一般貨物自動車運送事業で認可・届出が必要な変更事項一覧

一般貨物自動車運送事業において以下の事項が変更された場合は認可の申請または届出が必要です。

変更事項提出のタイミング
主たる事務所の名称及び位置発生した後遅滞なく
営業所の名称発生した後遅滞なく
営業所の位置(同区域内)発生した後遅滞なく
営業所の位置(同区域外)あらかじめ
休憩・睡眠施設の位置及び収容能力あらかじめ
自動車車庫の位置及び収容能力あらかじめ
特別積合せ貨物運送をするかどうかの別あらかじめ
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数あらかじめ
利用運送を行うかどうかの別あらかじめ
利用運送の営業所の名称及び位置発生した後遅滞なく
利用運送の業務の範囲発生した後遅滞なく
利用運送の保管施設発生した後遅滞なく
利用する事業者の概要発生した後遅滞なく
事業廃止あらかじめ
事業休止あらかじめ
役員変更発生した後遅滞なく
事業者の氏名・名称又は住所発生した後遅滞なく
事業休止再開発生した後遅滞なく

玉藻行政書士事務所では貨物運送業(一般貨物自動車運送事業)の各種申請について取り扱っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム

対応範囲東京都・千葉県北西部・埼玉県
新規許可取得380,000円(税抜)~
事業計画の変更許可申請40,000円(税抜)~
事業計画の変更事前・事後届出20,000円(税抜)~