倉庫業登録申請

専門行政書士による迅速・確実な申請をお約束いたします。倉庫業登録に関して不安や疑問がございましたら、どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。

倉庫業の登録申請をお考えの皆様へ

倉庫業登録の申請は専門的な知識と経験が求められます。行政書士に任せることで、手続きのスムーズな進行と許可取得の確実性を高め、時間や手間を省きましょう。

玉藻行政書士事務所では

専門行政書士が登録申請を代行いたします

玉藻たまも行政書士事務所は、倉庫業・貨物運送業界に特化した許認可申請と法律アドバイスを提供する専門の行政書士事務所です。

東京都を拠点に、首都圏全域にわたる広範なサービスを展開しています。首都圏以外の地域にお住まいの方でも、どんな小さなご質問やご相談にも、当事務所は親身になって対応いたします。

お客様一人ひとりのニーズに合わせた個別の対応を心がけ、透明性と信頼を大切にしています。ご相談は、メールまたは問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。

このページでは倉庫業登録の詳細について解説いたします。

倉庫業とは

倉庫業とは、倉庫で有料にて他人の物品を預かる業態のことを指します。営業倉庫とも呼ばれています。

他人の物品を預かって倉庫に保管する営業を行うためには、国土交通大臣による倉庫業者としての登録が必要です。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることとなります。

登録を得るためには、倉庫業法に基づき、各種類の倉庫ごとに定められた要件を満たす必要があります。たとえば多様な物品を保管することができる『1類倉庫』では、耐火性能・防水性能・防鼠措置など13の要件を満たす必要があります。

NEW 倉庫業Q&Aの記事を書きました!

【初心者向け】倉庫業(営業倉庫)申請 Q&A

法律
倉庫業は国土交通省所管の「倉庫業法」によって規定されています。また「倉庫営業」としても商法597条等で規定されています。

>この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。

新規登録までのプロセス

倉庫業登録までのプロセスはおおむね以下の通りとなります。

STEP.1
【1週間】書類収集
お客様にお使いの倉庫の図面や賃貸借契約書など必要なすべての書類を収集していただきます。
STEP.2
【1週間】書類チェック
弊社が収集できた書類をもとに申請できる倉庫かどうかチェックいたします。このステップまでは無料で承っております。 
STEP.3
ご契約
チェックが完了し倉庫が適法との確認ができましたら、申請代行のご契約をさせていただきます。
STEP.4
【2週間】申請書類作成
弊社が運輸支局に提出するための申請書類を作成します。現地調査もこの段階で行います。
STEP.5
【3か月】審査
国土交通省により提出した書類を審査されます。

倉庫業登録は最短4か月で登録まで完了いたしますが、諸々の要件によりそれよりも期間がかかることがあります。

↓詳しくはこちらをご覧ください。 倉庫業の登録許可取得は最短で4ヶ月!スムーズな申請のためのステップガイド

必要書類一覧

倉庫業の新規登録においては以下のような書類が必要となります。

  • 賃貸借契約書(所有物件なら不要)
  • 検査済証
  • 確認通知書
  • 警備契約書
  • 構造計算書
  • 消防用設備等検査済証
  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 平面図
  • 立面図・断面図
  • 矩計図
  • 建具表
  • 倉庫管理主任者修了証

倉庫を建築確認申請をした際の図面等が主な書類となります。賃貸物件の場合は、所有者様や管理会社様がお持ちだと存じますので、倉庫業申請の旨をお伝えの上でお取り寄せください。

注意
消防用設備等検査済証と消防用設備等点検結果報告書は、特にトラブルが多い書類です。検査済証は、建物が新築された際や新しい設備が設置された際に、消防署に提出する必要がある書類です。一方、点検結果報告書は、半年ごとの機器点検と年に一度の総合点検を行った後、三年ごとに消防署へ報告する際に提出します。これらの書類には、消防署の押印が必要です。紛失や提出忘れが多いため、問題が発生した場合は、早めに管轄の消防署に相談することをお勧めします。(なお延べ床面積が1000㎡未満で消防長の指定を受けていない倉庫は報告義務がありませんので、この限りではありません。)

対応地域一覧はこちら

玉藻たまも行政書士事務所では以下の地域で倉庫業登録のサポートをしております。その他対応地域外のお客様もお気軽にお問い合わせください。

新規に許認可を取得されたい方も、すでにお持ちの方も、お悩みをしっかりとサポートいたします。

東京都

千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区
台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区
大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区
豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区
足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 立川市
武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市
調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市
東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市
東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市
稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市  

千葉県

千葉市 中央区 花見川区 稲毛区 若葉区
美浜区 緑区 市原市 佐倉市 習志野市
八千代市 四街道市 八街市 東金市 大網白里市
市川市 船橋市 浦安市 鎌ケ谷市 松戸市
柏市 我孫子市 流山市 野田市 成田市
白井市 印西市 印旛郡 酒々井町 栄町
銚子市 香取市 富里市 旭市 匝瑳市
香取郡 神崎町 多古町 東庄町 茂原市
勝浦市 山武市 いすみ市 館山市 木更津市
鴨川市 君津市 富津市 袖ケ浦市 南房総市

埼玉県

さいたま市 西区 北区 大宮区 見沼区
中央区 桜区 浦和区 南区 緑区
岩槻区 川口市 蕨市 戸田市 上尾市
桶川市 北本市 鴻巣市 伊奈町 朝霞市
新座市 志木市 和光市 富士見市 ふじみ野市
三芳町 春日部市 草加市 越谷市 八潮市
三郷市 吉川市 松伏町 所沢市 飯能市
狭山市 入間市 日高市 川越市 坂戸市
鶴ヶ島市 東松山市 東秩父村 熊谷市 深谷市
本庄市 行田市 加須市 羽生市 久喜市
蓮田市 幸手市 白岡市 秩父市  

神奈川県

横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市
鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市
三浦市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市
海老名市 座間市 南足柄市 綾瀬市  

倉庫の種類

営業用の倉庫として登録が認められているものは種類あります。

倉庫業ではそれぞれ登録時の倉庫の種類によって保管できる物品が定められているので、使用する倉庫がそれに則した要件を満たす必要があります。

種類 保管可能な物品 備考 料金(税込)
1類倉庫 危険物及び高圧ガス(第7類)、10℃以下保管の物品(第8類)を除いた全て   385,000円から
2類倉庫 第2類第3類第4類第5類第6類   352,000円から
3類倉庫 第3類第4類第5類   242,000円から
野積倉庫 第4類第5類 柵や塀で囲まれた区画で保管 165,000円から
水面倉庫 第5類 原木を水面で保管 165,000円から
貯蔵槽倉庫 第6類第1類および第2類でバラのもの サイロやタンクで穀物などをバラ及び液体で保管 247,500円から
危険物倉庫 第7類 建屋、タンクまたは区画(区域)で危険物を保管 385,000円から
冷蔵倉庫 第8類 10℃以下が適当なものを保管 550,000円から

東京都・千葉県北西部・埼玉県の場合は出張費はいただいておりません。

お気軽にお見積りのご依頼をください。

物品の種別

上記の表内にある第1類などの表記は、下の物品の種類を示しています。

第2類~第8類で細かく物品の種類が指定されており、第1類はそれ以外のものとなっています。

第1類 第2類~第8類以外のもの
第2類 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
第3類 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であっても、湿気または気温の変化により変質し難いもの
第4類 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ビン類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄、くずガラス、古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
第5類 原木等水面において保管することが可能な物品
第6類 容器に入れていない粉状又は液状の物品
第7類 消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス
第8類 農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品

営業倉庫と自家倉庫の違い

営業倉庫とは、倉庫業の登録を受けた倉庫のことで、自家倉庫とは、倉庫業の登録を受けていない自社の物のみを保管する倉庫のことを指します。

ランニングコストとしては、営業倉庫と自家倉庫の違いは無く、両者とも以下のようなランニングコストがかかります。

  • 消防設備の定期点検・修繕
  • 火災保険
  • 警備費用

営業倉庫では報告書の提出義務がありますので、それが唯一自家倉庫にはない手間かもしれません。

倉庫使用状況報告書のオンライン申請

登録の不要な倉庫

自社が所有している物だけを保管する場合は倉庫業登録は不要です。また他人の物をお金をもらって保管したとしても以下の場合は登録は不要です。

  • 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
  • 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
  • ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
  • 銀行の貸金庫等の保護預かり
  • 特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む
  • クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為

ただの上記の場合でも、委託契約などの取引先から倉庫業の登録を求められることがあります。その際は、将来性の面でも倉庫業登録をされると良いでしょう。

自家倉庫を営業倉庫として登録できるか

前の項目にある通り、他人の物でなかったり、ある種の荷物の保管であれば営業倉庫としての登録は不要です。しかしながら、逆に多くの方からいただくご質問としてあるのが、「現在、自家倉庫として使用しているが営業倉庫として登録の申請をしても良いか」とのご質問です。

結論として、現在倉庫にある荷物がすべて自社の荷物であっても営業倉庫として登録はできます。

自家倉庫を営業倉庫として登録してはいけないとの法律はありませんので、登録は可能です。

事業所税の節税

事業所税のかかる地域にある倉庫ですと、事業所税の課税標準の控除が適用されますので、営業倉庫として登録されるメリットもあるかと存じます。詳しくは下記の記事「なぜ営業倉庫の登録をすれば節税できるのか」をご覧ください。

なぜ営業倉庫の登録をすれば節税できるのか

転貸借物件による申請

転貸借物件の倉庫であっても、所有者および賃借人の承諾があれば問題なく倉庫業登録の申請ができます。

マスターリース契約書による転貸借の許可

マスターリース契約書に転貸借に関する承諾の記載がある場合は、申請を問題なく行うことができます。

倉庫業登録における転貸借について

転貸借承諾書による転貸借の許可

もし既存の賃貸借契約書に転貸借に関する承諾の文言が含まれていない場合、新たに転貸借承諾書を作成する必要が生じます。

倉庫業登録における転貸承諾書について

もともとの所有者(賃貸人)と賃借人間の契約で転貸借が禁止されていた場合でも、承諾書を作成し、両者の合意が得られれば、この禁止条項を変更することが可能です。

必要に応じて承諾書を含む各種書類の作成も承ります。お気軽にお問い合わせください。

間借り物件による申請

倉庫の未使用スペースを間借りして倉庫業を新規申請することも可能です。

隣接部や他事業者との共有スペースの使用などのいくつかの注意点はありますが、多くの場合問題なく申請できます。

↓詳しくはこちらをご覧ください。 徹底解説!間借りで始める倉庫業ガイド

倉庫の施設設備基準

営業倉庫として使用する倉庫は建築物として設備基準をクリアしている必要があります。

以下のような設備基準があります。

  • 関係法令への適合
  • 土地への定着性等
  • 軸組み、外壁又は荷ずりの強度
  • 床の強度
  • 水の浸透を防止する構造及び設備
  • 水の浸透を防止する構造
  • 水の浸透を防止する設備
  • 床の防湿措置
  • 遮熱措置
  • 耐火性能又は防火性能
  • 災害防止上有効な構造又は設備
  • 防火区画
  • 消火器具
  • 防犯上有効な構造及び設備
  • そ害の防止設備

詳しくはコラム「倉庫業審査基準シリーズ」をご覧ください。 倉庫業審査基準シリーズ目次

トランクルーム

トランクには2種類ございます。

物品を寄託を行わないでスペースだけを貸す場合(不動産賃貸行為)は登録は必要ありません。ただその場合に「認定トランクルーム」等の名称を使ったり、「確実安全にお預かりします」等の広告をした場合は、30万円以下の罰金が課される可能性があります。(倉庫業法30条

寄託を行うトランクルームを営業する場合は登録する必要があります。設備基準は預かる物品により通常の営業倉庫と同様となります。

また登録した場合、国土交通省の「トランクルーム認定制度」を利用できます。

優良トランクルーム認定制度

「トランクルーム認定制度」とは、通常の営業倉庫の設備基準に加えて特定の物品を保管するのに適したトランクルームとしての設備を保持する場合に、国土交通省によって優良トランクルームとして認定される制度です。認定されたトランクルームは「優良トランクルームマーク」を掲示することができるようになります。

以下が追加の設備基準です。

  1. 定温性能の基準:
    • トランクルームは温度変化に敏感な物品(例:酒類)のために温度を一定範囲内に保つ能力が必要。
    • 必要な設備:冷却装置、加熱装置等。
    • トランクルーム内には容易に読み取れる温度計を設置。
  2. 定湿性能の基準:
    • 湿度変化に敏感な物品(例:漆器類)のために湿度を一定範囲内に保つ能力が必要。
    • 必要な設備:除湿機、加湿機等。
    • トランクルーム内には容易に読み取れる湿度計を設置。
  3. 防塵性能の基準:
    • 粉塵に敏感な物品(例:楽器、精密機器)のための防塵対策が必要。
    • 床に防塵塗装、清掃機や防塵カバー等の設置が必要。
  4. 防虫性能の基準:
    • 虫害を受けやすい物品(例:衣類、毛皮)のための防虫対策が必要。
    • 温度や湿度を制御し、防虫剤や薫蒸装置を設置。
  5. 防磁性能の基準:
    • 磁気の影響を受ける物品(例:磁気テープ、フロッピーディスク)のための防磁対策が必要。
    • 磁気センサーの設置や専用保管容器の使用。
  6. 常温及び常湿性能の基準:
    • 特殊な温度や湿度管理が不要な物品(例:オフィス用品、スポーツ用品)のための基本的な保管条件。
    • 一類倉庫の施設設備基準を満たすこと。

必要な資格

倉庫業においては、倉庫管理主任者の資格を持つものを倉庫ひとつあたりに一人選任する必要があります。申請前に資格を取得している必要はなく、実際の営業開始までに取得していれば良いものとなっています。

一般社団法人 日本倉庫協会さまが主催されています講習を受ければ取得できる資格となっています。詳しくはこちらをご覧ください。

↓講習の体験記コラムも書いてますので是非ご覧ください。 埼玉県倉庫協会主催の平成30年度倉庫管理主任者講習会参加報告

未登録営業の罰則

登録をせずに倉庫業で営業を行った場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(倉庫業法28条

また『倉庫業者は他人の倉庫業のために名義を貸した』『名義を借りて倉庫業を行った』場合も同様の罰則となります。

詳しくはコラム「倉庫業法違反の罰則について」をご覧ください。 倉庫業法違反の罰則について

変更の登録申請または届出

変更登録

登録を受けた倉庫業者においては以下の事項を変更しようとする場合は、事前に変更登録の申請をする必要があります。

  • 倉庫の種類の変更
  • 倉庫の新設・増設等
  • 規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更
  • 冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更
  • 保管する物品の種類の変更

これら事前に申請が必要な変更については料金は要相談となります。

軽微な変更

以下のような軽微な事項を変更する場合は、変更後30日以内に届出をする必要があります。

  • 倉庫の用途の廃止
  • 氏名又は名称及び住所の変更
  • 代表者の氏名の変更
  • 倉庫の所在地の変更
  • 倉庫の名称の変更
  • 倉庫の使用権原の変更
  • 営業所の名称、所在地及び連絡先の変更
  • 資本金又は出資の総額の変更
  • 倉庫を現状のまま他の倉庫業者が引き継いで営業する場合
  • 主要構造以外の変更
  • 構造耐力上支障のない軽微な変更

これら変更後30日以内に届出が必要な変更については料金22,000円(税込)から

その他の届出が必要な変更

以下の変更が生じた場合も30日以内に届出をする必要があります。

  • 営業の譲受
  • 法人の合併
  • 法人の分割
  • 相続
  • 営業廃止
  • 料金設定の変更
  • 役員選任・変更

これら変更後30日以内に届出が必要な変更については料金22,000円(税込)から

料金表

玉藻たまも行政書士事務所では下記の料金で承っております。

新規登録

単一階層の壁に囲まれたスペースをワンフロアと定義し、これを基本料金として設定しています。倉庫が複数のフロアを必要とする場合、基本料金に加えて、各追加フロアごとに特定の追加料金をいただきます。

種類 基本料金(税込) 追加フロア料金(税込)
1類倉庫 385,000円 115,500円
2類倉庫 352,000円 105,600円
3類倉庫 242,000円 72,600円
野積倉庫 165,000円 49,500円
水面倉庫 165,000円 49,500円
貯蔵槽倉庫 247,500円 74,250円
危険物倉庫 385,000円 115,500円
冷蔵倉庫 550,000円 165,000円

ワンフロアとは、一般的な倉庫業務に使用される単一階層の壁に囲まれたスペースを指します。例えば以下のような倉庫ですと赤枠の部分がワンフロアにあたります。玉藻行政書士事務所の倉庫業登録申請の基本料金設定

野積倉庫および水面倉庫では、柵や塀で囲まれた区画をワンフロアとします。

貯蔵槽倉庫ではサイロ一棟をワンフロアとします。

追加書類作成

ご提出いただいた書類に不備や欠落が認められ、その代替として弊社にて調査および書類の作成が必要となる場合、追加の料金を申し受けることがございます。

以下はよくある代替書類と追加料金となります。

事例 調査および作成書類 追加料金(税込)
各書類上の住所不一致 地番調査、宣誓書 11,000円
建物の主要用途不一致 建築指導課への相談、見解確認書 11,000円
他事業者の敷地内移動 搬入および移動についての説明文書 16,500円
耐火建築物の不記載 書類調査、説明文書 11,000円

変更登録

料金は要相談

軽微な変更

変更後30日以内に届出が必要な変更については料金22,000円(税込)から

その他の届出が必要な変更

変更後30日以内に届出が必要な変更については料金22,000円(税込)から

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