レンタカー事業をはじめるためには、申請書を作成し管轄の運輸支局に提出する必要があります。
そして申請書が無事に審査を通れば、自家用自動車有償貸渡許可が交付されます。この許可がレンタカー事業をするためには絶対に必要となります。
許可がないままに他人に車を貸す事業を行ってしまうと違法ですので気を付けましょう。
申請書を作成する前に
単純に申請書を書いて提出すれば良いというわけではなく、クリアしなくてはいけない基準が設定されています。申請書を作成する前にまずは基準をクリアしているかチェックしておきましょう。
基準は大きく分けて4つあります。
①欠格事由
欠格事由とはあまり聞き慣れない言葉ですが、簡単にいってしまうと、申請者が最近罰を受けていないかどうか、とういうことです。ただし何かしらの罰を受けていたら全てダメというわけではなく、以下の6つについてクリアしていれば大丈夫です。
- 1年以上の懲役または禁固刑の、執行が終わってから2年以上経過
- 自動車に関する許可事業について取り消し処分を受けてから2年以上経過
- 2の処分についての通知から処分日までの間に廃業の届出をして2年以上経過
- 2の処分について監査から聴聞決定予定日までの間に廃業の届出をして2年以上経過
- 未成年が申請者の場合、その法定代理人が1から4に該当しない
- 申請者が法人の場合に、その役員が1から4に該当しない
2の自動車に関する許可事業とは、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業そして自家用自動車有償貸渡事業のことです。
3と4はすこし分かりにくいですが、実際に許可の取消処分というものはすぐにされるわけではなく、釈明のための機会が与えられています。しかしその間に事業の廃止届けを出して、取消処分をまぬがれようとする事業者がいます。このように取消処分の前に事業の廃止届けを出していても、実際に取消処分を受けてたと同じように2年以上経過していないといけないということです。
このように欠格事由については少々分かりにくいのですが、とりあえず2年以内に悪いことをしていなければOKです。
②処分者でないこと
2年以内に自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないことが必要です。
自動車運送事業とは、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業そして自家用自動車有償貸渡事業のことを指します。これらの事業では、許可を受けずに類似する事業を行うと処分を受けることとなります。その処分を受けたことがあるのならば、それから2年以上経過してる必要があるということです。
③車種
レンタカー事業ではすべての車種を取り扱えるというわけではなく、以下の5つに限定されています。
- 自家用乗用車
- 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
- 自家用トラック
- 特種用途自動車
- 二輪車
ただし2の自家用マイクロバスについては、すでに2年以上のレンタカー事業の実績があるなどの特別な条件があります。
自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)や霊柩車は貸し出すことができません。
④自動車保険
貸し出す車には自賠責保険だけではなく、以下のような自動車保険に加入する必要があります。
- 対人保険 1人当り 8,000万円以上
- 対物保険 1件当り 200万円以上
- 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
玉藻行政書士事務所ではレンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)の新規許可取得について取り扱っております。お気軽にご相談ください。
対応範囲 | 東京都・千葉県北西部・埼玉県 |
料金 | 140,000円~(税抜) |