理業者は、以下の届け出をした事項に変更があった場合は変更の届け出をしなくてはなりません。また虚偽の変更の届け出をしてはいけません。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 法人である場合においては、その役員の氏名
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
- 営業所又は事務所の名称及び所在地
宿泊者名簿の備付け義務、標識の掲示義務及び証明書携帯義務に違反した者
住宅宿泊管理業者は、宿泊者名簿の備付けと標識の掲示が義務付けられています。また従業者であることを証明するため証明書を携帯してないと業務にあたることが出来ません。住宅宿泊事業者その他の関係者から請求があったときはその証明書を提示しなければなりません。
宿泊者名簿についてはこちらのページの(4)を、
標識については同じページの8.とこちらの様式(PDF)をご参照ください。
証明書はこちらの様式(PDF)がご参照ください。
業務改善命令に違反した者
国土交通大臣は、適正な運営がなされていないと判断した場合は、住宅宿泊管理業者に業務改善命令を出すことができます。その業務改善命令に違反した場合は罰則が課されることになります。
報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者
報告徴収とは、その業務に関し報告を求めることをいいます。国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは報告徴収をすることが出来ます。それに応じなかったり虚偽の報告をした場合は罰則が課されることになります。
立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、職員に届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができます。立ち入り検査を妨害する行為をしてはなりません。
質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者
国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、職員に関係者に質問させることができます。答弁をしなかったり虚偽の答弁をしてはなりません。
誇大広告をした者
住宅宿泊管理業者は、その業務に関して広告をするときは、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に違うものを表示したり、実際のものよりも著しく優良であったり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。
不当な勧誘を行った者
住宅宿泊管理業者は住宅宿泊事業者との管理に関する委託を受ける契約をする際やすでにしている契約を解除する際に、住宅宿泊事業者の判断に影響を及ぼすことになる重要なものについて、わざと事実を告げなかったり事実でないことを告げたりしてはいけません。
帳簿の備え付け義務に違反した者、虚偽の記載をした者又は帳簿を保存しなかった者
住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所または事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について以下の項目について記載し、これを保存しなければなりません。各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。
- 管理受託契約を締結した年月日
- 管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称
- 契約の対象となる届出住宅
- 受託した住宅宿泊管理業務の内容
- 報酬の額
- 管理受託契約における特約その他参考となる事項
20万円以下の過料
事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者
- 住宅宿泊管理業者である個人が死亡したとき その相続人
- 住宅宿泊管理業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
- 住宅宿泊管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
- 住宅宿泊管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
- 住宅宿泊管理業を廃止したとき 住宅宿泊管理業者であった個人又は住宅宿泊管理業者であった法人を代表する役員
『住宅宿泊仲介事業』における罰則一覧
対象者 | 罰則 |
---|---|
・不正の手段により登録を受けた者 ・自分の名義をもって他人に住宅宿泊仲介業を営ませた者 |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科 |
・業務停止命令に違反した者 | 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれの併科 |
・変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者 ・標識の掲示義務に違反した者 ・業務改善命令及び住宅宿泊仲介業約款の変更命令に違反した者 ・報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者 ・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 ・質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者 ・住宅宿泊仲介業約款の公示義務に違反した者 ・住宅宿泊仲介業に関する料金の公示義務に違反した者 ・公示した料金を超えて料金を収受した者 |
30万円以下の罰金 |
・事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者 | 20万円以下の過料 |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科
不正の手段により登録を受けた者
『住宅宿泊仲介事業』とは宿泊者と住宅宿泊事業者との契約を代理または仲介するサービスを営むことを指します。『住宅宿泊仲介事業』を営むためには観光庁長官の登録を受けなければなりません。その際に脅迫や書類偽造などの不正な手段を用いてはいけません。
自分の名義をもって他人に住宅宿泊仲介業を営ませた者
『住宅宿泊仲介事業』の登録を自己の名義で受けたのに、他人に営業させてはいけません。いわゆる名義貸しは禁止されています。
6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれの併科
業務停止命令に違反した者
住宅宿泊仲介事業者が次の事柄に当てはまるようになった場合は、観光庁長官は登録の取り消しまたは一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。いわゆる業務停止命令といわれるものです。住宅宿泊仲介事業者が業務停止命令を無視して営業を続けた場合は罰則をかされることになります。
①虚偽の記載があった
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 法人である場合においては、その役員の氏名
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
- 営業所又は事務所の名称及び所在地
②欠格事由にあてはまるようになった
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
- 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 暴力団員等
- 住宅宿泊仲介業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
- 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
③不正な手段により登録を受けたことがわかった
脅迫や書類偽造などの不正な手段を用いて住宅宿泊仲介事業の登録を受けた場合、第72条による罰則とは別に国土交通大臣は業務停止命令を出すことが出来ます。
④法令をよる命令に違反した
命令に違反した場合ももちろん罰則があります。
⑤業務改善命令を無視して営業を続けた
観光庁長官は住宅宿泊仲介事業者が不適切な営業をしている場合は業務改善命令を出すことが出来ます。
30万円以下の罰金
変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者 ・標識の掲示義務に違反した者
住宅宿泊仲介事業者は、以下の届け出をした事項に変更があった場合は変更の届け出をしなくてはなりません。また虚偽の変更の届け出をしてはいけません。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 法人である場合においては、その役員の氏名
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
- 営業所又は事務所の名称及び所在地
住宅宿泊仲介事業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
標識の様式についてはこちら(PDF)、記入例はこちら(PDF)をご参照ください。
業務改善命令及び住宅宿泊仲介業約款の変更命令に違反した者
住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも観光庁長官に届け出なければなりません。
報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者
報告徴収とは、その業務に関し報告を求めることをいいます。観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは報告徴収をすることが出来ます。それに応じなかったり虚偽の報告をした場合は罰則が課されることになります。
立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、職員に届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができます。立ち入り検査を妨害する行為をしてはなりません。
質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者
観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、職員に関係者に質問させることができます。答弁をしなかったり虚偽の答弁をしてはなりません。
住宅宿泊仲介業約款の公示義務に違反した者
住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。またその約款を公示する義務があります。
住宅宿泊仲介業に関する料金の公示義務に違反した者
住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければなりません。
公示した料金を超えて料金を収受した者
住宅宿泊仲介業者は、公示した料金を超えて料金を収受してはなりません。
20万円以下の過料
事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者
住宅宿泊仲介業者が以下のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければなりません。
- 住宅宿泊仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
- 住宅宿泊仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
- 住宅宿泊仲介業者である法人が破産手続開始の決定を受けたとき又は外国の法令上破産手続に相当する手続を開始したとき その破産管財人又は外国の法令上これに相当する者