【寄託】商法597~602条を超噛み砕いて解説【倉庫営業】

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597条から第二節の「倉庫営業」についての項目になります。

商法597条

原文
倉庫営業者トハ他人ノ為メニ物品ヲ倉庫ニ保管スルヲ業トスル者ヲ謂フ

現代風
倉庫営業者とは、他人の為めに物品を倉庫に保管するを業とする者を謂ふ。

噛み砕き

倉庫営業者とは、他人の物品を自分の倉庫で保管するビジネスをしている者をいう。

商法598条

原文

倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預証券及ヒ質入証券ヲ交付スルコトヲ要ス

現代風
倉庫営業者は、寄託者の請求に因り寄託物の預証券及び質入証券を交付することを要す。

噛み砕き

 

倉庫営業者は、物を預かった人から請求をされたら、物を預かったことを証明する預証券と、預かった物が質入れされたことを証明する質入証券1を交付しなくてはならない。

商法599条

原文

預証券及ヒ質入証券ニハ左ノ事項及ヒ番号ヲ記載シ倉庫営業者之ニ署名スルコトヲ要ス

一 受寄物ノ種類、品質、数量及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号

二 寄託者ノ氏名又ハ商号

三 保管ノ場所

四 保管料

五 保管ノ期間ヲ定メタルトキハ其期間

六 受寄物ヲ保険ニ付シタルトキハ保険金額、保険期間及ヒ保険者ノ氏名又ハ商号

七 証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日

現代風
預証券及び質入証券には、左の事項及び番号を記載し倉庫営業者、之に署名することを要す

一 受寄物の種類、品質、数量及び其荷造の種類、個数並に記号

二 寄託者の氏名又は商号

三 保管の場所

四 保管料

五 保管の期間を定めたるときは其期間

六 受寄物を保険に付したるときは保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は商号

七 証券の作成地及び其作成の年月日

噛み砕き

預証券や質入証券には、下記の事項と番号を記載し、倉庫営業者が署名しなくてはならない。

一 預かった物の種類、品質、数量、その荷物の梱包の種類、個数、その個数の単位

二 預けた者の氏名または商号

三 保管する場所

四 保管料

五 保管の期間を定めた場合はその期間

六 預かった物に保険をかけた場合はその保険金額、保険期間、保険金を支払う者の氏名または商号

七 証券を作成した場所と日付


商法600条

原文
倉庫営業者カ預証券及ヒ質入証券ヲ寄託者ニ交付シタルトキハ其帳簿ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

一 前条第一号、第二号及ヒ第四号乃至第六号ニ掲ケタル事項

二 証券ノ番号及ヒ其作成ノ年月日

現代風

倉庫営業者が預証券及び質入証券を寄託者に交付したるときは、其帳簿に左の事項を記載することを要す

一 前条第一号、第二号及び第四号乃至第六号に掲けたる事項

二 証券の番号及び其作成の年月日

噛み砕き

倉庫営業者が預証券と質入証券を物を預けた者に交付するときは、作った帳簿に下記の事項を記載しなくてはならない。

一 商法599条の第1号

商法601条

2 前項ニ定メタル寄託物ノ分割及ヒ証券ノ交付ニ関スル費用ハ所持人之ヲ負担ス

預証券及び質入証券の所持人は、倉庫営業者に対し寄託物を分割し、且其各部分に対する預証券及び質入証券の交付を請求することを得。此場合に於ては所持人は、前の預証券及び質入証券を倉庫営業者に返還することを要す

2 前項に定めたる寄託物の分割及び証券の交付に関する費用は、所持人之を負担す

噛み砕き


商法602条

預証券及ヒ質入証券ヲ作リタルトキハ寄託ニ関スル事項ハ倉庫営業者ト所持人トノ間ニ於テハ其証券ノ定ムル所ニ依ル

預証券及び質入証券を作りたるときは、寄託に関する事項は、倉庫営業者と所持人との間に於ては、其証券の定める所に依る

噛み砕き


  1. 預証券と質入証券は同時に発行される有価証券です。
  2. 預かった物の種類、品質、数量、その荷物の梱包の種類、個数、その個数の単位
  3. 預けた者の氏名または商号
  4. 保管料
  5. 預かった物に保険をかけた場合はその保険金額、保険期間、保険金を支払う者の氏名または商号