○○令ってつくのも法律なの?法規命令と行政規則について解説!

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皆さんによく知られた法律は『○○法』と最後に法とつきますよね。例えば「相続法」「消防法」「道路交通法」などです。他にも「民法」「消費税法」「労働基準法」など…あげだしたらきりがありません。

しかしながら法律について調べたりしていると『○○令』というものにも出くわすと思います。例えば「相続税法施行令」「危険物の規制に関する政令」「道路交通法施行令の一部を改正する政令」などです。法律に比べて名前が長いものが多いですね。さてこの『○○令』と一体何なのでしょうか。

ずばり『○○令』とは法律ではなく『法規命令』です!

法規命令とは

法規命令とは行政手続法の第2条において規定されている『法律に基づく命令』と呼ばれるものです。法律と同じように国民の権利義務に関わるルールです。

法律ではないからといって無視したり違反をすると、設定された罰則が課されることがあります。

なんのためにあるのか

それではなぜ、わざわざ法律とは別に法規命令を作る必要があるのでしょうか。

それは専門性・柔軟性・中立性のためと言われています。

法律というのは皆さんご存知のように国会議員が長い委員会での話し合いや議会での審議を経て成立するわけです。しかしながら全ての国会議員がその分野の専門家でもないし、時代と合わないからと毎年変えるのは非効率です。また実際に法律を運用するにあたっては中立な立場からの目が必要です。

そういったわけで法律では大きな枠組みや方向性を決め、法規命令によって細かな取り決めについて規定するようにしているわけです。

そのため法規命令は基本的に元となる法律を補足するようなものとなっています。

法規命令を発する4つの者たち

法規命令は法律ではないので、逆に議会で立法するわけでないのではお分かりになると思います。

実は法規命令は大まかに4つの者たちによって発することになります。それによって名前も異なってきます。

政令 内閣が発する法規命令(憲法73条6号によって規定)
内閣府令 内閣総理大臣が発する法規命令(内閣府設置法7条3項によって規定)
省令 各省大臣が発する法規命令(国家行政組織法12条1項によって規定)
規則 各庁の長や各委員会が発する法規命令(国家行政組織法13条1項によって規定)

法令の順番と成り立ち

ここまで法律と法規命令が出てきましたが、このような法律と命令などの諸々をまとめて『法令』と呼びます。

これら『法令』はピラミッド状の優劣関係があります。上から順に優先される法令となります。

憲法>法律>命令>規則

法規命令は『命令』のことです。注意していただきたいのは、そのあとの『規則』です。この『規則』は行政規則のことであり、各庁の長や各委員会が発する法規命令である『規則』とは違います!よく混同してしまうので注意が必要です。

行政規則とは

行政規則は法規命令とは逆に行政内部で用いられるだけで国民の権利義務に関わるルールではありません。

行政とはこのような行政規則によって運用されていくわけです。お役所仕事という言葉がありますが、それはそのはずお役所はこの行政規則によって紋切り型の仕事をすることが決められているのです。

あくまで行政内部だけで用いられるため、あまり私達が目にする機会はありません。

法規命令になりうる行政規則

行政規則の中でも上級官庁が下部官庁に対して命令する場合を『訓令』といい、その『訓令』が書かれた文書のことを『通達』と言います。これらはあくまで行政内部での話です。

しかしながら行政規則でありながら国民に対して公示されるものがあります。それが『告示』です。

この『告示』は行政規則ですが、重要な事項であるために「お知らせ」として公示されます。

総務省のHPに掲載されている告示の一覧を見てみると多種多様な告示があることが分かります。

なぜこのように行政規則を公示するかと言うと、簡単にいえば国民もこのルールに則って手続きをして欲しいとの思いがあるからです。そのため『告示』はある意味では国民の権利義務に関わるルールである法規命令になりうると言われています。

似たようなものに『ガイドライン』『要綱』がありますが、これらも法律でも法規命令でもありません。しかしながら公開されているのであればこれらに則って手続きするのが良いでしょう。

4つの行政規則

行政規則は以下の4つに分類できます。

解釈基準 法律の解釈をするための基準
裁量基準 行政裁量を行使するための基準
給付基準 補助金の交付や融資をするための基準
行政指導指針(指導要綱) 行政指導をするための基準