597条から第二節の「倉庫営業」についての項目になります。
商法597条
超噛み砕き
商法598条
倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預証券及ヒ質入証券ヲ交付スルコトヲ要ス
超噛み砕き
商法599条
一 受寄物ノ種類、品質、数量及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号 二 寄託者ノ氏名又ハ商号 三 保管ノ場所 四 保管料 五 保管ノ期間ヲ定メタルトキハ其期間 六 受寄物ヲ保険ニ付シタルトキハ保険金額、保険期間及ヒ保険者ノ氏名又ハ商号 七 証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
一 受寄物の種類、品質、数量及び其荷造の種類、個数並に記号 二 寄託者の氏名又は商号 三 保管の場所 四 保管料 五 保管の期間を定めたるときは其期間 六 受寄物を保険に付したるときは保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は商号 七 証券の作成地及び其作成の年月日
超噛み砕き
一 預かった物の種類、品質、数量、その荷物の梱包の種類、個数、その個数の単位
二 預けた者の氏名または商号
三 保管する場所
四 保管料
五 保管の期間を定めた場合はその期間
六 預かった物に保険をかけた場合はその保険金額、保険期間、保険金を支払う者の氏名または商号
七 証券を作成した場所と日付
商法600条
一 前条第一号、第二号及ヒ第四号乃至第六号ニ掲ケタル事項 二 証券ノ番号及ヒ其作成ノ年月日
倉庫営業者が預証券及び質入証券を寄託者に交付したるときは、其帳簿に左の事項を記載することを要す 一 前条第一号、第二号及び第四号乃至第六号に掲けたる事項 二 証券の番号及び其作成の年月日
超噛み砕き
倉庫営業者が預証券と質入証券を物を預けた者に交付するときは、作った帳簿に下記の事項を記載しなくてはならない。
一 商法599条の第1号2、第2号3、第4号4、第6号5の事項
二 証券の番号、作成した日付
商法601条
2 前項ニ定メタル寄託物ノ分割及ヒ証券ノ交付ニ関スル費用ハ所持人之ヲ負担ス 預証券及び質入証券の所持人は、倉庫営業者に対し寄託物を分割し、且其各部分に対する預証券及び質入証券の交付を請求することを得。此場合に於ては所持人は、前の預証券及び質入証券を倉庫営業者に返還することを要す 2 前項に定めたる寄託物の分割及び証券の交付に関する費用は、所持人之を負担す 超噛み砕き 預証券と質入証券を持っている者は、倉庫営業者に対し預けている物を分割し、それぞれの部分に対する預証券と質入証券の交付をあらためて請求することが出来る。その場合は、前の預証券と質入証券は倉庫営業者に返還しなければならない。 2 前項の預けた物の分割や証券の交付の費用は、預証券と質入証券を持っている者が負担する 預証券及ヒ質入証券ヲ作リタルトキハ寄託ニ関スル事項ハ倉庫営業者ト所持人トノ間ニ於テハ其証券ノ定ムル所ニ依ル 預証券及び質入証券を作りたるときは、寄託に関する事項は、倉庫営業者と所持人との間に於ては、其証券の定める所に依る 超噛み砕き 預証券と質入証券を作るときは、寄託に関することは、倉庫営業と預証券と質入証券を持っている者とで取り決めをする
商法602条