倉庫業と利用運送事業は、法律も運輸局の管轄もまったく違いますが、倉庫に荷物を保管し、トラックを手配して運び出すという点ではとても良く似ています。
利用運送事業では、荷物を一時保管する保管施設として自己の倉庫を申請することができます。
このことにより倉庫業法においては、利用運送事業の保管施設は倉庫業の登録が不要となっています。
それならば、どのような倉庫ならば、利用運送事業の認可を得ていたら倉庫業の登録は不要なのか、それとも場合によっては両方とも申請が必要なのか、色々と疑問が出てくると思います。
倉庫業か利用運送事業なのかを見分けるのは、実は簡単なことなのです。↓
- 荷主から保管料を領収するなら『倉庫業の登録が必要』
- 運送料を領収するなら『利用運送事業の認可が必要』
- 両方の名目で領収するなら『両方の登録および認可が必要』
もちろん荷物を倉庫で保管し、トラックを手配しても、お金をもらっていないのであれば両方ともに無許可でできます。
このように多くの許認可が必要な事業は、その行為について料金を領収していないのであれば、許認可が不必要であると規定されています。
注意
明らかに利用運送事業の一時保管の範囲を逸脱している場合は、倉庫業の登録が必要となります。たとえば3PL事業で売れたら出荷、一定期間以上、売れ残ったならば返送などの場合です。この場合、当初から出荷先や出荷日など決まっていないため、利用運送事業の一時保管とは言えないため、別途倉庫業の登録が必要となります。
玉藻行政書士事務所では倉庫業の新規登録および利用運送事業の認可について取り扱っております。お気軽にご相談ください。
対応範囲 | 東京都・千葉県北西部・埼玉県 |
料金 | 倉庫業新規登録(1類倉庫)385,000円(税抜)~
利用運送事業新規登録(第一種)200,000円(税抜)~ |