【3分でわかる】省エネ法の中規模建築物への拡大について

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先日このようなニュースが配信されました。

国土交通省は3日、社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)の部会で、新築の中規模建築物(床面積300平方メートル以上2000平方メートル未満)に省エネルギー基準への適合を義務付ける方針を示した。現在、床面積2000平方メートル以上の大規模建築物に限っている義務化の対象を拡大する。来年の通常国会に建築物エネルギー消費性能向上法改正案を提出し、2021年度以降の実施を目指す。

中規模建築物にも適合義務=省エネ対策で法改正へ-国交省 |時事ドットコムニュース

簡単にいってしまえば2021年度以降に省エネ法の対象建築物を拡大するよ、ということです。

そもそも省エネ法とは何なのか、対象になったらどうすれば良いのか、3分でわかるように解説していきます。

省エネ法とは

昭和54年に制定された法律です。何度も改定・改題を重ね、現在は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」通称・建築物省エネ法となっています。

省エネ法の目的

燃料資源の有効な使用エネルギーの使用の合理化を進めることが目的です。オイルショック1の経験により国としてエネルギー対策をする必要があったのです。

なんで現在は建築物省エネ法になったのか

省エネ法の規制分野は『産業』『運輸』『業務』『家庭』の4分野ですが、そのうち業務』『家庭の2分野のエネルギー消費量は毎年下がることなく増加し続けていたため、さらなる対策として建築物の規制が強化されました。そのため建築物省エネ法となりました。

改定前の対象建築物は

非住宅であり、新築の2,000㎡または300㎡以上の「増改築」を行い増改築後に2,000㎡以上となる場合適合義務が課されています。

改定されるとどうなるのか

対象の建築物が新築の中規模建築物300㎡以上2,000㎡未満に拡大されます。

適合義務とは

エネルギー消費性能基準を満たしている必要があります。

エネルギー消費性能基準とは

空調や照明などの設備の一時エネルギー消費量の合計値が基準値以下であることが必要です。

つまりどういうことか

対象建築物の新築・増改築する際には省エネ対策された設備を導入する必要があるということです。

 

  1. 昭和48年と昭和50年に始まった原油の供給逼迫および原油価格高騰による世界の経済混乱のこと