※2018/11/22 追記あり
成30年10月12日に東京都行政書士会にて主催された不当要求防止責任者講習会に参加させていただきましたので、その時に得られた知識を皆様にシェアしたく記事にさせていただきまいた。
アイキャッチの画像はこちらから提供していただきました。Designed by Vectorpouch
目次
まず何をすれば良いか
まずは暴追センターに連絡・相談してください。
もし暴力団の構成員と思われる人物から不当な要求をされてしまったのなら、相手の要求に応じるのは待って暴追センターに連絡・相談をしましょう。
決して自分だけで何とかしようとせずに暴追センターと協力して対策していくことが大事です。
緊急性があるなら110番!
もちろんすでに脅迫や暴力を振るわれている状況ならすぐに110番して警察に来てもらいましょう。
暴追センターとは
平成4年3月に施工された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」により各都道府県公安委員会が指定した「暴力追放運動推進センター」のことです。全国レベルでは国家公安委員会による「 全国暴力追放運動推進センター」があります。
以下のような活動をされています。
全国各地の暴追センター連絡先
全国暴力追放運動推進センターさんのホームページで一覧が公開されています。
参考
都道府県暴追センター連絡先一覧表全国暴力追放運動推進センター
暴力団かどうか確かめる
企業などが狙われる場合は、相手はパッと見は普通の業者に偽装していることがほとんどです。できれば契約書を交わす前に相手が暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者かどうかを確かめたいものです。
暴追センターでは警察や関係省庁とともに築き上げたデータベースをもとに、相手が暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者かどうかを照会することができます。
ただ直接、暴追センターに訪問したり誓約書を提出をする必要があったりします。まずは電話にて各都道府県の暴追センターにて照会についての概要を問い合わせるようにしましょう。(暴力団本人がデータベースに登録されているかどうかの確認することを避けるために手順を設けています)
暴力団対策法とは
暴力団対策法とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」のことです。
この法律では以下のことを規定しています。
- 暴力的要求行為の禁止等
- 不当な要求による被害の回復等のための援助
- 対立抗争時の事務所の使用制限
- 加入の強要の規制等
- 事務所等における禁止行為等
- 損害賠償請求等の妨害の規制
- 暴力行為の賞揚等の規制
- 縄張に係る禁止行為等
- 特定危険指定暴力団等の指定等
- 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進
- その他雑則
- 罰則
暴力団は何も自ら名乗って活動するわけではないので、まずは暴力団かどうかを指定する必要があります。そこで暴力団対策法において27の禁止行為を定め、その行為を集団的にまたは常習的に行う団体を指定暴力団としているわけです。指定は都道府県公安委員会が行っています。
27の禁止行為とは
以下のような27の行為は暴力団対策法第9条において禁止されている暴力的要求行為にあたります。これらの暴力的要求行為する団体が暴力団として指定されます。
トラブルが起こる前に対策を
実際に問題が起こってしまう前に何か対策をしておきたいものですが、実は予防のための便利な制度があります。
不当要求防止責任者講習制度です。
暴力団対策法第14条において公安委員会は事業者に対して不当要求による被害を防止するために必要な責任者の選任、対応方法の指導、資料の提供、助言その他必要な援助を行うことを定めています。いわゆる不当要求防止責任者講習制度と呼ばれ、今回私が参加した東京都行政書士会での講習もこれによるものです。
不当要求防止責任者講習制度とは
警視庁のホームページにおいて詳しい説明がされています。
講習は無料で、月一回ほどのペースで行われています。暴力団の活動実態や対応方法などを学ぶことができます。また講習を修了すると不当要求防止責任者として選任されたことになります。
教材や受講修了書とステッカーがもらえます。(これも無料!)フレームを購入し来訪者が見える場所に掲げると良いでしょう。
書籍案内
こちらの書籍がおすすめされていました。
[amazonjs asin=”4785724501″ locale=”JP” title=”Q&A従業員・役員からの暴力団排除――企業内暴排のすすめ”]【追記】匿名通報ダイヤル
暴力団対策法の施工により暴力団の組員数は減少傾向にあるようです。しかしながら実際には暴力団を辞めたと偽り、そのまま活動しているケースが増えいるようです。
その場合、暴力団対策法での取り締まりは難しくなりますので、改めてその人物が暴力団と関わりがあると認定されなくてはなりません。
そのためにはまずは警察や暴追センターに連絡するのが一番ですが報復を恐れて二の足を踏むんでしまう人もいるようです。
そこでオススメしたいのが『匿名通報ダイヤル』です。暴力団や薬物などの犯罪情報を匿名で通報できる機関です。一定の基準を満たした場合には情報料の支払いを受けられる仕組みになっています。
下記のホームページをご参照ください。
まとめ
- 暴力団対策はまずは暴追センターに連絡・相談
- 緊急時は110番
- 契約相手が暴力団かどうかを暴追センターで照会できる
- トラブル予防のために不当要求防止責任者講習を受ける