593条から596条までは第一節「総則」の項目にあたります。寄託の基本的なことについて書いてあります。
商法593条
をしなければならない。
超噛み砕き
商法594条
旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得
○2 客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其使用人ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責ニ任ス
○3 客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前二項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
○2 客が特に寄託しなかった物品であっても場屋中に携帯したる物品が場屋の主人又はその使用人の不注意によって滅失又は毀損したときは場屋の主人は損害賠償責任を負う。
○3 客の携帯品につき責任を負わない旨を告示した場合であっても、場屋の主人は前二項の責任を免れることができない。
超噛み砕き
○2 客から特に荷物を預かったわけではなくて持ち歩いている場合でも、第1項の場所の場合ではオーナーや従業員の不注意によって紛失したり壊れてしまったら、オーナーがそれを弁償しなければならない。
○3 「お客様のお荷物が紛失または壊れた場合は責任は負いかねます」などの張り紙やアナウンスをしたとしても、第1項と第2項の責任から逃れられるわけではない。
商法595条
超噛み砕き
商法596条
○2 前項ノ期間ハ物品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ客カ場屋ヲ去リタル時ヨリ之ヲ起算ス
○3 前二項ノ規定ハ場屋ノ主人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス
○2 前項の期間は物品の全部滅失の場合においては、客が場屋を去った時よりこれを起算する。
○3 前二項の規定は、場屋の主人が悪意2の場合には、これを適用しない。
超噛み砕き
○2 預かった荷物を紛失した場合は、客が店を去ってから1年で責任は時効で消滅する。
○3 第1項と第2項については、オーナーがなぜ紛失や壊れたかを知っている場合は、時効によって消滅しない。