倉庫業の変更登録・届出が必要な変更事項一覧

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変更登録

登録を受けた倉庫業者においては以下の事項を変更しようとする場合は、事前に変更登録の申請をする必要があります。

  • 倉庫の種類の変更
  • 倉庫の新設・増設等
  • 規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更
  • 冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更
  • 保管する物品の種類の変更

軽微な変更

以下のような軽微な事項を変更する場合は、変更後30日以内に届出をする必要があります。

  • 倉庫の用途の廃止
  • 氏名又は名称及び住所の変更
  • 代表者の氏名の変更
  • 倉庫の所在地の変更
  • 倉庫の名称の変更
  • 倉庫の使用権原の変更
  • 営業所の名称、所在地及び連絡先の変更
  • 資本金又は出資の総額の変更
  • 倉庫を現状のまま他の倉庫業者が引き継いで営業する場合
  • 主要構造以外の変更
  • 構造耐力上支障のない軽微な変更

その他の届出が必要な変更

以下の変更が生じた場合も30日以内に届出をする必要があります。

  • 営業の譲受
  • 法人の合併
  • 法人の分割
  • 相続
  • 営業廃止
  • 料金設定の変更
  • 役員選任・変更

※発券倉庫においは事前認可が必要な場合があります。