一般貨物自動車運送事業の許可申請においてまず前提となるのが、車両数の要件です。
現在、一般貨物自動車運送事業においては5台以上の車両を確保または確保予定であることが要件のひとつとなっています。
あまり知られていないことですが、許可の審査基準は各運輸局によって異なっています。それは貨物自動車運送事業法をもとに各運輸局の局長が審査基準を定める決まりとなっているためです。そのため玉藻行政書士事務所のコラムでは基本的に関東運輸局の審査基準についての解説となりますのでご注意ください。
関東運輸局の審査基準では車両について以下のように規定されています。
2.車両数
(1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/syorihousin_150601.pdf
この本文中に出てくる種別ごとという文言がいわゆる普通貨物車や小型貨物車などの種別のことを指しているのではないかと混乱のもとになっているようです。
実際はこの種別は、霊きゅう自動車かそれ以外の自動車かということです。
貨物自動車運送事業法施行規則第2条では以下のように定められています。
三 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号及び第六条第一項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
つまり霊きゅう車とそれ以外の自動車を合計して5台以上とすることはできないということです。
したがって普通貨物車と小型貨物車の合計で5台以上としても大丈夫です。もちろん普通貨物車を5台揃えても良いし小型貨物車で5台になっても構いません。事業計画にあわせて車を確保するようにしましょう。