【寄託】倉庫業なら知っておくべき商法第2編第9章を超噛み砕いて解説【倉庫営業】

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なぜ超噛み砕きをするのか

倉庫業に関する法律はいくつもありますが、その中でもまず基本となるのが商法第2編第9章『寄託』の部分になります。寄託や倉庫営業の基本的な法律を規定しているもので、第593条からはじまり第628条まであります。

それではさっそく1つ目の条文を見てみましょう。

第五百九十三条
商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス

…え?何時代?

そうなんです。商法は明治時代に作られたものなので、文体がかなり読みにくいのです。もちろん現代でも読みやすいように文体を書き直したものもあるので見てましょう。

第593条
商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けなくとも、善良な管理者の注意をしなければならない。

うーん、流石に文章として読めるようになりましたが、ちょっと意味が分かりにくい箇所があるのではないでしょうか。

それをこれを噛み砕くとどのようになるかご覧ください。

噛み砕き

お金をもらってなくても商売の一部として物を預かったなら、プロとしての仕事と同じ高い意識を持って物を預からなくてはならない。

どうでしょうか?だいぶ分かりやすくなったと思います。何か当たり前のような事を言われている気になりますが、商法ではこのように当たり前のことをちゃんと法律と定めているのです。

条文数もちょっと多いので記事も何回かに分けて書きたいと思います。

商法593~596条

593、594、595、596条の解説です。

商法597~602条

597、598、599、600、601、602条の解説です。

商法603~610条

603、604、605、606、607、608、609、610条の解説です。

商法611~618条

611、612、613、614、615、616、617、618条の解説です。

商法619~623条

619、620、621、621、622、623条の解説です。

商法624~628条

624、625、626、627、628条の解説です。