倉庫業の需要の高まり
EC事業の急速な発展により、それを取り巻く関連事業の需要も高まっています。
商品を保管し、迅速に配送するためには営業倉庫として登録された倉庫が不可欠となります。
倉庫業の専門業者だけではなく、貨物運送業などのサプライチェーンに含まれる会社は、あらゆる需要に迅速に答えるためには営業倉庫の登録が必要となる予想されます。
実際に倉庫を専門としていなくとも、取引先の会社から話を持ち掛けられたため、できるだけ早く倉庫業の許可を取りたい企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
登録許可の難易度は?
難易度をお伝えするのは大変ですが、傾向としては、新しい倉庫で申請するなら「簡単」、古い倉庫で申請するなら「高難易度」となります。新しい倉庫であるならば建築確認申請を行ったときの書類がすべて残っている可能性が高く、古い倉庫であるならば逆に書類が足りない場合があります。
書類とは倉庫を建てた際の建築確認書類(図面や構造計算書など)と、賃貸借契約書、警備契約書、消防用設備等点検報告書などを指します。
登録申請はあくまで書類主義です。見た目が綺麗でしっかりした倉庫であっても、それを証明する書類がないと申請ができません。
取得までのプロセスと期間は?
最短4か月のプロセスは以下の通りです。
以上で合計4か月となり、これが最短での登録許可取得までの道筋です。
4か月以上かかる理由
上でお示ししたプロセスは最短での所得となり、多くの場合、さまざまな理由により4か月以上かかることがあります。
書類がない
倉庫業は建築確認申請をした際の図面と、数種類の書類を合わせたものを提出いたします。古い倉庫の場合ではそれらの書類が紛失されていることがあります。
以下に示すのはその際に最低限必要な書類となります。あらかじめ不足がないか確認しましょう。
- 倉庫明細書(名称・住所・構造等が分かる書類)
- 図面( 立面図、矩計図、平面図、建具表、配置図等)
- 構造計算書
- 完了検査済証
- 賃貸借契約書
- 警備契約書
これらの書類の多くは、倉庫の所有者様か管理会社様が所有していますので、倉庫業の申請をする意向を伝えた上で取り寄せるようにしましょう。その際に、書類はPDFなどのデジタルデータであればそのままでもらうようにしましょう。図面などの大きな書類を無理に印刷してしまうと、詳細が読み取ることができなくなる可能性があります。
改築をしていた
なかなか対処が大変になってしまうのが、倉庫を改築していたパターンです。
改築をせずに建築確認申請の時と変わりがない状態の場合は問題がないのですが、最悪の場合、倉庫業の申請には改築部分を取り除く必要がでてくることがあります。
以下によくある改築とその問題点を示します。
- 倉庫内にプレハブ事務所設置→水道・ガス設置で防火・防水基準アウト
- 間仕切り壁設置で他社と区分け→鍵なし扉で防犯基準アウト
- 間仕切り壁設置で事務所設置→水道・ガス設置で防火・防水基準アウト
- 他社との区切り扉を電動シャッターに→鍵なしで防犯基準アウト
通常ですと倉庫では壁や扉など設備ひとつひとつに防火性能・防水性能などの設備基準がクリアされたものを使用しますが、倉庫内部を部分的に改築した場合に、それらの設備基準をクリアしないものを使用してまうことがあります。
それら設備基準をクリアしない設備だった場合には、それらを使用しないようにするか、最悪の場合に取り除くこととなります。
また改築工事の図面・仕様書等を紛失していて、それらが設備基準をクリアしているかさえ判断できないこともあります。
まずは行政書士に相談を
以上のように4か月以上かかってしまうパターンを提示いたしましたが、行政書士に相談すれば追加の書類作成で問題を回避できることもあります。
多少不安な場合でも行政書士に相談してみることをお勧めいたします。
当事務所では、できるだけ早期の許可取得を希望される企業様もご相談を承っております。下記のリンクのフォームから是非ご気軽にお問い合わせください。