当事務所ご利用ガイド

玉藻行政書士事務所は貨物運送業・倉庫業・車両登録・その他許可申請を得意とする行政書士事務所です。

ところで皆様は行政書士事務所がどのようなサービスを提供しているかご存知でしょうか?行政書士の業務に頻繁に接する機会がある方は少なく、多くの方にとっては、行政書士との関わりが人生で一度あるかどうか、という程度かもしれません。そのため、実際に行政書士のサポートが必要になった時、何から始めれば良いのか、多くの疑問が浮かぶかもしれません。

インターネットで行政書士に関する情報を検索しても、試験や業務内容についての記事が主流で、具体的なイメージを掴むことは難しいでしょう。加えて、各行政書士事務所のウェブサイトを見ても、どのような基準で事務所を選べば良いのか判断が難しいですよね。

本記事では玉藻行政書士事務所のサービスをQ&A形式で紹介し、皆様の疑問にお答えしたいと思います。この情報が、玉藻行政書士事務所とのご縁がない方にとっても、行政書士事務所を選ぶ際の参考になれば幸いです。


行政書士について

 

まずは行政書士に頼める仕事について簡単に教えて欲しい

法律上、行政書士が請け負うことが出来る業務は以下の三点についてです。分かりやすく具体例を上げて解説します

1.官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務

行政書士は主に、「許可・認可・免許・承認・認定・検査・登録・届出・提出・報告」など、公的機関に提出が必要な各種書類の作成および代理提出を行います。また、これらの手続きに関する相談業務も提供しています。

ここでいう「役所」とは、都道府県庁や市町村役場に限らず、消防署や運輸局といったさまざまな行政機関も指します。

例として、当事務所では倉庫業の登録業務を取り扱っています。これは、国土交通省の運輸局への書類提出を含むもので、法律に基づき行政書士として書類作成と代理提出の業務を行い、その対価として報酬をいただいています。

行政書士でない者がこれらの業務を行い報酬を得ることは法律で認められていません。また、弁護士も行政書士として登録していなければ、これらの特定の業務を請け負うことはできません。一部の方が弁護士に依頼しようと考えることがありますが、弁護士が行政書士の資格を持っていない限り、依頼を受けることはできないのです。

2.権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務

行政書士は、権利や義務に関する「発生、存続、変更、消滅」を目的とした書類の作成を行います。

具体的には、遺産分割協議書や各種契約書、内容証明書などが代表的な例です。これらはすべて、権利や義務に関わる重要な情報を記載した文書であり、その作成は専門知識を要します。しかし、権利や義務に関する情報を含む書類であれば、その内容が複雑であるかどうかにかかわらず、行政書士の業務範囲に含まれます。

3.事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務

交渉や手続きの過程で、関連する事実や状況を証明するために必要とされる書類の作成も行政書士の業務に含まれます。

例えば、車庫証明を取得する際には、該当する場所の現地地図を提出する必要があります。また、法人が特定の許認可を申請する際には、その財務状況を示す貸借対照表の提出が求められることがあります。これらの文書は、要求された情報を正確に伝えるために、専門的な知識を持つ行政書士によって適切に作成されます。


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行政書士と司法書士と弁護士の違いがよくわからない

法律上の細かい規定などを抜きにしてごくごく簡単に申し上げますと、以下の目的で区別できます。

書類を作成して欲しいなら行政書士
登記をして欲しいなら司法書士
争いごとを解決して欲しいなら弁護士

もちろん行政書士司法書士弁護士ともにたずさわる業務はこれらに限ったものではありません。詳しく知りたい方は各連合会のホームページを御覧ください。


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依頼する行政書士事務所はどうやって決めたら良いの?

絶対という基準はありませんが、まずは住所(活動地域)と専門業務を元に探してみてください。

住所(活動地域)と専門業務を調べる方法日本行政書士会連合会の行政書士会員検索が便利です。『住所』または『主な取り扱い業務』の欄にご記入の上、検索ボタンを押してください。またGoogle Mapで行政書士と検索しても良いでしょう。

住所(活動地域)について

政書士による書類作成の過程では、お客様との直接の対話が必要な場合がしばしばあります。そのため、ご自宅や職場の近く、または主な活動エリア内にある行政書士事務所を選ぶことが便利です。

ただし、特定の申請、例えば飲食店の営業許可申請のように、事業所と本社の住所が異なる場合は、事業所の所在地を基準に行政書士を選んでも問題ありません。これは、飲食店の営業許可に際して、行政書士が現地調査を行い、図面作成を必要とするためです。もし飲食店が遠方にある場合、出張費が発生することもあり得ます。そのため、行政書士事務所に連絡する際は、お客様の住所と案件の場所が離れていることを最初に伝え、相談することが推奨されます。

専門業務について

行政書士事務所のホームページを閲覧すると、多くの行政書士が特定の専門分野を持っていることに気づくでしょう。これは、行政書士の業務範囲が広く、手続きが複雑であるため、全てに対応するのではなく、特定の分野に特化し日々研究し続けているからです。このアプローチにより、高い専門性と効率的なサービス提供を目指しています。

もし依頼したい業務がその行政書士の明確な専門分野でなくても、似た種類の業務を取り扱っていれば、対応可能な場合が多いです。そのため、サービス内容について不明点があれば、直接問い合わせてみることをお勧めします。また、行政書士間のネットワークを活用して、あなたのニーズに合った専門の行政書士を紹介してもらえる可能性もあります。

しかし、あまりに多岐にわたる業務を謳っている事務所には、その専門性と品質について慎重に検討することも重要です。専門性の高いサービスを求める場合、特定分野に特化している行政書士を選ぶ方が賢明かもしれません。

玉藻行政書士事務所は、特に力を入れている業務として貨物運送業認可申請倉庫業登録申請車両登録を専門としていますが、その他の許認可申請もお話をお受けしています。また行政書士の基礎的業務といえる、遺言・相続・遺産分割権利義務・事実証明の書類作成についても承っています。


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行政書士のなりすましがいるって本当?

最近、無資格者によるなりすましや名義貸しが発生しているようです。

行政書士に限らず、弁護士・税理士・司法書士などの国家資格者を名乗るなりすまし行為が発生しているようです。

正式に登録された行政書士は『行政書士証票』という顔写真入りカードを携帯しています。実際に面談した際に提示してもらうようにしましょう。


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行政書士に依頼するとどれくらいの金額がかかるの?

相場といえる行政書士の報酬額の統計は日本行政書士会連合会のホームページにて公開されています。

行政書士の報酬は、法律で具体的な額が定められていないため、各事務所が自由に設定しています。その結果、事務所ごとに報酬額に大きな差が存在します。

さらに、同じ行政書士事務所であっても、依頼内容の具体的な状況に応じて報酬額が異なります。例えば、遺産分割協議書の作成依頼を受けた場合、相続人の数や財産の総額などの条件によって、必要とされる作業量が変わるため、それに伴い報酬額も変動します。

法律では、行政書士事務所に報酬額表の掲示が義務付けられていますが、全ての事務所がホームページ上にその情報を公開しているわけではありません。ホームページで報酬額の情報を見つけることができない場合、正確な見積もりを得るために直接事務所に問い合わせる必要があります。


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玉藻行政書士事務所について

 

玉藻行政書士事務所に依頼できる仕事は?

玉藻行政書士事務所は貨物運送業・倉庫業・車両登録・その他許可申請を得意としています。取扱業務を一覧として掲載いたします。もちろん掲載されている業務以外についてもご依頼いただけます。

許認可申請

貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業他人の者の貨物を有償で運送(特定以外)
特定貨物自動車運送事業特定の者の貨物を有償で運送
貨物軽自動車運送事業他人の者の貨物を有償で運送(軽自動車・二輪)

新規の許可申請以外にも各種書類の作成についてもおまかせください。

  • 事業計画変更許可申請
  • 事業計画変更届出
  • 運賃設定届出書
  • 運輸開始前の確認
  • 運輸開始前届出書
  • 運輸開始届出
  • 各種宣誓書
  • 運送約款
  • その他書類

倉庫業

1類倉庫
2類倉庫
3類倉庫
野積倉庫
水面倉庫
貯蔵槽倉庫
危険物倉庫
冷蔵倉庫

新規の許可申請以外にも各種書類の作成についてもおまかせください。

  • 変更登録
  • 軽微変更届出
  • 期末倉庫使用状況報告
  • 受寄物入出庫高及び保管残高報告
  • 法人変更に関する各種書類
  • 事業譲渡に関する各種書類
  • 相続に関する各種書類
  • 優良トランクルーム認定に関する書類
  • 料金設定変更届出
  • 役員選任・変更届出
  • 事故発生の届出
  • その他書類

貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業輸送手段を手配(第二種以外)
第二種貨物利用運送事業出発地から配達先までの輸送手段を一貫して手配

旅客自動車運送事業

一般旅客自動車運送事業乗合旅客(定期バス)
貸切旅客(観光バス)
乗用旅客(タクシー)
特定旅客自動車運送事業通勤・通学バス、送迎バス

自動車運転代行業

他人に代わって有償で自動車を運転

自家用自動車の使用

有償旅客運送NPO法人等による公共・福祉のための有償運送
有償貸渡しレンタカー

住宅宿泊事業

民泊の届出

飲食・風俗営業許可

自動車登録

新規登録
変更登録
移転登録
抹消登録
更正登録
登録事項等証明書の交付
車庫証明書

会社設立

会社の基本事項決定の相談から、定款作成、公証役場での認証、登記書類の作成をお任せいただけます。

書類作成

遺産分割協議書
遺言書
相続人関係図
内容証明書
公正証書
各種請求書
各種契約書

法律相談

各種許認可申請について
相続について
離婚・内縁解消

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報酬はいつ頃支払うべきですか?前払いですか、それとも後払いですか?

基本的には前払いが原則です。ただし、40万円以上の料金に関しては、半額を着手金としていただき、残りの半額と実費をプロジェクト完了時に請求させていただきます。

指定口座にご入金いただいてから着手いたします。請求書をお渡ししてから1週間以内にお支払いください。


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追加料金が発生することはある?

報酬以外に、プロジェクト遂行中に実際にかかった費用(実費)のお支払いをお願いする場合があります。

実費とは、行政局での書類請求に必要な収入印紙代など、行政書士への報酬以外で発生する費用のことを指します。具体的には、以下のような費用が含まれます。

  • 戸籍謄本などの各種証明書
  • 印鑑証明、住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 内容証明郵便
  • 登記簿謄本、公図
  • 幅員証明書
  • 法人登記簿謄本、法人印鑑証明書
  • 交通費、宿泊費
  • 収入印紙、郵送費
  • 税金各種、その他書類費用

特に、東京都、千葉県、埼玉県以外での案件については、出張費として1回につき1万円、さらに交通費や宿泊費等の実費を頂戴しております。

これらの実費は、プロジェクト完了後にご請求させていただきます。


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報酬を支払った後に心変わりがしたので契約を解除したいのだけど、返金してくれる?

報酬の支払い後にご意見が変わり、契約の解除をご希望される場合でも、残念ながら返金には応じられません。

お客様のご都合による契約の解除に伴う報酬の返金は原則として行っておりません。この点につきまして、あらかじめご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。


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依頼から完了までの流れを教えて欲しい

一般的な許認可申請手続きの大まかな流れをご覧ください。

STEP.1
お客様からのご依頼

お問い合わせフォーム・メール・電話・FAX・LINE・Twitterより当事務所にご連絡いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。

STEP.2
当社よりご連絡
夕方5時までにご連絡いただければ当日中に折り返しご連絡いたします。この際に打ち合わせの日取りを決めさせていただきます。打ち合わせの前にご質問や心配事があるならばメールにて何度でもご相談してもらっても構いません。

STEP.3
打ち合わせ
お客さまの会社など、ご指定いただいた場所に打ち合わせにうかがいます。初回の打ち合わせは無料となっております。つまり残念ながら許認可申請できないことが分かっても料金はいただきません。

お時間はおよそ1時間を目安としております。

STEP.4
要件のチェック
打ち合わせの内容を元に許認可申請の要件を満たしているかチェックしてメールにてご報告さしあげます。この段階で残念ながら要件がクリアできないことが判明した場合でも、代金は頂戴いたしません。

要件を満たしている場合は同時に報酬額の見積書を添付いたします。

STEP.5
契約書の取り交わし
報酬額の見積もりにご納得いただけましたら、契約書の取り交わしのために再度お伺いいたします。 その際に請求書をお渡しいたします。ご入金いただきましたら書類作成等に着手いたします。

こちらの手続きは郵送でのやり取りにすることも可能です。

STEP.6
現地調査
多くのケースで現地調査を行う必要があります。調査によって問題が発覚した場合はご対応していただくことになります。※現地調査費が発生することがあります。

STEP.7
書類作成と申請手続き
現地調査の結果やお預かりした書類をもとに許認可申請のための書類を作成します。

書類が完成しましたら担当官公署に申請書類を提出いたします。

STEP.8
許可証のお届け
書類提出後は担当官公署にて許認可の可否が決定されます。許可が降りましたら許可証が発行されますので、お届けに参ります。

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相談・打ち合わせ時に何か用意したほうが良いか

許認可申請の場合でしたら、要件チェックのための基礎的な書類を用意していただきます。その他の案件についても多くの場合は書類をご用意をしていただく必要があります。

ご相談や打ち合わせの前に、必要な書類のリストをお伝えいたしますので、それに従ってご準備をお願いします。一部の書類は準備に時間がかかる場合がありますので、打ち合わせの予約をする前にどのような書類が必要かをお問い合わせいただくことを推奨します。


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まだ具体的に起業して許認可申請をしようと決めているわけじゃないけど相談しても良い?

もちろん大丈夫です。

具体的に許認可申請のご依頼をお考えでなくとも、初回無料のご相談を活用していただけます。丁寧に許認可申請について基本からご説明させていただきます。(※次回のご相談からはスポット相談費用がかかります。)


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許認可がおりた後のフォローも頼めるか

変更の届出や定期報告などの許認可後の業務も承っております。またその他、行政機関との調整について承っております。

国の許認可を必要とする多くの事業では、許認可がおりた後でも重要事項の変更がある場合には届出が義務付けられています。また事業によっては定期報告をする義務もあります。(一般貨物自動車運送事業の事業報告など)玉藻行政書士事務所ではそれらの許認可がおりた後の業務も承っています。また事業変更や法改正により行政機関との間に立つ調整役としてもご用命いただけます。


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